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H27年度注目判例 民訴執行保全法関連 [無断転載禁止]©2ch.net


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1無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:17:30.69ID:VddWEWL2
競売手続停止仮処分申立却下決定に対する抗告事件
札幌高裁平成27年5月29日決定(抗告審)平成27年(ラ)第99号
抗告人(債権者)が、被抗告人(債務者。北海道信用保証協会)の申立てにより抗告人の所有する不動産についてされた
担保不動産競売手続について、被担保債権が時効消滅したと主張して、競売手続の停止を求めたところ、原審は、被担保
債権について時効中断が認められるとして、抗告人の申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案において、原決定は
相当であるとして、抗告を棄却した事例。

請求異議事件
札幌簡裁平成26年 2月19日判決(第一審)平成25年(ハ)第5140号
被告が、更生手続開始決定を受ける前のT社に対して提起した過払金返還請求訴訟(前件訴訟)に係る訴訟費用につき、
前件訴訟終了後、その負担を命ずる旨の決定及び額の確定処分がされたのに対し、T社の管財人である原告が、同請求権
は更生債権に当たり、被告が更生手続において債権届出をしなかったため、更生計画認可決定により同請求権につき免責
されたと主張して、上記訴訟費用額確定処分に基づく強制執行の不許を求めた事案において、本件訴訟は、債務名義とな
る本件確定処分の執行力の排除を求めるものであるところ、その前提となる本件負担決定は、確定判決と異なり、既判力
を有しないのであるから、負担を命ぜられた当事者は、何ら時的制限を受けることはなく、本件負担決定前の事由を請求
異議事由として主張することができるとした上で、本件訴訟費用請求権は、更生債権に当たるところ、更生手続において
その届出がされず、T社は本件認可決定があったことによりその責任を免れたものといえるとして、原告の請求を全部認
容した事例。

2無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:29:32.41ID:VddWEWL2
不当利得返還請求事件
最高裁三小平成27年 9月15日判決(上告審)平成25年(受)第1989号
被上告人が、貸金業者であるA社、外1社及び両社を吸収合併した上告人との間の継続的な各金銭消費貸借取引に係る
各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分を各元金に充当するといずれも
過払金が発生していると主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金合計354万4715円及び
民法704条前段所定の法定利息の支払を求めたところ、原審は、本件調停の効力につき、被上告人の請求のうちAと
の継続的な金銭消費貸借取引に係る過払金279万4081円及び法定利息の支払並びにB取引に係る過払金30万4
217円及び法定利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したため、上告人が上告した事案において、原審の
判断には法令の違反があるとして 原判決を変更し、Aとの継続的な金銭消費貸借取引に係る被上告人の請求は、A取
引に係る過払金234万9614円、平成24年5月31日までに発生した法定利息119万8107円及び上記過払
金に対する同年6月1日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し
た事例。

3無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:30:53.74ID:VddWEWL2
損害賠償請求事件
最高裁二小平成27年 9月18日判決(上告審)平成25年(受)第2331号
死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が、夫の養子との外部交通の申出を拘置所長から不許可とされ、著
しい精神的苦痛を被ったと主張して、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めたところ、
第一審は、本件訴状の請求の趣旨の「300万円」を「50万円」に訂正する旨の訴状訂正申立書による被上告人の請
求の減縮によっては本件補正命令に応じた補正がされたものといえず、本件訴えは不適法であるなどとして、民事訴訟
法140条により本件訴えを却下したため、被上告人が控訴し、本件訴えの提起と同時に訴訟上の救助の申立てをした
被上告人の意思を合理的に解釈すれば、本件訴えの請求金額は、本件訴状が提出された時ではなく、本件訂正申立書が
提出された時に50万円に確定したというべきであるから、本件補正命令は違法であり、これに応じた補正がされなか
ったことを理由に本件訴えを却下することは許されないとして、第1審判決を取消し、本件を第1審に差し戻しを命じ
たため、上告人が上告した事案において、被上告人は、金銭債権の支払を請求する本件訴えの提起時に訴訟上の救助を
申し立てたところ、請求の数量的な一部である50万円については勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として、
これに対応する訴え提起の手数料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の本件救助決定が確定したのであり、被
上告人は、本件訂正申立書により50万円に請求を減縮したと認められるのであるから、訴え提起の手数料が納付され
ていないことを理由に、本件訴えを却下することは許されないというべきであるとし、原審の判断は、結論において是
認することができるとして、上告を棄却した事例。


配当異議事件
最高裁三小平成27年10月27日判決(上告審)平成25年(受)第2415号
供託金の支払委託がされた時点における各貸金債権に、供託金及び供託利息の法定充当がされた結果残存するその各貸
金債権の額は、配当表記載の被上告人の債権額を下回らないものと認められるから、上告人の請求には理由がないこと
になり、これを棄却した原審の判断は、是認することができるとして、上告を棄却した事例。

4無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:32:37.74ID:VddWEWL2
建物明渡請求事件
最高裁一小平成27年11月30日判決(上告審)平成26年(受)第2146号
被上告人は、上告人に対し、当該貸室の所有権に基づく明渡し及び賃料相当損害金の支払を求め提起したところ、上告
人と被上告人との間には、平成25年5月8日、訴訟上の和解が成立したが、上告人は、同月22日、その和解の無効
を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした事案の上告審において、和解による訴訟終了
判決である第1審判決に対しては、第1審被告である上告人のみが控訴しているのであるから、第1審判決を取消して
第1審原告である被上告人の請求の一部を認容することは、不利益変更禁止の原則に違反して許されず、原審としては、
仮に本件和解が無効であり、かつ、上告人の請求の一部に理由があると認めたとしても、第1審に差し戻すことなく自
判する限りは、上告人の控訴の全部を棄却するほかなかったというべきであり、それにもかかわらず、原判決は、第1
審判決を取り消し、上告人に対し、40万円の支払を受けるのと引換えに本件貸室を明け渡すべきこと及び賃料相当損
害金を支払うべきことを命じた上で、被上告人のその余の請求をいずれも棄却した処理には、判決に影響を及ぼすこと
が明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、上告人の控訴を棄却をした事例。

5無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:33:43.13ID:VddWEWL2
不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件
最高裁一小平成27年12月14日判決(上告審)平成25年(オ)第918号
上告人が、貸金業者である被上告人との間、平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間、第1審判決別紙
計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引について、平成8年6月
5日から平成12年7月17日までの取引(第1取引)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取
引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分
を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記過払
金の返還等を求め(本訴)、被上告人が、上告人に対し、第2取引に基づく貸金の返還等を求め(反訴)、原審は、本
件取引は一連のものとはいえず、第1取引に基づく過払金の返還請求権は時効により消滅したと判断したが、相殺の抗
弁につき何ら判断することなく、被上告人の反訴請求のうち第2取引に基づく貸金返還請求等を認容したため、上告人
が上告した事案において、原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分は、相殺の抗弁についての判断がないため、
主文を導き出すための理由の一部が欠けているといわざるを得ず、民事訴訟法312条2項6号に掲げる理由の不備が
あり、原判決のうち上記部分は破棄を免れないとし、相殺の抗弁につき、更に審理を尽くした上で必要な判断をさせる
ため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。

6無責任な名無しさん2016/04/01(金) 00:35:51.51ID:VddWEWL2
訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件
最高裁一小平成27年12月17日決定(許可抗告審)平成27年(行フ)第1号
抗告人が、訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の印紙を貼付していなかったため、原審裁判長から、抗
告提起の手数料を命令送達の日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが、当該命令で定められた期
間内に上記手数料を納付しなかったため、原審裁判長は、抗告人に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし、
その告知のため、原命令の謄本が抗告人に宛てて発送されたが、抗告人は、その送達を受ける前に上記手数料を納付し
たことが認められ、抗告人が、原命令が確定する前に抗告提起の手数料を納付したものであるから、その不納付の瑕疵
は補正され、抗告人の上記抗告状は当初に遡って有効となったものであり、これを却下した原命令は失当であるとして、
原命令を破棄した事例(補足意見がある)。

株主総会決議取消請求事件 
最高裁二小平成28年 3月 4日判決(上告審)平成27年(受)第1431号
被上告人の株主である上告人らが、被上告人に対し、被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任する
旨の議案を否決する株主総会決議について、会社法831条1項1号に基づき、その取消しを求めた事案の上告審にお
いて、上記否決決議の取消しを請求する本件訴えは不適法であり、これを却下した原判決は、正当として是認すること
ができるとして、上告を棄却した事例(補足意見がある)。

損害賠償請求事件 
最高裁一小平成28年 3月10日判決(上告審)平成26年(受)第1985号
上告人らが、被上告人がインターネット上のウェブサイトに掲載した記事によって名誉及び信用を毀損されたなどと主
張して、被上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案の上告審において、民事訴訟法3条の9にいう
「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとな
る特別の事情」があるとし、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は正当として是認することができるとして、
上告を棄却した事例。

7無責任な名無しさん2017/01/24(火) 21:12:14.72ID:BoB6Uqb/
へえ

8無責任な名無しさん2018/02/19(月) 01:09:35.12ID:jNCZ0XVe
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7VZD8


lud20220929192236
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