現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
住民の方へのお願い
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
>>1
弁護士会は、むしろ弁護士に依頼しろ!という立場。
弁護士を推奨するのは当たり前。
裁判所は本人申立てを拒むことないし、違法の問題は生じない。
以上、このスレ終了。 申立書をバッチリ書いて郵送で申し立てしちゃえば受理せざるをえない。
窓は開いている。
よって合法。
>裁判所は本人申立てを拒むことないし、違法の問題は生じない。
というと逆に裁判所が本人申立を拒んだ場合は違法の可能性有りという
ことでいいですか?現在その本人申立を拒んでいるという可能性が非常に
高いのです。しかも法を守る立場の裁判所が。そしてそれを担う弁護士も
嬉々としてそれに乗っかっているのです。なぜ東京地裁の破産申立の
本人申請率が1%未満なのか?この事実を裁判所と弁護士はどう考えているのか?
弁護士は自分に都合が悪いと歯切れが悪そうですね。
>>3 法を守る最後の砦である裁判所が違法をしているのでは?という
非常に公益性の高い質問であると思うし、利益を受けているであろう
弁護士しか現在日本では法律事務を扱えないのである。つまりかなり
日本の司法におけるタブーなのです。
以上のように法律的に非常に面白い論点だと思うし、このようなことを
言論統制するようなことはすべきでないと思いますが。
是非、弁護士の方に参加していただきたい。 東京地裁での本人申し立てによる自己破産件数
平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
裁判所に対して不服があり、かつ弁護士が一方的に利益を得ていて、
弁護士に対しても不服がある場合(つまり役に立たない)、
一体日本ではどういう法的な救済措置があるのでしょうか?
これが法治国家なのだろうか?
>>8
では東京本庁を除く全国の裁判所では「書類不備」「電波」の申立書を平気で受理しているわけだな。
んなわけねーだろ。少しは頭使え。馬鹿。 >>9
破産申し立て代理の着手金相場が下がってきて、弁護士に依頼しやすくなったからじゃないの?
世間じゃ談合問題で逮捕者がでまくっているのに、なんか感覚がズレてないかねぇ?
日本では弁護士強制主義を取っていない。というよりも日本のすべての
行政手続は本人申請を拒むものはひとつもないはずだ。きちんとした
書面を作って提出すれば、受付を拒否する権限は行政機関にはない。
間違いがあればそれをキチンと指摘して直せばいいだけである。
嫌がらせのような細かいところを何度も直させたり、何回も修正させたり
するようなことを絶対にあってもならない。それこそ裁量行政の濫用であり、
行政権の腐敗のなにものでもない。東京以外の裁判所では破産の本人申請の
ために講習会を開いているところもあると聞く。それこそ行政側の努力として
評価される。本人申請に何か問題があるのなら、その問題を無くすように努力
する必要があるだろう。嫌がらせで受けつけないなんていうことは絶対にあって
はならない。それは傲慢であり、権力の腐敗だ。
>>14
講習会開く義務なんか無いだろ
それこそ傲慢だ そしてそのような権力の腐敗を無くすために憲法があり、それを
守る裁判所があり、法律事務を独占する弁護士がいる。
本人申請率が1%未満、これこそ法律事務を独占する弁護士が
一番指摘しなけらばならないはずであり、義務である。
裁判所がそれを裁くのも義務であり職務である。
行政手続の透明性。これこそ法治国家の生命線であり、日本が死んでも
死守しなければならないことだ。行政手続が不透明になるとどういう
ことになるか?裁量権の濫用だ。受付の人間の好き嫌い、機嫌等で
行政手続の申請を難癖をつけられてみろ、権限の濫用が国家を滅ぼす
可能性だってあるのだ。賄賂の温床にもなる。
>>15
裁判所は司法だっつーの。
弁護士だって初めての申し立て代理の時は、結構ミスを指摘されるもの。
仕事としてやっているうちに慣れてきて、スムーズに申し立てできるようになる。
>裁判所は司法だっつーの。
裁判所の行政的機能
>弁護士だって初めての申し立て代理の時は、結構ミスを指摘されるもの。
>仕事としてやっているうちに慣れてきて、スムーズに申し立てできるようになる。
だから本人申請は認めないと、かならず弁護士をつけろと。弁護士をつけない
場合は何度も何度もやり直しをさせ根気負けをさせると、そう言いたいのだね。
そりゃなぁ、弁護士つけた方が楽だろうよ、だけどな地方の裁判所は講習会
まで開いて、本人申請をサポートしてるわけだ。それは日本の行政手続が
本人申請が前提だからだ。平成15年には本人申請が189件だってよwww
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
>>21
あのな、ミスの指摘&修正は、本人も弁護士も関係なく平等にさせられてるの。
修正が面倒なら弁護士をつけろ。
本人でやりたいなら修正が不必要なように書類をちゃんと整えればすむ話。 仮の話だが、もし裁判所と弁護士が暴走したら一体日本では誰が
止めるんだろう?三権分立でも司法分野は一番国民の声から遠いとこ
にいるよな?それは司法を信頼しているからということもあるだろう。
たかだか破産申立のこととはいえ、ちょっと怖い気がするんだけどね。
>>23 ではなぜ地方の裁判所と東京の裁判所とではここまで
破産の本人申請率が違うのだ?東京以外では少なくとも10%
以上はあるだろう。50%近いところもあるのでは?
少なくとも1%未満というのは異常ではないか? ところで>>24氏は
自己破産を蹴られたわけ?
んで、弁護士に頼めと言われた?
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>裁判所といたしましては、本人がみずから申し立てをしてきた事例について、
>法的に問題があるという場合には、受付窓口で法律相談センターに関する説明
>をいたしまして、そこに相談をしてみてはどうかということもお勧めをすること
>がございますが、多くの場合に、本人は弁護士費用も分割払いができるという仕
>組みがあることを聞いて、弁護士会の法律相談を受けておるという状況にございます。
>ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
その結果が本人申請率が1%未満ですか。怖いねぇ〜、ほんと怖いねぇ〜。
権力側はいくらでも理由づけができる。本来ならばそういうものに意義を
出していくのが弁護士さんの仕事じゃねぇーの?
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>これは東京地裁の運用でそのようにやっておるわけでございますが、
>東京地裁でどのようにしてそのようなことになったかといいますと、
>当初は本人申し立て事件についても少額管財人を付するというような
>事件処理の類型を設けて検討してまいりましたが、やはり管財人の御意見
>によって、御本人の申し立てである場合には、さまざまな法律相談などが
>管財人に整理されないで持ち込まれるということで、大変負担が大きくて、
>この二十万円でもって管財手続をやっていくというのは難しいというような
>御意見がありまして、弁護士会と協議をいたしました結果、代理人申し立て
>事件について少額管財手続を実施するというような方針にしたという状況で
>ございます。
>ただし、この場合にも、弁護士会の法律相談センターを通じて弁護士費用の
>分割払いというような措置もとっていただくということによって、その代理人
>と管財人とが連携をして簡素な手続で手続を進めていくというようなことを考
>えて運用してきておるわけでございます。
少額管財という手続き自体、破産法その他の法律でまったく規定されたものではなく、
東京地裁が独自に編み出した破産申立における運用だろ?それを東京地裁と弁護士会”のみ”
(第3者的な機関の不在)で話あって、その結果、東京地裁での本人申請率は1%未満ですか?
怖い話だよ。
まぁどの法律のどこにも少額管財なんて乗ってないし、弁護士強制
なんてのもないけど、裁判所と弁護士会が2者”だけ”で話し合って
できた制度らしいから、しょうがないね。これが法治国家日本ですから。
>>26
東京は弁護士がたくさんいるから申し立て代理の報酬が安いんじゃないの? 弁護士強制は許せん
行書にもやらせろ!
と言うわけかW
破産申立てなんか、弁護士にとって半分ボランティアみたいなものだ。儲けにはならんよ。
>>30
少額管財なんて破産法の範囲内で、
運用している制度にすぎないんだから、
別に問題ないじゃん。 >>39 へぇー、裁判所と一緒になって弁護士強制をするのが、破産法
の範囲内の運用ねぇー。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415920040519027.htm
>裁判所といたしましては、本人がみずから申し立てをしてきた事例について、
>法的に問題があるという場合には、受付窓口で法律相談センターに関する説明
>をいたしまして、そこに相談をしてみてはどうかということもお勧めをすること
>がございますが、多くの場合に、本人は弁護士費用も分割払いができるという仕
>組みがあることを聞いて、弁護士会の法律相談を受けておるという状況にございます。
>ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
裁判所のお偉いさんも窓口で弁護士をつけることを”指導”してることは認めてるわけだ。
その結果、本人申請率1%みまーーーんwww 本来、権力者のこのような行為を疑問の目で
みつめ、批判をするべきは法律業務の独占という権利を与えられた弁護士の義務なのにねぇ。
やっぱり利益を受けてると批判できまんせんかねぇ?
っつうか
東京辺りで自己破産するような人は
ものぐさで意思薄弱な人が多い
というだけじゃね?
>>41
利益も何も仕事が増えることに弁護士が文句を言うわけないだろ。
手間暇考えたら、報酬をぼったくっているわけでもないし。
裁判所の窓口で説明しても理解してくれない(もしくは理解しようとしない)人たちがいるから、そういう人は代理人をつけてくれと言っているだけ。
裁判所も「法的に問題がある場合には」弁護士代理があることを紹介してるにすぎないんだから。 結局、申立代理人弁護士−破産管財人と2段階でするのか
破産管財人と1段階でするのかという選択の問題です。
本人が申し立てて、破産管財人だけでしたかったらしても結構ですが
2段階でするよりも、破産管財人の手間はたくさんかかりますから
当然裁判所に納めて頂く予納金の額は高額になります。
2段階でする場合、破産管財人の手間はかかりませんから
予納金の額は少なくて済みます。もっともその分かり申立代理人
弁護士費用がかかります。
トータルで考えると、どちらの方法でも破産者が支払う金額は代わりません。
従って、破産者には何の不利益もありません。
文句があるとしたら、仕事をよこせという 書士や行書だけでしょう。
>ただし、そのような勧めにもかかわらず、本人がみずから申し立てをしたいということ
>である場合には本人の申し立てを受け付けておりまして、本人の申し立てを受理してい
>ないということではございません。
裁判所のお偉いさんもなんか言い訳がましいね。裁判所も弁護士会も自分達(だけ)で
決めた弁護士強制制度が良いものだと思えば堂々と弁護士強制であることを公言して、
そのメリットを強調すればいいだけのことだろ?このスレみてもどうも弁護士からの
的確な反論も一切無いし、裁判所も弁護士も何かやましさを感じてるんじゃないか?
だとしたら司法をつかさどる人達がやましいと思いながらやっていることは後々大きな
問題に発展する可能性があると思うよ。
>>44-45 要するに弁護士強制を認めているわけだ。そんなまわりくどい
ことを言わずに「弁護士強制です」って宣言すればいいじゃん。
弁護士強制って違法なの?
だとしたら裁判所と弁護士会がしてることって何? >>47
わからない奴だな。
あんたみたいなのが窓口に行けば、裁判所も
「なんだこいつ?人の話を全然聞きやしない。申し立て書類もミスばっかりだし、修正してもらうのもめんどくせー。」
と思って、
「このままじゃ受理できません。ミスが多すぎます。いちいち修正するより弁護士に頼んだ方が早いよ?」
と言いたくなるのが当たり前。
てか、実際に言われたから、粘着してるのではないかと思ったり。
まず弁護士強制が違法なのか合法なのか?
そして違法だとしたら、事実弁護士強制となっている現状は一体どう説明するのか?
これを運用の範囲内だとか言い出したら一体法律ってなんだ?
そしてそれが裁判所と弁護士会ならば一体誰に、不服を言えば言いのだ?
破産事件といっても、個人で手に負えない事件もあるからね。
資産が一切なくて、厄介な債権者がいなくて、免責できないような事情もなくて
書類に不備がたいしてないなら、本人申立ても受けてくれるでしょ。
>>48 傲慢だねぇ。非常に傲慢だよ。反論もできずに聞く耳も持たない。 >破産事件といっても、個人で手に負えない事件もあるからね。
その結果が本人申請率1%未満か?一律に受け付けないのと違うか?
>>48
そのように核心を衝いてしまうと
また一人粘着嵐が誕生してしまうから
ここらでチョロチョロしてるのは弁護士かその卵か、いずれにせよ
これが日本の司法なんだろうね。裁判所も弁護士会もその卵達も、
誰も信用できん。
破産法の初歩から教えてあげないと、
AsmxAoMIは理解できないと思うから、
誰か教えてあげてw
>>56 たいした知識も無いのに法律で煙幕をまこうってか?
いいよ、あんたが説明しな。素人でもわかるようにな。 >>57
免責不許可事由とは?
同時廃止とは?
これが分かれば、
少額管財に弁護士が必要な訳がわかるよ。 >免責不許可事由とは?
>同時廃止とは?
これらは裁判官の判断の専権である。弁護士がその判断をすることは
越権であろう。もし裁判所がその判断を弁護士に委ねたとすればそれは
合法なのか?裁判所の意義は?
俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
と思うこともある。
>>58 管財人がつくことがあることは当然法律の範囲内であり、
それに弁護士がつくことは問題がない。問題は申立の段階で弁護士代理
が強制されることだ。上の方で裁判所のお偉いさんが管財人が大変だから
20万円じゃ足りないとか、弁護士代理がいいとか言っているが、それが
裁判所や管財人の都合であって、当事者だけで決めていいことなのか?
管財人が大変だ値上げしてって言ったら裁判所ははいそうですか?って言うのか?
誰か第3者機関のチェックは入らないのか?
日本は本人申請が大原則である。弁護士や裁判所の都合でこれを著しく
曲げるような運用(弁護士強制)がはたして合法なのか? >俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
>逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
>と思うこともある。
それは管財人の都合だろうが。そんなことで日本の本人申請という原則を曲げて
いいのか?
>俺、本人申立ての破産管財人やってるけど、いい加減な申立てなのできつい。
>逆に、俺が申立代理人ならお金が残るようにもっとうまくやってあげるのに
>と思うこともある。
結局、裁判所や弁護士の都合なんだろ?そりゃ弁護士が申立た方が裁判所や管財人は
楽だろうさ。でもそんなこと言ったら日本の行政手続すべて本人申請不可になるぜ?
法律捻じ曲げてそんなことをやっていいのかよ、弁護士さん。
>>63 本当に書類不備だったら何回も突き返せばいいさ。
だけどな、弁護士の申立時との明らかな差別や本人申請への嫌がらせ
等があるとしたら、それこそ権限の濫用であり、権力の腐敗なんだよ。
そんなこともわからないのかよ。 結局、裁判所も弁護士も楽、しかも弁護士には報酬も入るということで
本人申請1%未満なんでしょ?そんなことは最初からわかりきっていた。
その上で、普段は人権だ憲法だ、言ってる弁護士がこの件について口が
重いことを批判してるし、地方の裁判所では本人申請の講習会をひらいたり
して、本来の手続きを守ろうとする努力を評価すると言っている。
俺が何でこんな書き込みをするかというのは、裁判所だけは
最後の砦だと小さい頃から信じて疑わなかったが、結局そこら
の役所と同じだったことを知って絶望してるのよ。弁護士も
役に立たないしね。
そして裁判所も弁護士会もこの問題をやましいと感じているならば
いつか大きな問題になると思う。
東京地裁と弁護士会に質問すればいいだけだろ。
単発質問スレを立てる奴は本当に池(ry
>>22
受理された189件は何故受理されたのかを研究した方がいいんじゃない? ID:AsmxAoMI
んなむきになる労力あるなら
自分で書類作成して提出すればいい
ここは>>1=ID:AsmxAoMIの単発質問スレ
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/)
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
住民の方へのお願い
※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。
質問は質問スレでやってください。
このスレは依頼済み
---------------------------------------終了-------------------------------- 少額管財の問題点
・弁護士強制(本人申請率1%未満)
・裁判所と弁護士会だけで決めた(立法府は誰?)
・明文の規定がない(少額管財の明文がない。運用が不透明)
・破産法の逸脱(弁護士が申してれば破産法で規定された管轄無視。
それゆえ東京地裁に地方の案件がどんどんくる)
・本人申請と弁護士申請の扱いの不平等(本人申請の場合ささいな免責不許可
事由を追求される→過去に少しスナックに行ったとか。反面弁護士関与の
場合はほぼフリーパス。少額管財(弁護士強制)において免責不許可率は一体
どのくらいなのか?おそらく1%もないのでは?)
・本来ならば破産不適格ならば民事再生、特定調停、任意整理等、別の選択を
するのが法律のねらいだが、弁護士関与の場合、破産はフリーパス?ゆえに
民事再生が異常に少ない?
・日本の司法を独占する裁判所と弁護士会が勝手に決めたことなので、なかなか
批判できない。司法の腐敗化(このスレみても弁護士からはまともな反論がない)
裁判所はある程度の裁量権をもって運営することは認められている。
それでも裁判所規則等で明文化して、極力運用を透明化し、裁量の
余地を少なくしなければならない。そうでなければ権力の腐敗につながり、
某国のような賄賂社会に逆戻りだ。しかもそれを裁くのが裁判所で、それに
携わるのが弁護士会でしょうが。
裁判所と弁護士会がこんなことをしていて、日本では一体誰が
官僚の汚職や談合、癒着、天下りを裁くんだよ。
破産申立を本人が申請しようとしたとき、裁判所が少額管財を理由に
受付を事実上拒否したとしよう。ならば少額管財とはどの法典に規定
されているのか?申請する側は何をみて判断すればいいのか?
法律は明文化されてこそ事前の判断ができる。それなのに明文化されて
ないのに、法律化してないのに、勝手に受付側の判断で却下されたら
国民はどうすればいいのだ?賄賂か?賄賂を払えばいいのか?
そんな社会をお望みか?そんな社会はクソくらえだ。
通常ならこんな憲法の危機のようなことがあれば弁護士会は飛びついて
批判しそうなもんだが、相手が裁判所じゃ言えないか?自分達への依頼が
減るから言えないか?
>>77
少額管財は本来の管財人の仕事の多くを申し立て代理人が行うことで、管財人の負担を減らし管財費用を減らす仕組み。
だから、申し立て代理人がいないと運用が不可能。
管財事件を本人申し立てでやりたいというのなら、一般管財でやればすむ話。
裁判所に賄賂じゃなくて予納金をたくさん払えばいいだけだよ。 >少額管財は本来の管財人の仕事の多くを申し立て代理人が行うことで、管財人の負担を減らし管財費用を減らす仕組み。
>だから、申し立て代理人がいないと運用が不可能。
結局管財人の都合。裁判所と弁護士会が勝手に仕事が大変だと言って、第三者機関のチェックも
せずに勝手に制度化し、申立段階で弁護士代理を強制する。その結果、本来ならば本人申請の印紙
2万円程度で済むものも強制的に弁護士費用を取られることになる。
費用、費用というが、本人申請ならば申立費用は2万円だ。それを弁護士をつける必要のないものまで
弁護士強制をし、国民の負担を強いているのはいいのか?本人申請率1%未満、どれだけ
無駄な金が飛んでいったか。
>>79 1000歩譲って、管財人がつくようなケースでは申立段階で
弁護士代理を強制することは良いとしよう。では管財人がつかないような
ケースまでも弁護士強制をしてもいいのか?そして少額管財の運用はどの
法律のどこの条文をみればいい?明文もなければ申立時に判断できんじゃないか?
それこそ裁量行政の弊害だろ。管財人がつかなくていいようなケースまで
弁護士強制をして、本来ならば印紙代だけで済むものを弁護士費用を強制的に
支払うとしたら、これは大問題だ。 このスレ
もう削除依頼出てるし放置してよ
嵐の相手もまた嵐
人間だから10年もさかのぼればスナックの1回や2回、パチンコの1回や
2回やったことがあるだろう。それをつかまれて免責不許可事由に該当する、
少額管財になるおそれがある。だから弁護士をつけろ。そんで弁護士つけたら
あっさり免責決定。免責不許可ならば弁護士がつこうとつくまいと不許可、
免責許可も同じ。本人申請だったら免責不許可で弁護士つけたら許可である
ならばそれこそ法律の破壊だ。
こんな裁量行政を許していいのか?
>>82 おいおい、都合の悪いことは言論封じか?反論があるならば
すればいいじゃん。日本も駄目になってきたなぁ 弁護士強制ってのはなぁ、本来ならば本人の努力で費用が安く済むもの
を弁護士費用を無駄に払わされたってことを含むんだぜ?
そういう危険性のあることなんだよ。違うというのなら反論をしろよ。
それを荒らし扱いか?ここは本当に日本ですか?
>>1へ
少額管財は,破産法に明文がある。破産管財事件について法律が定める範囲内での運用をしているだけ。
そして,少額管財による免責は,裁量免責という法律上の規定を使うことになる。
申立人にとっては,管財人のために予納金を払うか,申立代理人のために申立手続費用を払うかを選択するだけの話。
= 終了 = >申立人にとっては,管財人のために予納金を払うか,申立代理人のために申立手続費用を払うかを選択するだけの話。
少額管財にする必要のない人が弁護士費用を払わずに本人申請するという選択肢は?
>少額管財は,破産法に明文がある。
破産法の何条でしょうか?
東京地裁での本人申し立てによる自己破産件数
平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
本人申請以外の人はすべて少額管財になったのですか?少額管財になる必要性があったのですか?
そして仮に少額管財になったとしても、申立時に本人が汗をかいて、
費用を削減すること、裁判所窓口で職員が苦労すること、管財人が
苦労すること、これらを否定したらもう日本の行政は成り立たんでしょ。
管財人だって良い報酬もらってるんでしょ?
自分が楽になりたいからって弁護士強制するのはいかがなものかって
さんざん言ってるのに。だいたい地方の裁判所はその苦労をしているわけだ。
俺が唯一の答えを教えてやる。
理由は代理人を付けた方が圧倒的に手間ヒマが省けるからだよ。
大抵の場合、弁護士が代理人に入れば陳述書も、疎明資料も、
きちんとしたものが一発で出てくる。手続もはかどるはかどる。
本人申立だって、中にはきちんとした申立をする人もいるだろうが
みんながみんなそういうわけじゃない。むしろ不備が多くて普通。
だったら、弁護士を付ける方向に誘導するのが当たり前だろう。
…って書くとまた、裁判所の都合で勝手に云々という反論が来るが
考 え て も 見 ろ 。
ダダ漏れに本人申立を受理して手続が滞りまくったらどうなるか。
たちまち20部の事務処理能力はパンクするぞ。その結果、
同廃事件なのに1年も2年も掛かるようになったらどうなるか。
一番困るのは誰だ? 裁判所はチンタラ事務を進めりゃいいから
何も困らんぞ。弁護士もマターリ待ってるだけだから全然困らん。
一 番 困 る の は 他 な ら ぬ 申 立 人 だ 。
だから、できるだけ代理人を付けて手続の遅滞が起こらないように
しているわけだろう。本人申立をしたいとゴネても、無制限に認めて
いては、最終的には他の申立人に迷惑が掛かるから、代理人を
付けさせるんだろう。
もちろん、20部に何百人も書記官を配属して対応すれば、そんな
我が儘にも付き合ってられるかも知れない。しかし、現実には
今の人員で対処するしかない。だったら、限られた人員で申立人に
最大限のサービスをしようと考えているのが今の運用だ。
分 か っ た か ?
説明バッチリです。
本人申立で現在の数をこなそうと思ったら,書記官をたくさん養成・配属しなければならない。
税金を破産者らのためにつぎこむことは世論の反対が強かろう。
受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
大都市以外の裁判所では,弁護士の数が少ないため,裁判所が育てた書記官を配属して本人申し立てに対応するほうが効率的なので,本人申立率も東京より高くなる。
自分のHPでやれば?
東京地裁や弁護士会に質問すれば?
>>97
東京以外に日本の大都市って存在しないんだな。知らなかったよ。 平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
へぇー、その結果が本人申請189件ですか?地方の裁判所ではもっと人数が
少なくて、もっと本人申請の件数をこなしてるんじゃないですか?
なんか談合の利益を受けてる人間の言い訳を聞いているようだなぁ〜(笑)
自分達がいかに楽に、自分達にいかに利益を、それだけのためちゃうの?
今、談合問題にメスが入って、公共事業費が半分になったらしいな。コスト意識
のないことやってるのと違う?
>受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
>少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
そのための弁護士強制か?行政が忙しいなんてどの官庁も一緒でしょ?
でもそれでも日本は本人申請を排除していない。もし排除するならば中立な
第三者機関のチェック等を入れるか、法律で定める必要があるだろう。
不透明な行政の運用は避けるべきだ。
だいたい忙しいたって、本来は破産法で管轄が決められてるんでしょ?
住所地が北海道なら北海道の裁判所に申立てるのが法律で決められてるんでしょ?
でも現在はそんな管轄おかまいなしに弁護士が代理人(事実上強制)ならば
管轄無視で、北海道だろうと沖縄だろうと東京地裁に申立てているんでしょ?違う?
そりゃ忙しいわな。
>説明バッチリです。
>本人申立で現在の数をこなそうと思ったら,書記官をたくさん養成・配属しなければならない。
>税金を破産者らのためにつぎこむことは世論の反対が強かろう。
>受益者負担の観点からは,破産免責申立費用自体を20万以上にしなきゃいけなくなる。
>少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
説明バッチリではありません。申立の人数が多いのならば、申立の講習会を開く
なりして、本人申請という尊い制度を守る努力をするべきではないでしょうか?
なんなら弁護士会館の一室でも定期的に開放してはいかが?そのくらいは国から
の補助があってもいいでしょう。
”権力は必ず腐敗する”。歴史や憲法をみれば、ちょっと気を抜けば
いかに権力が横暴になっていくかわかるでしょ。そのため(民主化)に
欧州の国では国民の血が流れたわけでしょ。行政の不透明ってのはその
病理の始まりなんだよ。いくら注意を払っても払いすぎということはないんだ。
本来ならば弁護士がこういうことに気を使うべきだと思うけどね。
>少額管財も,代理人付き同時廃止も,書記官の養成費用を省くために,既存のインフラである弁護士を利用しているだけ。
仮に本来ならば弁護士をつける必要のないケースまで弁護士強制をされて無駄な報酬を払わされた
としたら、やる必要のない公共事業をやってるようなものではないでしょうか?
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
この中にそんなケースは1件もないと言い切れますか?
ていうか、全国で唯一東京本庁だけが違う、という時点で結論出てるじゃん。
結論:東京本庁がおかしい。
1の粘着具合はきもいが、俺もこれはおかしいよなあ、と思う。
手続きにおいての癒着もさることながら、おそらく結果についても
偏りが出てるだろうし。
俺への反論(言いがかりとしか思えんが)、つまり裁判所が忙しい、
弁護士つけた方が便利、楽とかいう論理が正しいとするならば、
今は破産申立だけだが、今度は通常訴訟においてさえ弁護士強制を
事実上強いられてもおかしくないことになる。大企業ならともかく
個人が訴訟を申立にいって仮に弁護士強制されたら声を出すと思うか?
確かに破産よりは声を上げる人も多いだろうが、ここで裁判所の機嫌
を損ねて変な判決を受けるかもという恐れを持って、唯々諾々として
裁判所の指示に従い弁護士をつけるという危険性はないだろうか?
行政の裁量というのはこのようにとても恐ろしいものなのだ。
だからこそ憲法があるのではないか。
絶対に無いと言い切れるか?上のスレをすべて読んだ正常な思考の持ち主さん?
>>109
国賠訴訟してみたら?
裁判所の言い訳がわかるかもよ。 裁判所を訴えるために裁判所に申立るのか、しかも弁護士つけて。
絶望です、、、
裁判所や弁護士会にはビビって抗議に行けない奴が、
2chで吠えてるだけじゃん。
文句があるなら当事者に言えばいいのにw
>>111
は?
本人訴訟でいいじゃん。
このスレの流れ的にはそうだろ? >裁判所や弁護士会にはビビって抗議に行けない奴が、
>2chで吠えてるだけじゃん。
>文句があるなら当事者に言えばいいのにw
うん、国家権力の最後の盾である裁判所とその兵隊の弁護士相手じゃ
ビビッて抗議できません。匿名が精一杯です。でもそれは平気的な人間
だと思いますよ。強い人間しか救われないんですかね?
>>114
電話したりメールしたり、
その程度のことも出来ないのかよw
ここの粘着さんは本人申立に名を借りて申立書類を作っていたのができなくなって困っている人ではないかと。
レスの内容から見て本人申立をしようとして断られた本人には思われない。
そりゃー、裁判所にも弁護士会にも文句は言えないよな。
東京地裁の破産申立てで資格がないのに本人に代わって申立書類を作ることは合法?
>>1
他の地裁の本人申立件数と率を出せ。
話はそれからだ。
>>117
司法書士ならOK。 >>116
そりゃそうだよな。本人なら裁判所に文句言うはずだし、そういう当事者には裁判所もいろいろ
助言してくれるもんだ。 裁判所も仕事が楽でハッピー、弁護士も仕事がきてハッピー。そんな
素晴らしい制度(弁護士強制)ならば国会で討論してみんなの理解を得て
立法化したらどう?弁護士強制を。他人の意見も聞かなくちゃ。
裁判所からすれば破産なんかより通常訴訟の方を弁護士強制にしてもらいたいん
じゃないか?もしかしたらそのうち通常訴訟の本人申立率も激減するかもな。
でも誰も文句が言えない。裁判所も弁護士も本人訴訟を制限なんてしていないと
いうだろう。このスレみれば一発。
だからみんなの意見を取り入れて弁護士強制を立法化しろって。それが
法治国家。その手続きをへてないから、こんな言い訳がましいことになる。
で、反論っていったら個人攻撃だもんね。論理的に俺、間違ったこと
言ってる?もうちっと良識ある反論があるかと期待していたが、無駄
のようですね。
権力に対して、ちぃーーと物申したら、この個人攻撃の嵐。
怖いねぇ。怖いから俺もう寝るw
やっとこのスレは終了したようだ。
よかった。よかった。
東京地裁だけ本人申請を事実上認めていない。
同じ少額管財でも横浜地裁は運用方針が他県と一緒なんだ。
司法書士が書類を作成して他の裁判所と同じやり方で申請しても
他の裁判所では通るのに東京地裁だけ通らない。(八王子支部は通る)
これでは恣意的な運用ととられても仕方がないでしょ。
>>126
申立件数と書記官数との相関関係。
東京地裁はそれだけ件数が多すぎると言うことだ。
つーか、お前、何でそんなに本人申立にこだわる?
代理人付ければいいだけの話だし、どうしても
本人申立にこだわるなら、ばっちりとした申立書類を
提出すればいいだけの話だろ。
…つーか、お前、本当に破産の申立をしたことが
あるのか? 別に今のシステムで誰も困っていないだろ?
現実に不都合を蒙っている申立人がいるのか?
>>125が指摘するような申立書類を代筆して本人に
申立てさせて稼いでいた行書と違うのか?
百歩譲って、本人申立が出来るはずなのに事実上
出来ないのは 「理屈の上で」 おかしい、と言ってるだけの
単なるクレーマーなら、あんたはこの業界に関わらない
方がいいぜ。理論と実務を一緒くたにして、実務の方を
理論に四角四面に合わせることにこだわっている香具師に
そもそもこの業界は向かない。俺らは限られたリソースで
現実にやって来る事件をこなして行かなくてはならないの
だから。理論と実務がぶつかったら、実務に合わせて
理屈を付けなくてはならない。理論に合わせて実務を
ねじ曲げていたら、申立人以前に裁判所が混乱する。
…まあ、どうせ>>126は申立書の代筆で喰ってる行書だろうが、
万が一、純粋に理論的な整合性からクレームを言っているのなら
この業界から足を洗いな。そんなアンタの頭は自然科学向き
かもしれないが、少なくとも法律実務には向いていない。
行書じゃなくて司法書士。
俺は破産はやらないけど結構話題になってるもんでね。
>>129
ぜーんぜん話題にもなってないんだけど。どこかの代書屋が1人でわめいているだけで。
あと、国会での質問? アレも園尾部長にいなされてスルーでしょ。
もし、本当に問題を孕んでいるようなネタなら何らかのリアクションがあるべさ。
裁判所は−民主的基盤をもってないという負い目からか−普通の行政庁と違って
一般人からの真っ当なクレームには極めて神経質な役所だし(話は違うけど、
例えば裁判員制度のポスターのイラストを見てみろ。法務や日弁のポスターと違って
いかにも裁判所らしい蚤の心臓的な配慮がしてあるから。)、20部もまた例外ではないから。
ここじゃなくて別の板だよ。
東京地裁の書記官の数は事件数に比して相当少ないの?
もしそうなら適切な配置を善処すべきじゃないかな。
>>132
予算がないから無理。それに、仮に大幅増員が実現しても
人員不足が更に切迫している事件部が先だろう。 仮に予算がない、申立人をさばききれないという事情があるとしても、
”より制限的でない他の方法”を探すべきではないのかな?
本人申請を排除して、また合法である司法書士の仕事をさせない(職業差別)
という方法はあきらかにいきすぎた運用ではないかな。
そして一回でもこのような禁断の運用がまかりとおってしまうと今度はまた
他の部分でも同じような運用をするようになり、回復するのが非常に困難に
なっていく。最悪、裁判所がそのうような運用がOKであれば、他の行政手続きも
そのようになっていく可能性も捨てきれない。
>>128 理屈(法律)<実務なんですか?実務の前では理屈(法律)は軽視
ですか?理屈(法律)に対しておかしいということはクレーマーなのですか?
人が足りない、予算が足りないのはどの官公庁も同じだと思いますよ。そして
どの部署も本人申請よりは職業代理人をつけた方が楽だと思っているかもしれません。
将来的に代理人強制主義がまかりとおってきた場合、役所に文句を言っても、
「裁判所と弁護士がやってるじゃん。だから合法」と言われたら、どう反論すれば
いいのだろう。 >>100
何故、急激に減少しているんだろ?
何か理由でもあるのか? /\___/\
/ / ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < まーたはじまった
| ,;‐=‐ヽ .:::::| \_______
\ `ニニ´ .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\
>>135
ぶっちゃけ言おう。
実務>>>(超えられない壁)>>>理論
に決まっている。理論を曲げてもとりあえずは誰も困らないが
実務を曲げれば現実の申立人が困る。
ただ、民主的基盤のない裁判所が行政庁のように理屈を曲げまくると
司法の独善という回復困難な弊害も招いてしまう。だから、一応は
辻褄が合うように解釈をしたり、あくまで強制という形を取らずに
代理人を付けることを「事実上」勧奨するにとどめて、理論的批判にも
一応配慮している。
もし、これが行政庁なら、とうに代理人強制の省令、通達で
とうに弁護士を付けることが「法的に」強制されてるだろう。
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < >>1の国賠訴訟まだ〜?
\_/⊂ ⊂_ ) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| .佐賀みかん. |/ デタラメやったときに弁護士が受けるペナルティは重いが、行政書士はほぼ何の責任も負わない
行政書士は、自己破産したり刑務所いったりしてもまた再開できるような職業だ
おまけに、法律的な思考などできない
行政書士=事件屋だといってもあながち間違いではないくらいだ
世間一般の「弁護士はお金が高い」というイメージを使って、「うちは弁護士と違って安いですよ」と嘘をついて、弁護士と大して変わらない金を平然と取っている。
極論すればそうだ。
そんなやつが作成した申し立てなんか受け付けるはずないだろ。
以前本人申し立てだが、書類の整い方から行政書士か司法書士かが申し立てたんだろうなあという事件の管財人やったことがあるが、
申し立て後に、財産目録に記載のない財産を勝手に処分しているし(本人は「ある人」にいわれて大丈夫だといわれたので、と言い、免責不許可になるかもしれないことなど考えてもいないようだった)、
おまけにほぼ100パーセント配当だった。
ふつうの弁護士のところに行っていれば、破産という不利益(小さいが、不利益は確実にある)を負わずにすんだんだよ。
ミスや悪意の責任をろくに負わない、なにも勉強もしていないやつが、いい加減なことをする。一時期は特にひどかった。
それで困るのは、本人自身なんだよ。
破産しなくても借金を整理できるのに破産させられてしまったり、おかしなことをして免責不許可になりかねなかったり。
本人のためを思って、弁護士をすすめているんだよ。
破産する人を救済する手続きなんだから、法的知識を持ち、ミスすれば厳しい制裁を受ける弁護士による申し立てを求めることが、破産者の救済に資する。
よって、問題はない。
>>131
確かに最高裁の作った裁判員制度PRポスターは,あとは黒人とヒスパニックを入れれば,アメリカで貼っても問題ないくらい,配慮がみられるw >>134
司法書士代書だと,法律上,代書した司法書士が審尋に同席できないから,本人申し立て以上に手続が困る。
自分の申立書すら見ていない本人を審尋しても混乱するだけ。 実務と言うが他の裁判所では司法書士が円滑に業務を行ってるんだよ。
地方某所では
弁護士申立→本人が出頭しなくても手続が進む
本人申立(司法書士が書類作成した場合も含む)→必ず本人を審尋
という差を設けている。
これぐらいの扱いの差があることはご存じ?
別除権さえわかっていない司法書士の申し立てを見たことがあるよ
それでも認定司法書士だった
>>144
まあ、司法書士申立はいいんでねえの? 実際に某地裁本庁では
弁護士や「司法書士の」代理人が付いている方、という言い回しを
しているくらいだし。まあ、その庁では書記官がしっかりしているから
本人でも、一応話の分かる人がちゃんと書類を用意すれば、何の
問題なく通している。
ただ、これは比較的事件数に余裕があって、一方で弁護士、書士が
足らない地方都市だからこそ出来る運用であって、東京では無理だと思う。 >>140
弁護士の相談量が高いことが根本原因じゃないの?
30分5000円ってヘルスとか並に高いぞw 仮に司法書士に不備があったとしても、弁護士だって破産において大きな
問題がいろいろあっただろ(く○○らとかね)。ミスばかりを指摘して
その改善案とか策を一切用意せず、一律に排除することがいいことなのか?
人を殺した少年の更生、更正とか言ってるわりには、自分達の利害に関する
ことにはどうも偏屈のようですね。
大変さで言ったら確定申告の方が圧倒的に大変でしょ。それでも税務署は
本人申請の道を確保するために確定申告の説明会とか相談会とかをひらいている。
今後、税務署が事実上税理士強制するようになったら、それでも
実務>法律
とか言うの?そしてそれを不満に思っても弁護士に相談しても実務>法律
だからOKとか言われるんかな?裁判所に訴えても、自分達がすでにやっている
運用だから却下になるんかな?
>>140
言いたいことはわからなくもないが、ちょっと独善的じゃないか?
自分達は賢く、一切間違いがない、自分達以外は愚かで、間違いだらけの
愚民だから、我々の手によって導かれなければならない、それを批判する
なんてけしからん、みたいな感じがするぞ。間違いや不備があっても、
それを一切許さないなんていうのはおかしくない?
文句があるんなら司法試験を受けて合格すればいいじゃん。
合格する能力がないのかな?
それじゃあ弁護士とは段違いに劣っているじゃん。
>>152
とはいえ,書士のレベルは弁護士のレベルと比べて遙かに低いのですよ
一切間違いがないなんて言ってないと思うけどね>>140は レベルが低いとか高いとか、さすがレベルの高い人は言うことが違うね。
■□■【いつもの絡み粘着軍団警報発令中】■□■
…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ… ワクワクドキドキー…
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:::::::__..|歓迎 !!|/__ノ_____ノ_____ノ| || |::::::::::::::::::::::::::::::゚:::::::::::::::::::::::::::
| | └ー┘ グツグツ ∧_∧ | || |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| \ | ||=┻= (・∀・ ) || | ___::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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|三|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ○ / ::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| 【悩める相談者よ、迷わず来たれ!!】 /:::::::::::::::::::::::::::::
\( ID:GL+Mwh7f) 第179絡み粘着丸 /:::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄::::::::::::::
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吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
やさしい法律相談part179 ※『やさしい』は、『優しい』では無く、『易しい』ですから念のため!!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1150821903/
破産申立ての仕事をしたければ、弁護士の資格をとればいいだけじゃないですか。
何で資格もとらないでウダウダウダウダ言ってるんですか?
分けわかんない。
本人訴訟や簡裁認定司法書士訴訟の相手方を体験すれば,
本人申立を可能な限り避けたい裁判所の気持ちはよくわかる。
■□■【いつもの絡み罵倒軍団警報発令中】■□■
…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ… ワクワクドキドキー…
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:::::::__..|歓迎 !!|/__ノ_____ノ_____ノ| || |::::::::::::::::::::::::::::::゚:::::::::::::::::::::::::::
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|三|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ○ / ::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| 【悩める相談者よ、迷わず来たれ!!】 /:::::::::::::::::::::::::::::
\(二二二二二二) 第180絡み粘着丸 /:::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄::::::::::::::
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やさしい法律相談part180
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151411752/
吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
単純に本人申立ての方が後から金がかかるから。
トータルでは本人申立ても代理人申立ても金額はほとんど変わらない。
本人が「免責に問題ないから同時廃止にしる!」と言っているからといって
それを信用して同時廃止にしたら、免責審尋で債権者が殺到して免責不許
可事由が次々明らかになり、すったもんだの挙句に免責不許可・・・という事
態が起こりうる。
法曹関係者必死だね
弁護士と裁判官は、修習所で同じ釜の飯を食った仲間=法曹
書士は単に弁護士の業務独占に対する批判をかわすために、司法制度改革のなかで簡裁代理権をくれてやっただけ
批判が下火になったので用済み
難しく考えるような事じゃないよ
極めてレアなケースをあたかも一般的なケースのように喧伝し、弁護士に頼まないと危ないように言う法曹一家が多いね。
そこまでして権益を守りたいほど、破産って儲かるのかねぇ。
だったら弁護士が着手金なしの15〜20万で破産を受ければ、書士も行書も駆逐され、10万なら無資格の業者もたちまち消滅すると思うのだが。
でも、それだと弁護士にとって旨みがなくなるかw
弁護士に頼んでも、事務員が書類作ってるところも結構あるんだけどな。
それでも料金だけは30万〜だったりするし。
率直に言って、同時廃止に限れば弁護士の方が安全とは言えないと思う。
例えばこんな話もある。
2年前に家族に贈与した自宅があるが大丈夫かと弁護士に相談したら、心配ないから早く依頼するように言われた。
ところが申し立て後に自宅を取られる事になり、大変困った。
当然依頼人は怒ったが、法律の専門家である弁護士を相手に争っても勝ち目は無いと泣き寝入り。
弁護士不信になり、司法書士や行政書士に相談したが、弁護士の顧客を横取りしたら後が怖いので、誰も手を出せない。
ちなみに特定弁護士ではない。
書士ならトラブルを恐れるので慎重になるが、弁護士の中にはいい加減な人もあるという事は知っておいた方がいい。
もちろん大部分の弁護士はきちんと仕事をしていると思うが、中にはこんな例もあるという事。
ただ、もぐりの業者は避けた方がいいし、管財事件なら弁護士に頼んだ方がベター。
あと、破産とは違うが、交渉事なら弁護士の方が押しが効くので、弁護士費用を払っても元が取れるような金額の事件なら弁護士の方がいいと思う。
どちらにしても個人差があるので、弁護士なら安心とか、司法書士や行政書士なら気軽に相談できて安いとか、一概には言えない。
要は、噂や人の言うこと(このレスも含めて)を妄信せず、何件か廻って自分の目と耳で信頼できる人を選ぶ事が大切。
>167
もっともらしく書いてるが,否認の対象になったってだけでしょ。
依頼人の説明が現実と異なったということなんでしょうね。
管財事件じゃんw
>>168
結果が悪かったら依頼人の責任
結果が良かったら弁護士のお陰
これだから弁護士は…(略 多分いい加減度は弁護士とか司法書士だからというより
裁判所の姿勢だと思うけどね
裁判所がいい加減なら総じて弁護士も司法書士もいい加減になるよ
>>167の例についてはもしかしたら弁護士の過誤かもしれないが
破産せずに将来相続放棄でかたをつければ、もしかしたら其処まで追及されなかった
かもしれないし
まあ具体的にどうだったのかわからんからなんとも言えんが >>171
>破産せずに将来相続放棄でかたをつければ、
仮に相続開始まで待てなくても、せめて詐害行為の時効成立まで待って破産を申し立ててれば…(泣
>>172
弁護士が債権者から懲戒食らうと思うよ
逃げ続けるか? http://550909.com/?f4345251
1.まず、上記サイトで無料会員登録をしてください。
受信拒否の解除をお忘れなく。
2.登録後、トップページからログインしてください。
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というところがありますのでそこでアフィリエイトの申し込みをしてください。
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あとは簡単です。
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報酬額は、1人が登録しただけで、1000円もらえます。
@ 参加費、登録費は一切無料です。
A あとでお金がかかることはございません。
B インターネットが出来る環境、銀行口座をお持ちであれば参加できます。
C 人に会わなくてはならない、講習会への参加等一切ありません。
D 電話応対などもありません。
E 自宅で自分の好きな時間に一人で出来ます。
実質,本人申立ての場合管財人の報酬を用意しないといけないということは
弁護士頼むのと同じことになるね。
あと,本当に予納金準備できないときは破産法23条の費用の仮支弁を求める
ことになるが,生活保護みたいに本当に貯金がないという場合でないと認められ
ないみたい。ちなみに予納金については破産法22条によって即時抗告は可能。
あとは,破産に予納金や手数料を納めることが憲法25条違反と最高裁まで
争ったり,国賠訴訟を起こすかどちらか?
まあ,書記官も申立てがあれば書類を受け取る義務があることは確かだ。
東京だけ受けないから問題なんやろな。
書式用意してお待ちしております庁もあるし。
(いわゆる少額?)管財も本人次第では受理も。
他庁も東京のようにしたいと思ってるよ。
司法書士も廃除したい。
>180
同時廃止事件でも東京は管財人いるんですか?
弁護士もここまで露骨に既得権益を守るようになったとは。
クレサラなんてもう終わるのに今後どうするんだろうね。
>>184
同時廃止が見込まれる事件であっても
少額管財事件なら、管財人はつく。
東京地裁本庁では、同時廃止の可能性がありそうでも
個人で20万円以上の財産があり、弁護士申立なら、
少額管財の制度を利用「できる」。
しかし、東京地裁本庁は、個人破産については
少額管財事件に「したい」ので、本人申立をしようとすると、
窓口で弁護士を付けることを、「強く」指導される。
その結果、個人破産の本人申立で同時廃止が見込めるなら
申立費用は3万円でおつりが来るところを
少額管財予納金として、20万円を負担することになる。
もちろん、申立代理人である弁護士報酬もかかる。 昨日北九州市で生活保護を受けようとする人間を役所の人間が窓口で
恫喝?して申請すらさせない問題をテレビでやっていたな。それが
問題になっているから弁護士が同伴して生活保護の申請をさせたわけ
だが、要するにこれと同じことだろ?一方は弁護士が同伴するが、一方は
全く無視する。これが弁護士。
そういう人が地方にある実家に身を寄せて破産申し立てることもよくある。
破産する人間って、金が無い人でしょ?
そういう人に請求書を出せる神経が理解不能。
払えなきゃ「自分でやれ」っていうのはわかるけどね。
そもそも、「よくそんな仕事受けられるなぁ・・・」と感心させられる。
そもそも、どうやって金取るの?値切られたり、払えないって切実に
言われる心配とか無いの?
破産しようとする人でも、全くの無一文という人は少ないよ。
返済資金が回らなくなっているだけで、20万円ぐらいならなんとかなる人が大半。
借金の返済を1回分止めるだけでそれに近い金額は出せたりする訳で。
まあ、中には弁護士費用どころか破産申立費用すら出せないのもいるだろうけど
最近の消費者破産でそういうケースはあまり見かけない。
それでも、破産を申し立てて受理されれば、サラ金の取り立ては止まるわけで
そのためだけに申し立てる多重債務者はいると思われ。
>>194
「あまり」見かけないということは、いるということだよね。
東京には、破産申立費用すら出せない=当然、弁護士頼めない
→破産できない人が実際にいるということ? 働いてるのに生活保護水準以下の収入しかない=400万世帯
東京地裁で個人民事再生の申立てはどうなんですかね?
やはり、これも弁護士強制ですか?
弁護士報酬と再生委員報酬とても払えそうにありません。
ココ馬鹿司法書士が営業のために必死でカキコしてるがうざすぎ
問題は、誰が書き込んだかではなく、弁護士代払えない人は、どうすればよいのかということ。こういう人が救済されるような体制になっていれば文句はない。それとも、借金抱えて死ぬしかない?
本当に弁護士代すら払えないなら、破産してもしょうがないじゃないか。
「無い袖は振れない。」というのは強いよ。借金抱えて生き延びてる人はいくらでもいる。
手元不如意だが定期収入(給与等)があるというなら、法律扶助にでも
救いを求めるんだな。
つまり、東京では弁護士代払えない人は、破産できないということでいい?
>>199
不思議なことに、個人民事再生なら東京地裁も本人申立で問題無い。
ただ、再生委員への支払金額が、弁護士申立の場合よりも多くなる。
(3か月分ぐらい余分に払う)
それはともかく、再生委員への月々の支払は、
基本的には毎月の弁済額と同額を予定しているのだから
(弁済のリハーサルの意味合いもある)
それも払えないようなら、民事再生なんか無理だぞ。 >>206
補正命令が出てるか、審尋期日が半年先に入れられるか・・・
弁護士が付くよりずっと遅くなるだろうけど、それでもいい? >206
金の無駄になる。
申立費用、予納金等・・・
>>209
なぜお金の無駄になると言い切れるのでしょうか。20万円以上のお金がない人は同時廃止にしてるという話だから、そのことを証明すれば破産できるのではないでしょうか。それとも、弁護士つけないと却下されますか。 >>211
東京の破産事件では有害無益なので消えて下さい。 昔は弁護士強制ではなかったけど、司法書士が無茶苦茶な書類を作成して
本人申立てをしたたため、裁判所内で大問題になって、以後弁護士強制に
なったんだよ。
だから、責任は司法書士にある。責任を感じて司法書士会が弁護士費用ぐらい
出してやるべきだろう。
東京司法書士会は、本人申立援助基金を立ち上げる予定はないのか?
そきような提案をする司法書士はいないのか?
国民の裁判を受ける権利を守り、人権を守ろうとする司法書士はいないのか?
弁護士は自腹を切って刑事被疑者のために当番弁護士基金を作ってる。
「法律家」って言うのなら、司法書士も貧しい人のために本人申立援助基金を作るべきだろ。
東京だけ破産するのに最低15万円かかる今のやり方が正しいかどうかというテーマだったよね。
>219
利限法に引き直さないと破産状態かどうかはわからない。
条文読め。
>>220
取引2、3年で借りたり返したりしてる状態の人は、引き直ししても、借金は減らない。引き直し計算やったことある? >221
二〜三年で貸し借りしてるならむしろ(少額)管財行きの事件のが多いな。
直前の借入や返すアテのない借入等々。
それに二〜三年で貸し借りしていても全額入金で返したりしていれば話は別。
経験不足でかたるなボケ
日賦業者の場合も二〜三で十分だな。勝手に条件を付けた>>221の話に乗っても
いろいろ出てくるなw そんなことで管財にしてたら、半分以上管財にならない?弁護士付けても付けなくても。百歩譲って仮にボケだとしても、特定調停崩れで破産申し立てる場合、利限法引き直し終わった資料の提出が可能なんだけど、この場合は破産状態を本人でも疎明できる可能性が高くならない?
は〜 ホントに破産法の本ぐらい読めよ。
管財が原則なの。安くするために少額管財ができた。
特調崩れの場合は 特調でいけると思ったくらいだから再生だろうね。
>>213
司法書士が書類作成をすることを禁止すれば、裁判所に変な書類も出てこないから
裁判所も安心して本人が申請しても同時廃止で受け付けてくれるのではないですか?
司法書士が書類作成できることが全ての原因のようですね。 >>226 東京地裁以外じゃ普通に運用されているんだろ?東京地裁だって
(一般的に)破産より難しいとされる民事再生に関与している。
問題なのは法律で認められている業務を裁判所が受け付けないことと、
弁護士もそれに同意していることじゃないか? 民事再生は、東京地裁では再生委員を必ず選任する運用を
しているから、司法書士にも関与させてるんじゃね?
少額管財だって管財人が関与するから別に問題ないと思うが。
司法書士に関して言えば法律で認められた業務の妨害のおそれ
本人に関して言えば裁判を受ける権利の妨害のおそれ
裁判所もいろいろ事情があるんだろうが、法律を裁く立場にある
人たちなのだから安易に排除する方向に傾くのではなくなんとか
運用する方向へ努力して欲しいものだ。
>>225
申し立て前2、3年の借り入れ、返済を対象にして、免責調査型の管財にしてたら、ほとんど同時廃止になる事件はないと思うけど、東京地裁ではそういう審査をしているということでいい?ボケ。 >>225
再生前置の採用は、破産法改正段階で検討されたが、見送られたんじゃなかったっけ?どの手続きを申し立てるかは、申し立てる人の自由選択のはず。再生や特定調停やったことあるのか?カス。 >>225
あっ、ゴメン、言い過ぎた。そうじゃなくて、言いたいのは、一定数の人が事実上申し立てることができないような運用はどうか、ということ。前の方に出てたように、基金みたいなシステムがあればいいけど、今現在ないよね。 文句言う前に条文見ろや。
要件ちゃうヤロが。
立法者意思説という解釈は解釈論の一つでしかない。
一定数が申し立てできないのは「手軽に」という限定がつく。
きちんと勉強して申立てをすれば可能。補正の事務連絡が来ない完璧なものを用意
すればいいだけ。手軽に相手の財産権を制限できてしまうのがむしろ異常。
232は財産調査型の管財を知らないのか?
それに2〜3年で破産するような借入をするってのは免責不許可事由濃厚だろ むしろ。
とりあえず破産法の入門書くらい読め。銭ゲバ司法書士。
破産管財人が不法行為&債務不履行責任追及してないだけで本来なら東京の司法書士壊滅
しててもおかしくないぞ
>>235
>>222で直近2、3年の貸し借りが免責不許可事由にあたるようなことを言ってたから、それを受けただけ。 >>235
>233は>>225が特定調停崩れの人は破産じゃなくて再生だみたいな発言をしてたので、それを受けてのもの。再生前置は破産の要件じゃないことはわかってる。それに、立法者意思論の話をしてるのではなく、要件じゃないといいたかっただけ。 >>236
本人申立率何パーセント?あれは受け付けしてるといえない数字。何で堂々とはっきり「本人申し立ては受け付けしてない。弁護士代払えないようなやつのことは知らない。裁判所の問題じゃない。」と言わないで、受け付けしてるかのように言う? 全然受けてないやん。
論理がかみ合わなさすぎ。
まるで書士レベルから脱却できてない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
破産法1条と民事再生法1条で文言が違うのはわかる?ってかこの要件の違い意識したこ
とあるか?
「>233は>>225が特定調停崩れの人は破産じゃなくて再生だみたいな発言をして
たので、それを受けてのもの。再生前置は破産の要件じゃないことはわかってる
。それに、立法者意思論の話をしてるのではなく、要件じゃないといいたかった
だけ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>>236
それから、弁護士は完璧な申し立てをしてくるの? >239
破産したい奴は破産させてやれ。
法律の要件チェックなんて不要。
金無い奴が可哀想だろ!
って意見なら妄言でしかない。
きちんとできるやついるだろ。別に東京地裁のやり方なんて厳しくも何ともない。
名古屋地裁のがよっぽど厳しい。
>241
普通に大丈夫じゃない。
仮にあっても補正の連絡で済む程度。
>>236
おはよう。次の質問に答えてほしい。
1.東京地裁の11月の本人申立率は?
2.それは本人申し立てを認めてると言える数字?
3.>>229の意見について >破産管財人が不法行為&債務不履行責任追及してないだけで本来なら東京の司法書士壊滅
>しててもおかしくないぞ
東京地裁で言えば99%以上は弁護士が申したててるんだろ?弁護士はここらへんの
こときっちりやっていると言えるのか?
>>244
裁判所に聞けやマスケ
>>245
比較すんなやバカ
分際わきまえろカス
書士よりは格段にマシ >>246 普段は人権だ、差別だ、とか言っている人たちの
薄皮を一枚剥げばこんなもんですよ。 本人申立てができなくなった原因が司法書士にあるんだったら
今後全ての東京の司法書士が3年間は無料で書類を作ってやり、書類作成について
東京司法書士会が責任を持って監督するようにしたら、裁判所の運用も
変わるんじゃないのかな?
自分達が無茶苦茶な書類を作って、今日の事態を招いておいたのに
その反省も、対策もなく、駄々っ子のようにわめいても誰も相手にしないよ。
>>249 東京地裁がきちんとどこがどう悪かったとか、どう改善すべき
かとか言うのならわかるが、まったく受付拒否ではわからんでしょ。
一方で民事再生は受け付けたり、東京地裁以外では受けていたり、
あまりにも不透明な運用じゃないか? だいたい仮に司法書士に非があるとして、なんでそれが本人申立
排除につながるのか理解ができない。
これ本当?
裁判所に対するイメージ変わったかも…
でも、東京地裁が腐敗しているとして
どうしようもないんじゃ…
>>250
はっきりしてるでしょう。嘘を書くなということ。 >>253 ほとんど言いがかりに近いな。
東京地裁以外でも司法書士はそういうことをしているのか?
民事再生の件は?弁護士では全く問題になった申立はなかったのか?
少数の間違いがあったから永遠に認めないのか?改善策すら受け入れないのか?
司法書士の問題と本人申立の排除はどう関係があるのか? 本人申立て廃除してないよ。
きちんと書類を用意してやれば?ええかげんな書類や内容だから却下が目に見えて得いるのを
その旨を伝えられている。ただそれだけ。
きちんとしたものはきちんと手続が進む。
なお 弁護士はいい加減な申立てをすれば懲戒。
本人申立てのうち司法書士補助のものは
司法書士は犯罪になるような偽造文書&弁護士法違反(審尋で明らかに)をさんざんやった実
績から廃除された。
民事再生のことをあげて廃除されないのはおかしいというのは再生法を理解していないのを露
見しているだけ(DIP手続ということくらい勉強しろよ!仮に知っていてもそのことに考えが
及ばないのは理解していないのと同義。)。
廃除された理由を補強してるとしか思えない。
法律で認められた司法書士の業務でさえ排除していることを認めるわけだ。
本人が受付に行ってもとても受付られるとは思えないな。その結果が
これだろう。
東京地裁での本人申し立てによる自己破産件数
平成10年・・・8,777件中1,264件(14.40%)
平成11年・・・10,081件中1,430件(14.18%)
平成12年・・・12,903件中1,134件(8.79%) ←いきなり急減。少額管財の運用がこのあたりから始まるのが原因?
平成13年・・・16,585件中513件(3.09%)
平成14年・・・22,317件中282件(1.26%)
平成15年・・・25,684件中189件(0.47%) ←1%どころか、0.5%未満!!
司法書士が無茶苦茶な書類を作ったというけどさ。
破産申立の場合、各裁判所が書式を用意してるでしょ?
チェックボックス型だから簡単に記入できるし、
必要書類も何を用意すべきか書式に書いてあるし。
無茶苦茶になりようがない気がするが。
資産のない主婦やサラリーマンの場合、用意すべき書類なんてたいしたものもないはずだし。
司法書士だろうが個人だろうが、やろうと思えばできんことはないと思うけどな。
司法書士の書類うんぬん言うが、司法書士の書類に不備が多かったらから
排除していると東京地裁から公式な発表があったのか?それならそれで謝罪
するとか研修するとかそれに対応させるべきだろ。そんなことも言わないで、
ネチネチと拒否だけをして、理由を開示せず、不透明な運用をしているのでは
ないか?法律で認められた司法書士の業務ですらそうなんだから、本人が申立
ても完璧な書類なんて素人が作成できるわけないのだから255のようなこと
言われては誰も本人申立なんてできない。それで弁護士強制か?
できないからそうなった。
個人で破産申立てをきちんと出来るならば司法書士は不要ですよね?
少額管財は短期間で終了するのが前提。そのために極めて定型的に終われるよ
うになっていなければならない。
破産は再生前置になっていないが当然検討されているのが前提。審尋の時にそ
の辺が「全く」考慮されていないことが判明&資産隠し等々問題山積し,改正
法に沿った運用をしようとした場合には管財制度が破綻するのが目に見えてい
た&破産者本人の利益を結果的に害することが明らかになったためにかかる事
態になった。
不満なら訴訟提起してみたら?裁判で明らかになったら地方にも急速に普及す
るよw
司法書士会には連絡いってるはずだよ。実例つきで。
執行部に聞いてみたら?
なんで研修を裁判所や弁護士会がしなければならない?
バカ相手にしなくて良いよ
登記でメシが食えないんだろう
せいぜい今の間に非弁クレサラでメシ食ってくれ。
>できないからそうなった。
>個人で破産申立てをきちんと出来るならば司法書士は不要ですよね?
なぜ地方ではできているのに東京地裁ではできないのだ?
>破産は再生前置になっていないが当然検討されているのが前提。審尋の時にそ
>の辺が「全く」考慮されていないことが判明&資産隠し等々問題山積し,改正
その結果が民事再生の件数が破産の件数の十分の一ですか?検討だけではなく
行動で示すべきでは?
>司法書士会には連絡いってるはずだよ。実例つきで。
>執行部に聞いてみたら?
そんなことを知りませんが、なぜ公式な文書で発表しないのですか?
法律で認められた業務を裁判所の運用で排除することに何か問題でもあるのですか?
>なんで研修を裁判所や弁護士会がしなければならない?
司法書士会でやればいい。
>>258
東京じゃ、そんなにひどかったんだ。
地方だと、普通に司法書士がついた本人申立の破産事件あるからなあ。
一応、弁護士がつくと問題ない限り破産審尋すっとばすけど、
本人申立の場合は原則審尋するという違いはあるけど。
管財事件で本人申立の事件回ってきたけど、別におかしなところはなかったしなあ。 この人頭悪いね。
裁判所は本人申立ても認めているし、司法書士が書類を作成することも
認めていますよ。禁止なんかしていませんよ。
ただ、過去に司法書士は財産隠匿とか浪費博打を隠したりとか嘘つき放題の
書類を乱発して本人に渡して本人申立てをして大問題になったから、司法書士が
作成した場合(本人申立てで司法書士作成も含む)は信用できないので、管財人が
調査することにしたんだよ。ただ、それだけの事。
勉強してない奴が勉強しない奴に研修しても意味がない。簡裁代理試験の実績が全てを
語っている。
法律で認められた業務とはいっても方針決定するのは本人。そこへアドバイスは不可。
簡裁代理ではない地裁の業務。このへんも簡裁代理の研修でやってるはずなんだが聞く
耳を持たない連中というのが露見している。
そうそう書士の方が大好きな前例があるな。注釈に載っている。古くさいというのなら
それを撤回させるようなものを出させればいい。
>>265
地方じゃ純朴で正直な人が多いけど
東京は司法書士も含めてトンデモない悪い奴も多いので裁判所もうつかに
信用できないということさ なんだか排除してるって言ったり、してないって言ったり、いかに
不透明な運用であるかが理解できるよ。裁判所や弁護士の言い分も
わかるが、ちょっとやりすぎじゃないの?だから主張が一貫していない。
やましいという実感があるからでは?
こっちに追加するのなら良いよな?
>268
そうはいっても関東から遠くの裁判所へわざわざ破産申立書を司法書士が持参して
その日当を貰っていたり,審尋期日の期日請書(いるのか?)を裁判所に提出して
その作成料金をもらっていたりなど地方でもトンデモ書士は結構いる。
書面に表紙をつけて表紙を1枚換算して枚数を増やし料金稼いでいる(と思われる
の)なんてのは地裁の裁判でもよく見るだろう?
裁判所で司法書士補助の申立てでも埒が明かない場合には弁護士選任を薦める事務
連絡を送付する例を目にすることが増えてきた。
誹謗中傷合戦になってきたから俺おりるわ。一人ほど法律家としての
良心を持った弁護士がいたみたいなのが唯一の救いだな。
>>271
おりたら思うつぼだよ。それに、誹謗中傷「合戦」にはなっていない。質問者を見下したり、けんか腰な発言は、ほとんど東京の運用を擁護する側。それでも、カキコミしてるのは、この東京の運用をみんなに知ってほしいから。 東京の運用を擁護する書き込みをしている人の態度には、人として問題があ
るような気がする。いちいち「ボケ」とか「カス」とか言う必要があるのだろう
か。それを書いたことで、どんな効果を期待しているのだどうか。
司法書士が不法行為をやっていたから排除したというが、それは一部の司法
書士の行為を、さも司法書士全部が悪いように一般化して自分の都合のよい
ように利用しているだけでは?弁護士にも不法行為をやって懲戒になった人
がたくさんいるが。数字があるなら、そのへんのところを数字で示してほし
い。
どの世界もそうだが、信用を築くのは時間がかかる。
でも、失うのは一瞬
司法書士の人も、誰かが書いていたように、無料で仕事を引きけ
協会が監督して地道に信用を築くことですね
かね。かね、かねでは誰も味方しません
自分が儲けたいだけなのに、一般人をだしにするなんて反吐が出る
弁護士だって横領で逮捕なんて新聞よくみるし、クレサラだって提携で
よく問題おこしてるだろ。自分達のことは棚にあげて不当に他士業を貶めて
いるとしか思えない。神にでもなったつもりか?だいたい司法書士の問題と
本人申請排除になんの関係もない。
行政の不透明な運用はそれこそ法治国家として根幹を揺るがす大問題だと思う
んだけど。
司法書士だって金のためじゃないとは言わないが、クレサラ問題で
いろいろがんばってきたじゃないか。特に弁護士の少ない地域では
弁護士の代わりとして活躍しているし、昨今の貸金業改正においても
組織をあげて利率引下げ運動をしてきた。全国各地でボランティア運動
を毎日のようにしている。このスレにいる利権にこりかたまった濁った
目ではこういう部分は見えない(見ない)んだろうな。
しかも繰り返すが司法書士の問題と本人申立排除には何の関係もない!!
1 事件屋そのもの、提携司法書士多し
2 嘘ついて申し立て
3 クレサラでどれだけただ働きしましたか?儲けてるだろ
4 代理人として行動しておきながら、過払い金が140万円超えるときには本人が和解をしたことにし、しかしながら報酬は返還額を基準にする脱法行為
5 大体このスレに書き込む問題じゃなくって、書士会が裁判所に申し入れする問題。会がそれを出来ないのはなぜですか?悪い実績を積み重ねてきたからでしょ。
裁判所の不正にまで踏み込むことって難しいんかなぁ。
法治国家の最終砦なわけでしょ裁判所は。
日本の将来も危ういな。
確かに、司法書士の申立てでムチャクチャなのがあった。でも、ここ数年で1件だけだよ。弁護士の申立てで酷いのは結構な数ある。弁護士申立ての数の方が圧倒的に多いから、それを考慮すると、酷い申立ての出現率は同じぐらいになると思う。東京の弁護士は優秀なのかなぁ。
バッジとネクタイはずして、ぼさぼさ頭に無精ひげを伸ばし
地裁民事20部の窓口へ行って、「個人破産の申立をしたいけど、
必要書類とか書類の書き方教えてくれ」と話してごらん。
ろくに話も聞かずに「弁護士をつけろ」って追い返される。
申立を受理するしない以前の問題なの。
こんなあきれた対応は、今どきの役所でも見られない。
悪評高かった税務署や法務局さえも、
今は申請書の書き方など懇切丁寧に教えてくれる。
教えもせずに、税理士や司法書士に頼めだなんて言わないよ。
地裁で丁寧に書き方を教える方が珍しい。
対立利益を有する債権者の財産権を侵害する行為を「審判者」たる裁判所が一方行為者
に肩入れする行為は不法行為にも当たるのではないか?
>>286
東京簡裁へ行ってごらん。
敷金返還とか、請負代金請求とかの事件別に用紙が揃えられていて、
どこに何を書くのかとか、どんな書類を揃える必要があるのかとか
一応はわかるようなものをくれるよ。
さすがに具体的な事例に即した書き方は教えてくれないけれど
それは裁判所として当然の話。
>>287
それは簡裁だから。
簡裁と家裁は、弁護士なしでも大丈夫ということになっているが、
それ以外は素人が行くことは本来予定していない。
弁護士か、少なくともそれに近い程度の法的知識がある人間以外が
地裁に直接行っても迷惑なだけ。 弁護士がいない僻地向けの文章を取り上げられてもな。
だいたい、司法改革は司法へのアクセスを安くする目的ではないし、
日本より「進んでいる」国々では地裁以上弁護士強制が当たり前。
地裁どころか最高裁でも本人訴訟が出来る日本が遅れているだけだよ。
>>290
>日本より「進んでいる」国々では地裁以上弁護士強制が当たり前
具体例をお願いします。 法律上強制されているのがドイツ、フランス(大審裁判所以上)
法律上強制はされないが、本人申立の訴訟が事実上排除されているのがアメリカ(少額訴訟を除く)。
イギリスは、きちんと制度を調べたことはないが、バリスタ(一部事件はソリスタも)以外は法廷弁論権が
ないらしいので、弁護士強制と思われる。
札幌地裁の破産係りでは普通に自分で破産出来るように
進め方のビデオまで見せられるぞ。
何人か連れて行った事あるけど、弁護士付けていないで
個人的に来てる人の方が多いように見えるな。
書き方が分からなければ親切に教えてくれるし。なんで
東京では駄目なのかな?個人破産なら誰でも簡単に出来るのにね
>>292
ありがとう。でも、日本の地裁以上の裁判が弁護士強制ではないのは
さっきの例にあげられた国と事情が違うということはないでしょうか。
弁護士の数が少ないとか。報酬の水準が違うとか。あと、それらの国
は、破産も同じように弁護士強制? >>290
なるほど、東京は弁護士が余っているもんだから、
訴訟も出来ないとか営業もできない弁護士のために
地裁20部が破産事件を弁護し強制にしているわけだ。一種の互助会システムだね。
個人破産ならほとんど事務員任せですんじゃうから
事務員が優秀なら、こんな楽な仕事はないよな。
それにしても、あのHPのどこに、
「これは弁護士もいない過疎地向けです」てな注意書きがある?
何ごとも自分の都合の良いように解釈するのは弁護士の常だが
ちと妄想がはなはだしいね。 弁護士は東京に集中してるからね
でも、そんな嫌がらせいつまで続けるんだって話よ
なんだ?非弁の民商系のやつが混じっているだけか・・・
>>292
よその国が弁護士強制をしていようが、今の日本ではしていないんだよ。
その中で、東京地裁民事20部の取り扱いが
問題じゃ内科って話をしてるの。既得権確保に必死だな。
どうしても弁護士強制の話に持っていきたいのなら、
まず自分らの体制を整備してからにしろ。
ゼロワン解消は言うまでもないことだけれど、
少額の事件だろうと、きちんと受任しろや。
クレサラだって、ちょっと前まではヤミ金があると
「うちはちょっと・・・」と尻込みするバッジが少なからずいた。
えらそうなことを言っても、「金にならない」
「面倒なのは嫌」ってのがまだまだ大杉。 司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
東京地裁の運用では、破産できず、社会の最下層に沈んだまま、浮かび上がれない人が相当数生まれる。もう一度やり直してもらった方が社会のためになるというのが、破産・免責制度の存在理由では?だから、破産できない人が生じる今の運用はおかしいと思う。
年金や保険制度などのように、ある程度負担を強いないと制度自体崩壊するような状況ではないはず。破産事件は年々減っていて、破産は他の部署に比べてラクなところと言われている。そして、一般に地方の裁判所の方が東京より忙しいが、東京のような運用はしていない。
、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
収入ある人は弁護士付ければいい(それぐらいすべき)、ない人は扶助を利用して全員弁護士付けることが可能。ということは、この問題は解決ってことでいい?
債権者集会で意見申述をしたが管財人が免責不許可事由を認めながらも裁量
で免責されてしまった。破産者は現実とはかけ離れた浪費で多重債務に陥り
一度は弁護士による任意整理を試みたが弁護士料を払わずその後も豪遊して
いた事が発覚して解任された。しかしその後は別の弁護士へ委任し今回の
破産に至った。破産者は働いており歳も若い事から支払い不能な状態では
無いにも拘わらず更に明らかな免責不許可事由があるにも拘わらず免責に
してしまうとは裁判所は踏倒しを幇助しているとしか思えない。即時抗告
にした場合地裁の判決を棄却する可能性はありますでしょうか?当方は
業者ではなく個人です。
>収入ある人は弁護士付ければいい(それぐらいすべき)、ない人は扶助を利用
>して全員弁護士付けることが可能。ということは、この問題は解決ってことでいい?
とにかく全員、弁護士に金落とせ、じゃなきゃー破産させねーぞ、ってことでいい?
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
地方弁護士から見ると、「いいかげんな書類」というのがよく分からんところ。
何年も前から、地裁じゃ自己破産申立用の書式を準備してるし、
添付書類は書記官がうるさいくらいにチェックして、「アレ出せ、コレ出せ、この点説明する上申書出せ。」
と言ってくるでしょ。
司法書士だろうが弁護士だろうが、できる書類は大差ないぞ?だって、作るべき書式は裁判所が用意
してるわけなんだから、その書式に沿って書くだけだし、記入の大半は「はい、いいえ」かレ点いれるか
なんだし。
もしかして、東京地裁じゃ自己破産申立の書式を備え付けてないの?
嘘を書くということなんてすよ。それも見え見えバレバレのね。
>>312 だったら公式に法務省に対して司法書士会へ注意指導勧告等の
申立をすべきでは?何を言っても「司法書士が悪い」ではわけがわからん。
そんな裁量行政は危険だとは思わないの?だいたい308のように
なんでもかんでも弁護士が破産にしているという指摘はどうなる?
自分達は1ミリも間違ってなく、自分達以外は間違いだらけ、だから
自分達の指示に従え、と言っているようにしかみえない。
こういうのも弁護士独占の弊害ではないか? >>311
そのとおり。
弁護士さんには悪いけど、個人破産の申立書やそのための添付書類を用意するのに
たいていの案件は、どうしても弁護士じゃなきゃ難しいってものは無いはず。
事実関係を争うわけでもないし、法的な解釈が必要なものでもない。
利限法の引き直し計算は、ちょっと面倒かもしれないけれど
それにしたってソフトはある。
申立人が自己破産の要件を満たしているかどうかは、
申立書類を見て裁判所が判断すべき問題。
ところが、東京地裁民事20部の連中は、それが面倒だから
弁護士丸投げでやっているというのが今の実態。 >>307
いくら扶助協会の制度があるからと言って、
生活保護レベルでもない限りは、弁護士費用などは
扶助協会に分割で返していかなければならない。
まあ、普通に弁護士に頼むよりは安いけれど
弁護士費用を負担するのには変わりがない。 同じ司法書士でも、えらい違いですね。
雑談スレのようにまともな司法書士さんもいれば、このスレのように違法破産屋
まがいの人もいる。だから裁判所としては信用できないんですよ。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
>もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
東京だって熱心にがんばっている司法書士も多いでしょう。過去の一部の人間のことを
いつまで取り上げて偏見に満ちた視線で運用していていいのかなぁ。
弁護士は真っ白で純粋にクレサラ業務をやっている、司法書士は邪悪で金儲けのために
クレサラ業務をやっている、なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
こんなもん偏見に満ちた人種差別とどこが違うんかなぁ?銭湯に○○人お断り
って書いてあるようなもんだと思うの俺だけ?
>>319
”提携 弁護士”で検索してみろ、弁護士だって腐るほどそんな事例
あるだろ。だから偏見だってゆーの。 ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
悪徳法律家としては、これまで「提携弁護士」が社会問題化している。
整理屋が弁護士事務所に事務員として潜り込む。提携する弁護士は、
いわば客寄せの“看板”だ。「名義貸し料」として月50万―200万円を
受け取るだけで、債務者とは面談もせず、整理屋に一切を任せる。
弁護士資格のない整理屋は、いい加減な債務整理をして、債務者から
法外な手数料を貪り取るというものだ。 384 :無責任な名無しさん :2006/11/12(日) 12:44:14 ID:cFVKyJGh
>>通帳みて他からの借り入れがないか 見ておくことと
給与明細や聞き取りで就業先からの借り入れがないか
見とく ・・・・
そんなレベルで書記官が
「弁護士はこんな手落ちないのに、司法書士ときたら〜〜〜」
とか思っているとしたらショックだ・・・・
法律の理解力の問題とかじゃなくて、何回やってわかっていても
散々書類持ってくるのまたされて、やっともってこられると、
つい、ぽ〜んとだしちゃって、その後、裁判所から指摘されて
「 あぁぁっ・・・・orz 」
っていう話だからなぁ、そういう失敗って。
書記官同様、いっぺんに全部揃えて持ってくるのを査収
する作業だったら、そんなの見落としたりしないんだけ
どね。まあ、いい訳だけど。
ただ、同職同士で話してて「え?」って思うのは、
「司法書士の管財事件アレルギー」みたいなものかな
個人的には、もう、最近は、
「破産事件は、少額管財であたりまえ」
くらいの感覚でしてるけど
なんか、いまだに、少し強引なことしてでも避け
なきゃっていう意識の人多いような気がする
そのへんが「否認対象行為にも気を配れ」には
含められてるのかもしれないな
380 :378:2006/11/12(日) 02:19:55 ID:rvRAhdub
北陸地方の支部研修で書記官2人がきた。
主任書記官は破産全般の話。同廃・管財の振分、少額管財の運用指針とか。基本
的な話。全般的に無難に話していた。
もう一人は、若い書記官が再生の話(簡裁代理の研修講義のときと同じ人)
要約すると私らは「債務者寄りになり過すぎだよ、ゴルァ!弁護士増えて今まで
のような雑な処理すると弁護士を個人再生委員に全件つけるぞ、ゴルァ!」って
って感じです。他には、裏事情的なものとか運用や実状についての話。掘り下げ
て話してくれただけに実務本にものってない話をしてくれた感じ。
もうちょっと時間をとってもらってレジメでも配布してくれればもっといいもの
になっただろうだけに残念。
「ローが癌」というのは若い書記官の話を聞いた後で話していた書士同士での話。
>>311
東京地裁では、個人で破産申立をするつもりだとわかると
申立の書式集は、まずくれません。
弁護士のところに行くように、猛烈なプレッシャーをかけられます。 >>319
何度言っても理解できないのがアフォがいるな。
司法書士の書類作成の話と
東京地裁民事20部が本人申立を受け付けない話とは
問題が別だろう。
本人申立=司法書士書類作成ではないぞ。 アホはお前だ! 東京地裁は本人申立ての受付拒否なんてしてないよ。
本人申立ての場合、受け付けられた上で少額管財事件になるだけ!
何度言っても理解できないアホだな。
>>308
デタラメっぷりを相当立証しないと難しいだろうね
今は緩いから
>>313
裁判所から書士会に連絡はあったのでは?
>>315
書士費用が安いとでもお考えですか?
>>320
書士会は懲戒が緩い。
服役しても数年したら資格復活するし
326へ それでは仮に裁判所が本人申立を排除したら違法と考えいいですか?
あくまで勧めている範囲。
乗らなきゃ管財行きだから結局は弁護士つけた方が安い。
>322
そこのコメントしてる司法書士は個人再生の基本的なことわかってないことを自白
しているなw
>>325
>>何度言っても理解できないのがアフォがいるな。
司法書士の書類作成の話と
東京地裁民事20部が本人申立を受け付けない話とは
問題が別だろう。
司法書士が嘘八百のでたらめの書類を作成して本人に渡すから
東京地裁は本人申立ての場合、必ず管財事件にして破産管財人に
チェックさせるようになったんじゃないか。大いに関係あるだろ。
原因と結果だよ。
ここに巣くってる粘着書士は反省という言葉を知らないのか。
債権者、本人、裁判所に迷惑をかけたことを反省して謝罪しろよ。 >>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
改正後は、
登録の零細がほとんどやみになって、保証会社の濫用とかも増えるので
そういう関係の事件が増える。
いまでも、登録ヤミ金なんて超おいしい仕事と化しているんだが?
20万前後の不当利得を2,3日で振り込んでくるし。
どうせ、少額特例がとおったら、サラ金は法人格濫用してグループ企業
で回したり、少額枠開始後、一定期間で増枠したら、潜脱になるの、な
らないのとか、貸付を細分化して、貸付総額が一定期間で少額枠超過し
たらどうなるの?とか・・・そういう裁判になっていくだろう
例えば、(アイフル、ライフ、トライト)(アコム、キャッシュワン)(プ
ロミス、クオークローン)で少額枠で顧客転がしたりとかが絶対問題になる。
それに過払金の時効は10年だよ。破産と個人再生もあるし。いまは過払の
せいで、そっちが拷問みたいな仕事になってるし
ここまでの話を総合すると、
1.偏見に凝り固まった東京地裁民事20部の人たちが、自分たちがラクしたいために、人を見下したような態度で本人申し立てを排除し、弁護士を付けることを強制し、
2.破産申し立てビジネスを独占していて過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて、信じたくないけど…。
信じられないけれども結論を所与にしてスレ読んで理解したようになってる人
がいる。見極めはsage表示がないことw
だって、sageたくないから。黒い金云々は別にして、東京地裁で本人申し立てを事実上排除していることが事実なら、いろいろな人の意見が知りたいと思ったから。それが嫌ですか?
@このスレにいる弁護士さん達も本人申立排除が合法とは明言しておらず、
まわりくどく書いてあるが違法という認識があることを示している。
Aしかるに東京地裁での本人申立率は1%以下
B上の弁護士のHPや各種の書き込みにより東京地裁による事実上の本人
申立排除は厳然たる事実。
http://www.iidabashi-law.com/sonota/column.html
このHPをみてみると東京地裁20部ってのはいろいろと全国に先だてて
変わった運用をするようだが、法律で定められた管轄を無視したり、法律で
定められていない少額管財という制度を作ったり、違法性プンプンの本人申請
を事実上排除したりとちょっと暴走してやいないかい?本来ならば法律業務の
独占という権利を与えられた弁護士がストッパー役をするのが国民に対する義務
と違うんかい?しかしこのスレをみている限り義務を果たしていないどころか
その暴走を手助けしているとしか思えないね。 それから少額管財は良い運用だと言う弁護士の書き込みがあるはず
だから言っておくが、免責不許可の恐れがあるものや職業制限にひっかかる
恐れのある人間は基本的には破産ではなく民事再生を申立てるべきなのだ。
それこそ法律に従った運用なのだ。それなのに少額管財という法律に無い運用
のために弁護士に頼めば即免責となってしまうために本来の法律の運用がされず
に民事再生の申立が低調に終わっているという結果になっている。
また破産なら50万円、少額管財なら20万円だという弁護士の反論もあろうか
と思うが現在20万円でできているならばそもそも50万円という値段がおかしいのだ。
弁護士がそれを問題にしないで誰が問題にするのか?
これも暴走である言えるだろう。東京地裁がここまでの運用をして良いものだろうか?
旧法に生きている人には少額管財が違法らしいw
新法を理解してないのがモロ見えの恥ずかしいコメント。
管轄違背もおそらくは支部のものをっていう恥ずかしいレベルのような気がする。
違法だというのなら抗告してみれば?
ここでやってるのはほとんど非弁活動をして閉め出された事件屋じゃないの?
>旧法に生きている人には少額管財が違法らしいw
>新法を理解してないのがモロ見えの恥ずかしいコメント。
新破産法の何条のことですか?
>管轄違背もおそらくは支部のものをっていう恥ずかしいレベルのような気がする。
噂では北海道のものも受けているとか?
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
2.破産申し立てビジネスを独占していて過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて、信じたくないけど…。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
>>東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
完全な名誉毀損だ
だからあなたたちは信用できない
>>347 司法書士に対する差別は無視ですか?自称裁判官さんww 合理的な理由がないのに本人申し立てや司法書士を排除しているからでは?いくら何でも金が流れているなんてことはないと思うけど。東京地裁でこのような運用を始めるにあたって、杜撰な申し立て率とかの客観的数字に基づいた検討を行った?ただの印象で決めたのでは?
>>349 そのとおーり。仮にも法治国家と呼ばれている日本において
その最後の砦がやる以上、客観的なデータに基づき、それでも問題点が
あるならば公的に発表し、法務省に対し指導注意勧告処分を求め、改善を
要求する。それが透明な行政のあり方。模範となるべき裁判所が不透明な
行政をしてはいけない。こんなのがまかり通ればその先はどっかの国だ。 少なくとも司法書士に対しては明白に差別だと思います。裁判所がこんなことするなんて信じられない
さっきの裁判官さんは、東京地裁20部の?だったら、現在の運用は客観的数字を検討した結果行われているのかどうか、教えてほしい。具体的数字はいいから。客観的数字を検討して行われている運用であり、扶助などの救済制度が整備されているなら、問題ないと思うんだけど。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
過払金回収バブルで大儲けをしている東京弁護士会から東京地裁に黒い金が流れている
ということでいい?法治国家の裁判所でこのようなことが行われているなんて
全司法書士の総意と言うことでいいよね。
ここまでの話を総合すると、ある役所が、その管轄する分野からある団体を排除し、
排除されなかったもう一方の団体はその分野の仕事を独占している。で、排除のプ
ロセスで合理的客観的な検討がされたかどうかという質問に対する>>347(東京地
裁部裁判官?)の回答待ちということでいい?
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
332 :無責任な名無しさん :2006/12/25(月) 19:19:09 ID:R5+UDCK5
>>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
改正後は、
登録の零細がほとんどやみになって、保証会社の濫用とかも増えるので
そういう関係の事件が増える。
いまでも、登録ヤミ金なんて超おいしい仕事と化しているんだが?
20万前後の不当利得を2,3日で振り込んでくるし。
どうせ、少額特例がとおったら、サラ金は法人格濫用してグループ企業
で回したり、少額枠開始後、一定期間で増枠したら、潜脱になるの、な
らないのとか、貸付を細分化して、貸付総額が一定期間で少額枠超過し
たらどうなるの?とか・・・そういう裁判になっていくだろう
例えば、(アイフル、ライフ、トライト)(アコム、キャッシュワン)(プ
ロミス、クオークローン)で少額枠で顧客転がしたりとかが絶対問題になる。
それに過払金の時効は10年だよ。破産と個人再生もあるし。いまは過払の
せいで、そっちが拷問みたいな仕事になってるし
司法書士排除のプロセスで合理的客観的な「検討がされたかどうか」と聞いている
んだけど。何でこんなクソ単純な問いに答えないのかな。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ずさんな破産申立をしている司法書士に注意 by弁護士会
>>http://www.bengoshisoudan.com/column/column041104.html
都内の自営業者Aさん(男性・37歳)は、平成15年9月、サラ金業者10社に対する
389万円の支払ができなくなって都営地下鉄の広告で知った司法書士法人に自己破産
の申立を依頼しました。司法書士法人は10月に東京地裁に自己破産の申立書を提出し
ましたが、裁判所は不審を感じて、Aさんに東京3弁護士会の四谷法律相談センターに
行くように勧め、四谷のセンターでクレサラ担当弁護士が改めて事件を受任しました。
クレサラ担当弁護士が改めてAさんの債務を調査したところ、Aさんの借入債務を利息
制限法に照らして引き直すと71万円程度に過ぎず、反対にサラ金業者からは121万円
もの過払金が返ってくることになりました。要するに、この司法書士法人は債務超過
でないAさんを破産させようとしたことになります。
このクレサラ担当弁護士は、過払金121万円を回収して借入金71万円を完済して無借
金状態にした上で破産の申立を取り下げ、更に、この司法書士法人に債務不履行
(債務超過についての調査不足)に基づいて支払済の報酬20万円の返還を求める裁判
を東京地裁に申し立てました。この司法書士法人は最初は争う姿勢を見せていましたが、
何度かの期日の後の平成16年7月に結局は請求を認諾して20万円に利息・訴訟費用
の全額を返してきました。
クレサラ担当弁護士は、以上の事実経過を踏まえて、11月4日に主宰していた
I司法書士の懲戒を横浜法務局に申し立てました(司法書士法人は認諾の直後に
解散をしているため相手方はI司法書士個人ということになりました)。 ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
332 :無責任な名無しさん :2006/12/25(月) 19:19:09 ID:R5+UDCK5
>>317司法書士は邪悪で金儲けのためにクレサラ業務をやっている、
なんて偏見を基にして法律家が現実世界で運用していいの?
これを見ればそのとおりじゃん。たくさんの多重債務者が苦しんでるのに
今が一番いい時代なんだってよ。金利は下げない方がいいっんだって。
司法書士総合雑談スレッド
312 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 18:37:16 ID:YPJn18Ne
でもサラ金訴訟は法改正でもうすぐなくなる。先細りなんだよ。
313 :無責任な名無しさん :2006/09/26(火) 19:37:40 ID:57Ye4kAT
今が一番良い時代の悪寒はあるけど
ここに粘着してる司法書士は本当に馬鹿ばっかだね。
「司法」書士のくせに、「司法」と「行政」の区別も分かってない。信じられない。
馬鹿司法書士さんよ、よく聞きな。「司法」は中立だ。債権者の味方でも、債務者の
味方でもないんだよ。幾ら債務者が困っていても、破産が認められやすくなるように
アドバイスしてあげたりすることはありえないんだよ。
債務者の申し立てについて、認めるか却下するか判断するだけ。却下された人は
何故却下されたか自分で考えて再度申立てするだけ。それでも不足ならまた裁判所はた却下
するだけ。この繰り返しだ。アドバイスはない。全部自己責任の世界だ。そして、裁判所は予納金
を納めさせて債務者が嘘をついてないか調べるのが原則。
>>369
弁護士つけないで申し立てしたら、判断してくれるの?申し立てることはできるということでいい? >>371
いいよ。良かったね(-^〇^-)
予納命令に従ってね。
2ちゃんで聞きましたって裁判所で言ってね。 >>1さん、というわけで、東京地裁の窓口で弁護士つけることを強制するのは止めるそうです。明日から、普通に申し立てましょ。あげときます。
なんでそういうことになるのやら・・・ここに東京地裁破産部の関係者がいると思っているの?w
そうそう。ひとつ言い忘れたけど
法律の専門家である弁護士に代理してもらうと
管財人の仕事が減るので予納金安くすむけど
あなたが自分でする場合は管財人の仕事も増えるので予納金は高く
なるよ。もちろん時間もかかるしね。だから。どちらがいいか
よく考えてね。
たまに司法書士に書類だけ書いてもらったという人いるね。
裁判所は別にかまわないけど、代理人がいないから、予納金
は高くなるし、おまけに司法書士にも手数料払わないといけないから
相当高くつくよ。弁護士に代理して申し立ててもらった方が安いよ。
忘れないでね。
ひとつのスレが裁判所の運用を変えたと聞いて、とんできました。
さあ、これで権益拡大だ! 東京の司法書士はこれから儲けたおせるぞ。
俺、次期東京会の会長に立候補しようかな。
司法書士マンセー! マンセー! マンセー!
司法書士の先生に、弁護士も司法書士も同じだと言われたので、そのままその先生に破産を頼みました。
すると、費用が30万円かかると言われ、高いのに驚いたのですが、弁護士より安いといういことだったので、何とか妻の実家から援助を受けて、司法書士先生に頼みました。
数ヶ月経って、裁判所から呼出しがあり、その先生に相談したところ、一人で行ってくれと言われ、仕方なく一人で行ったところ、裁判所から保険を財産を隠しているなどと言われました。
私は、司法書士の先生の言うなりに書類を集めて渡していたので、隠したりしていませんと言ったのですが、聞いてくれませんでした。
結局、裁判所が弁護士の先生を頼んで、破産しても良いかどうかをチェックすることにしますと一方的に言われ、そのための費用としてさらに50万円を払うように言われました。
あまりにも納得がいかなかったので、司法書士の先生に文句を言ったところ、裁判所は弁護士と癒着していてけしからん!と怒るだけで、私の疑問には答えてくれませんでした。
司法書士は書類の作成を代行するだけ。それで仕事は終わり
後のことは関係ない。その書類を使って破産の申請をしたのは本人だから、
破産事件がどうなっても司法書士には関係はない。何を因縁つけてるのかな?
最初から最後まできちんと面倒を見て欲しいなら最初から弁護士に頼めばよい。
世の中なんでも値段相応だろ。激安ツアーに行けば、ホテルも食事もそれなり
のものしかでないだろ。それでイチイチ文句をつけるアホがどこにいる。
激安ツアーうたって正規料金と大差なくサービスも悪いのではねぇ・・・
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
なんだ 司法書士業界へのネガキャンペーンか、、
誰に金もらってるんだよ?
民事20部は、弁護士が代理人に付いていれば
債務者の住所地がどこであろうが、破産申立を受理している。
やっていることが、もう、めちゃくちゃだね。
管轄外の事件も引き受ける余力があるのなら、
他にやることがあるだろう。
だから、池袋の某事務所なんか
「地方の債務者も大丈夫」だなんてPRしている。
債権者から異議申し立てされたことがないんだとさ。
その池袋の事務所がしきりに認定司法書士を募集しているのが笑えますなw
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
司法書士は書類の作成を代行するだけ。それで仕事は終わり
後のことは関係ない。その書類を使って破産の申請をしたのは本人だから、
破産事件がどうなっても司法書士には関係はない。何を因縁つけてるのかな?
最初から最後まできちんと面倒を見て欲しいなら最初から弁護士に頼めばよい。
世の中なんでも値段相応だろ。激安ツアーに行けば、ホテルも食事もそれなり
のものしかでないだろ。それでイチイチ文句をつけるアホがどこにいる。
だな。実際は弁護士以上にボッタクル司法書士がたくさん。
地方なら、弁護士の関与なしですむ事件でも
東京地裁だと代理人+少額管財人と2人の弁護士をつけさせられる。
こうして地裁に食い扶持をあてがってもらっている連中は
地裁の措置の正当化と都市伝説の流布に必死だ罠。
司法書士総合雑談スレッド
158 :名無し検定1級さん :2006/06/23(金) 03:31:27
786 :名無し検定1級さん :2006/06/18(日) 19:27:41
これはさー、もともと司法書士側に問題があったんだよ。
東京地裁本庁は先進的な地裁なわけだが、そこへ司法書士が自己破産を申請しまくったのが失敗だった。
東京地裁へは20年以上前から司法書士が作成した自己破産の本人申立は行われていた。当時は本人申立の割合が15%くらい。
この時期は東京地裁と司法書士の関係も良好だった。裁判業務をやる司法書士が少なかったし。
ところが、バブル崩壊後の不景気の時代に、登記で食えなくなって裁判知識もそんなにないのに金儲けに走ろうとする司法書士が増加し、
そいつらが自己破産業務に進出するようになった。
それで、司法書士作成の書類はあまりにもずさんでいい加減なものが増えたため、今から5年くらい前に東京地裁は少額管財導入と共に運用を変えたわけ。
つまり、東京地裁では司法書士による本人申立を違法破産屋と同視して、徹底的に排除することを決めたんだよ。
司法書士が作った自己破産の本人申立書類は本人に都合のいい、いい加減なものばかりで、非常にずさんな書類が多かったんだよ。
それで、現在は東京地裁本庁の本人申立は1%未満ってわけ。
もちろん、地方では熱心に頑張っている司法書士も多いから、東京地裁の運用は波及していない。
同じ東京の八王子支部でさえ、本庁の運用はドラスティックなので採用していない。
でも、東京地裁本庁では司法書士がいい加減な破産申立を乱発したから、頭にきたわけよ。
今後、司法書士が真面目に自己破産をやって世間の認知度を上げない限り、東京地裁本庁の運用が変更されることはない。
数年前のずさんな司法書士どものせいで、本当に困っている債務者でさえ本人申立が許されないのは、司法書士に多大な責任があると言える。
だから、東京会も強く東京地裁に要求できないのだろう。
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
ずさんな破産申立をしている司法書士に注意 by弁護士会
>>http://www.bengoshisoudan.com/column/column041104.html
都内の自営業者Aさん(男性・37歳)は、平成15年9月、サラ金業者10社に対する
389万円の支払ができなくなって都営地下鉄の広告で知った司法書士法人に自己破産
の申立を依頼しました。司法書士法人は10月に東京地裁に自己破産の申立書を提出し
ましたが、裁判所は不審を感じて、Aさんに東京3弁護士会の四谷法律相談センターに
行くように勧め、四谷のセンターでクレサラ担当弁護士が改めて事件を受任しました。
クレサラ担当弁護士が改めてAさんの債務を調査したところ、Aさんの借入債務を利息
制限法に照らして引き直すと71万円程度に過ぎず、反対にサラ金業者からは121万円
もの過払金が返ってくることになりました。要するに、この司法書士法人は債務超過
でないAさんを破産させようとしたことになります。
このクレサラ担当弁護士は、過払金121万円を回収して借入金71万円を完済して無借
金状態にした上で破産の申立を取り下げ、更に、この司法書士法人に債務不履行
(債務超過についての調査不足)に基づいて支払済の報酬20万円の返還を求める裁判
を東京地裁に申し立てました。この司法書士法人は最初は争う姿勢を見せていましたが、
何度かの期日の後の平成16年7月に結局は請求を認諾して20万円に利息・訴訟費用
の全額を返してきました。
クレサラ担当弁護士は、以上の事実経過を踏まえて、11月4日に主宰していた
I司法書士の懲戒を横浜法務局に申し立てました(司法書士法人は認諾の直後に
解散をしているため相手方はI司法書士個人ということになりました)。
>>395
あはは、じゃあ
一弁や二弁は代理人や管財人になれないのかなー? 弁護士年間3000人量産体制に入っております。
クロイカネは東京在住の新人弁護士にまわして下さい
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス by読売新聞
>>http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm
事情に詳しい元ヤミ金業者が指摘する。
「要は、名義貸しの契約書。司法書士が依頼を受けた自己破産事件の処理を、
この会社が代わって行うということです。会社は、広告やダイレクトメールを使い、
司法書士の“看板”で安心させて、カモを引っ張り込むのです」
もう一つの文書が、提携司法書士の報酬一覧表だ。それによると、自己破産事件の
場合、着手金と報酬を合わせ「60万―120万円以上」と記載されている。通常は
司法書士なら15万―20万円程度。司法書士の報酬には規定がないため、高額だから
と、一概に違法とは言い切れないのだが、それにしても異常な金額である。しかも、
出張を要する場合は日当1日5万円を加算、宿泊費や「遠方加算料金」も別途請求と
いうのだから、ヤミ金業者なみの手荒さだ。
実際、おれおれ詐欺や架空請求事件にかかわったヤミ金業者も次なる商売として、
司法書士との提携ビジネスをもくろんでいるという。
特別難解な破産事件以外は弁護士指示のみで、チェックすらしない。
司法書士も同じこと言えないことはないが
裁判所の職員は性風俗以外の世間をしらない、公務員労働貴族である。裁判官も同じ。
個人破産のほぼ100%は、裁判所の職員が公務として指導して自己申立できるようするべきだ。破産者は金がない。
原因は、受け付けてらチェックしてあげたらどうだ。
弁護士・司法書士に儲けさせるなとは言わないが、役人(書記官)甘えるな・サボるな!仕事とはつらいものだ
そんなことしたら裁判所が責任を負わなくてはならなくなる
裁判所が絶対しない。
そもそも裁判所に申立書類を渡す義務なんかないのだが。
まぁ裁判所の心証を損ねたらダメだろうな
心証はいつでも合理的 司法書士は説得力に欠ける
東京地裁の破産部の裁判官数名が弁護士団から
性接待の斡旋を受けたことがあって(しかも未成年)
そこからおかしくなった。プチエンジェル事件にも関係してる。
司法書士は勝手に話を作るのがうまいからな。
だから書士が関与している本人申し立ては管財事件せざるを得ないのさ。
特に東京地裁管内は、新破産法ちょっと前より、免責許可率がほぼ100%に
なってしまって、新破産法はさらに簡略手法なものだから、司法当局がそれを
気にして、だからといって東京地裁だけ法を曲げるわけにはいかないし、人手
不足は相変わらずだから、運用に弁護士を介在させることで、手続きを素人に
は厳しくしている、という噂は随分前から言われているね。
弁護士不足の地方なんか、破産代理人弁護士が、管財人弁護士を引っ張って
こないと管財事件にできない、なんて話しもあるのにね。
「弁護士なしの破産排除」 東京地裁に改善求める
自己破産手続きをめぐり、弁護士に依頼しない本人による破産申し立てを東京地裁が事実上排除しているとして、司法書士らの団体や多重債務者の支援団体が8日、同地裁に改善を求める要望書を提出した。
要望書などによると、東京地裁が2005年に受理した自己破産の申し立ては約2万5000件で、うち弁護士の付かないケースは100件以下。
全体の1%に満たないが、ほかの地裁では20−30%程度という。
これに対し、東京地裁は「代理人の弁護士が付いていることを前提に、総費用が安く迅速な『少額管財』という仕組みを採り入れているため、弁護士が付かない割合は低くなるが、排除しているわけではない」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007020801000448.html 東京地裁の裁判官は、弁護士が付いている場合は代理人を信頼して手続を簡略化してるって言ってたな。
行政書士に商業登記なんてくれてやればいいんだよ。
その代わり、許認可や書類作成の代理権をもらった
方がメリットが大きい。
その後に弁事士か公事士に名称変更すればいい!
「総費用が安く迅速な『少額管財』という仕組み」
って、つまり管財人費用20万上乗せってことだよね。
ほかに印紙代、弁護士費用。負債500万で50万くらい
ですかね。破産弁護士費用を見込んで借り倒すヤツは
絶対いる。
なんか地裁が飯のタネを弁護士に配ってるような気がして
しょうがない。だからといって、免責なんか簡単だぜとか
抜かす、免責をなんとも思ってない自力破産申立も腹が
立つんだが。
そもそも破産免責は債権者の了承が無くてもできるが、
再生は債権者の賛成がないとできないって、なんか
矛盾してる。
やっぱりこの件は司法書士が文句言ってるのね。
司法書士は簡裁でしか代理人活動できません。
破産事件は地裁管轄です。
司法書士は審尋に同席できません。
自己破産するのにその費用も払えないから困ってるのに結局財産無い人間は自殺と言う事か 弁護士司法書士の方の費用が高すぎるから困ります。
405 :無責任な名無しさん :2007/01/23(火) 03:51:43 ID:C283zaAk
東京地裁の破産部の裁判官数名が弁護士団から
性接待の斡旋を受けたことがあって(しかも未成年)
そこからおかしくなった。プチエンジェル事件にも関係してる。
Hit USA ロスキャンプ 被害者連絡求む!!
初書き込みから2ヶ月で11名の被害情報をいただきました。
2月13日再びこれら情報を警察に届けてまいりました。
現在岩本の渡米情報、アメリカに対する送金情報を含む金の流れを捜査中との事です。
岩本夫妻の逮捕もそれほど遠くはないと思います。
貴重な情報ありがとうございました。
今後とも引き続き情報を求めて行きます。
岩本夫婦に騙されてしまった方、ぜひ下記まで直接ご連絡ください。
[email protected]
捜査状況問い合わせ警察 静岡南警察署
第二日本テレビ
阿曽山代噴火のホリエモン裁判傍聴日記
昭和を代表する冤罪事件、帝銀事件。
#22 堀江裁判の真実9(最終弁論)
法廷に響きわたる、最後の“ホリエ節”。想像を絶する展開に、裁判長も…
https://ssl.dai2ntv.jp/cse/Shop
(検察官)フジエモンは居眠り。
人の人生を左右する裁判に居眠りとは、、、。
報道機関としては有り得ない誤報を流したNHKを誰も批判しなかった。
検察は日本で唯一起訴できる機関なのに、真実を追究をせず、有罪を作り出そうという機関になっている。
顔を真っ赤にして泣いきながら無実を訴えたホリエモンにたいして、
小坂裁判長も感動していたように見えた。 私自身はあからさまに拒否してるところは見たことないけど、
何気にというか弁護士会のパンフレット持って、
破産係の受付の人が、相談に行くようにいってるのを見たことあるよ。
法文上裁判所は受付の拒否はできない。ただ、セーフティーネットさえあれば、実質的に弁護士強制でも問題ないのでは?この運用を始めるにあたり、弁護士会と十分な協議が行われたと思われる。低廉な費用で弁護士に依頼可能なら、司法書士に依頼する必要性がない。
「法文上裁判所は受付の拒否はできない。」→それは法律だから。
「実質的に弁護士強制でも問題ないのでは?」→法律を裁判所と弁護士会が
無視するならばそれで良し。法律なんてくそみたいなもんだ、裁判所がお墨付き
を与えてるんだ、法律なんて守る必要はない。
司法書士が破産申立書を代書して報酬を得てもいい根拠は?債務整理の「法律相談」なんかしていいの?そもそも、そんな能力あるの?電車の広告を見て疑問に思ったんだが。
>>434
司法書士法3条1項
司法書士は,この法律の定めるところにより,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類(中略)を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
>417
代理人を信頼してwww
破産関係の弁護士が一番あくどいんだがwww
接待とか受けてる裁判官もいるんだろな。
本人申立てを認めないかぎり、現状が違法状態にあることは明らかだ。
破産事件の急増に対して職員の増員要求をして来なかった裁判所、または、増員要求をはねつけた政府に責任がある。
自己破産について質問なんですが、8年前に自己破産申請をして、この夏で免責期間が終了しました。
もう、浪費の為に借金をする気はサラサラないのですが、借家を借りたり、ETCカードを作るのも、免責終了後も一生涯無理なのでしょうか?
見合うスレが無かった物ですから、スレ違いご容赦下さいm(__)m
>>440
>借家
家賃がクレジット引落になっていない限り基本的に問題ないはず
>ETCカード
破産したときに持っていたカード会社のカードはまぁ無理。
持ってなかったカードなら8年経ってるなら大丈夫のはず。
>免責期間
いわゆるブラックリストに載る期間のことかな?
免責はとっくに決定が出て、確定してるはず。 61 名前:名無し検定1級さん :2007/09/28(金) 01:34:51
>>140
M法務事務所の大阪支店、自粛してた新聞広告を前面開放
電車の社内広告はまだ当面自粛
驚くべきは神戸事務所で新聞広告をうつらしい
大阪の書士は今のうちに逃げろ
有資格者は入るなよ、懲戒くらうぞ。
問題は広告よりむしろ、名義貸しと140万こえの過払い和解
もう証拠をつかまれてるぞ
まあ、地方でも、本人申請は厳しくなってきたね。
引き直し計算や、過払い金の回収の問題があるから。
東京地裁でも小額管財の導入よりも、その点が大きいでしょ。
そもそも、消費者破産の8割くらいの人は日本語書けないん
だよ。 借金の経緯、
「わたしお金がたりなくて借りました武富士、からです。産廃の
仕事、してましたしお金もなかったです。終わり」
というようなものばかり。
文章が書ける人が2割くらいいても、サラ金からの履歴取り
寄せや引直し計算まではまずできない。ほとんどの人はパソコ
ンも使えないし。
まあ、グレーゾーン廃止された10年経過して、過払い金が
なくなる時代まで、本人申請は難しいのではないですかね。
まあ、申立て書類マメに作れるような人は、そもそも多重債
務になりにくいでしょ。
個人事業をしていたような人は能力はあるけど、規模が大きいし、
債権者への対応もあるから、代理人頼んだほうが良いしね。
どうでもいいけど、破産者というか申立人の為に真剣にやってくださいよ。
困ってる人を助けるために仕事してるんじゃないんですか?職域とかくだらないですよ。
国から独占を許された職業の上に胡坐をかいていませんか?
「費用を取る」とか、貴方たちの感覚はおかしいって。
自分で過払い金の計算ができるくらいの人なら、破産せずに
自分で訴訟・示談して解決できる罠。
東京地裁で破産を弁護士が独占しているのは、天下り先に仕事を独占
させている霞ヶ関の役人のやり方と同じです。裁判官はいずれ定年退職に
なると弁護士になります。市場競争になれない元裁判官は公共工事である
破産事件等でしか生活出来ないのです。東京地裁は他にもたくさんの公共
工事があり、弁護士が独占しています。地方の裁判所と比較してみればよ
く分かります。
弁護士会のお偉いさんは破産部の裁判官に対してだけは付け届けや執筆依頼をして
高額なお礼を払ったり、AV女優を使って接待してるからね。
民事第20部は日本一腐敗してるからな。弁護士会から接待受けるなんて当たり前。
ちょっと前までは未成年抱かせてもらってた裁判官が多数いたらしい。
自己破産予定の阿呆です。弁護士若しくは事務員の方、はじめまして。
近々、弁護士会の無料相談にお伺いするのですが、実際のところ
本っ当にお金がないので、出来る限り自分で申請をしたいと考えて
います。
「絶対無理!」とか「相談されても正直困る・めんどい」等何でも
良いので、皆様の個人的な意見が聞きたいです。
確かにアドバイス頂けたら、もっと嬉しいのですが…
宜しくお願い致します。
>>460
ここはあなたの個人的な問題にアドバイスをするスレではありません。
スレタイも読めないようなあなたには本人申立ては無理でしょう。 自己破産より、特定調停で解決せいや。
お金がないので1万円で勘弁してくださいという書面を出す。
安上がりだし。
>>461>>462
レス有り難うございました。
スレチは分かっていたつもりなんですが、他のスレよりも
実務経験が豊富な方々が多いように思えたので、勝手ながら
質問させて頂きました。
スレ汚し失礼致しました。
特定調停についても視野に入れて検討したいと思います。 弁護士事務所も事業者だから、仮に弁護士会と東京地裁が何らかの打ち合わせをして本人申立や司法書士事務所(事業者)の書類作成業務を排除しているなら、独占禁止法違反の可能性がある、ということで公正取引委員会に申立てて調査してもらえばいいんじゃないかな。
東京弁護士会と東京地裁の癒着があるとすればマスコミ的には話題性が大きいと思うけど。
≫460 自己破産の申立をされるのですか?個人再生の申立を検討してみましたか。
当たり前のことですが,破産すれば破産者となるのですよ。少しでも返済する方法
も考えるべきでしょう。本屋さんに行けば申立の書式などもありますし,何より自分
の人生の再出発ですからよく考えて行動しましょう。
日大菅原39歳女!電磁波盗聴機械、一橋大!逃亡資金(逃げ切る為)200億円保持認める。1996年辺りが曲者「全ての大学院(ゼミ口込み含め)が盗聴機械を悪用乱用している。自殺に追い込み、死後の体験まで果たす」10人に一人の割合で日本人の被害者
東京地裁に破産申し立て書一式をもらいにいったら、置いてないと言われました。
弁護士会と法テラスのパンフレットをもらって帰ってきました。
東京地裁
同廃事件については代理人に管財人のミッション被せて
事務を簡略化しているよな
ちょっと待って。
実際に破産業務やってる者です。
そのスレタイにマジレスすると、
まず、破産申立ってのは素人がいきなり自分でやってできるほど甘いものじゃないです。
勿論、本人申立は認められています。
しかし、破産申立には、
あらゆる財産関係(不動産、動産、保険、自己の債権債務などなど)や
滞納税金、滞納社会保険等の疎明や、
通帳のお金の動きに至るまで合理的説明や疎明資料、
免責不許可自由に該当しないかの判断が必要です。
破産に至る経緯も、法律的に文章で書き表せなきゃいけない。
その他にもいろいろ要件があって、いちいち書いてたらキリが無いが、
業務経験者が自分で申立てるとかそういうレベルじゃないと
不可能に近いと思う。
(つづく)
ちょっと待って。
実際に破産業務やってる者です。
そのスレタイにマジレスすると、
まず、破産申立ってのは素人がいきなり自分でやってできるほど甘いものじゃないです。
勿論、本人申立は認められています。
しかし、破産申立には、
あらゆる財産関係(不動産、動産、保険、自己の債権債務などなど)や
滞納税金、滞納社会保険等の疎明や、
通帳のお金の動きに至るまで合理的説明や疎明資料、
免責不許可自由に該当しないかの判断が必要です。
破産に至る経緯も、法律的に文章で書き表せなきゃいけない。
その他にもいろいろ要件があって、いちいち書いてたらキリが無いが、
業務経験者が自分で申立てるとかそういうレベルじゃないと
不可能に近いと思う。
(つづく)
(つづき)
多分、裁判所側から見たら本人申立のほとんどは話にならない出来だろう。
申立書類が完璧に作ってあれば少なくとも受理はされると思う。
(書類が完璧に揃ってれば最低でも2cmくらいになるけど。)
その後に待っているのは免責の審尋。
裁判官と直で話して、全くの素人がボロを出さず、かつ、
裁判官の質問していることに的確に回答できる能力を要する。
実際に免責まで辿りつくのは難しいと思います。
そんなのにいちいち裁判所が付き合っていたら回るものも回らず、事件処理できない。
裁判所がパンクしてしまう。
そこで半弁護士強制になってるのです。
御自分で出来る自信があるなら堂々と提出して良い思います。
>>473-474
要は東京地裁は司法書士関与の破産申し立てを封じてるだけの話なわけよ。
地方じゃ司法書士関与の破産申し立てが10%くらいあるのよ。 今じゃ、個人破産なら30万でやってくれる弁護士事務所が数多い。
弁護士に頼めば、同廃なら30数万円で済むのに
司法書士に頼んだために管財事件にされて
司法書士への報酬30万と予納金20万で50万以上かかってる。
バカだね。
東京地裁の司法阻止による破産申立はすでに数ヶ月前に復活したよ
書士専用の申立様式までできたらしい
債務整理案件は今後減るから
既存の多重債務者の
成功報酬や着手金の未払いの
掘り起こしした方がいいかも
成功報酬の未払い掘り起こしてウハウハな事務所のうわさをよく聞くし
たしか金貸しが
『自分の債権隠し申立』
『求償債権の記載漏れ』
が多発したからだと記憶している。
司法書士がはぶられたのは
『求償債権の記載漏れ』
で地裁がキレたからだと思われる。
よく司法書士やるよね求償債権の記載漏れw
>>480
司法書士の会員サイトにはあったけど・・・ 一つ質問 ある会社の話だけど、
資産の状態が
生現金2億
負債2.5億
3年連続赤字
資産は現金の他に子会社株が3億相当
これで破産認められる?
弁護士代理書面は手取り17万円の事務員の女の子が作っているのに、
本職が作成することが多い司法書士の書類のほうが、一般的に酷いと
いうことがあるわけがないんだけどね。
東京の裁判官と弁護士会が、弁護士の利権を守るためにネガティブ
キャンペーンを、真に受けるのはリテラシ能力不足だよ。
酷い書類をつくってるのは弁護士にも多いしね。
裁判所は、資産を隠匿した書類などを提出する要チェック弁護士のリ
ストを作って、これらの弁護士関与の申立を厳重にチェックしているよ。
破産する場合は適当で間違った金額、正確な金額じゃなくても破産できるんですか?
>>488
基本的に債権者が作成した債権調査票が必要なので難しいです。
知り合いからの借り入れであればある程度適当な金額でもいけます。
あとは債権者自体を隠すことはできますが、通帳などで引き落としがあればばれますし、ばれると免責不許可事由になります。
★福島原発事故は【人災】でしかない件★
震源地から一番近い『東北電力・女川原発(宮城県)』は無事。
→東電OL事件で有名な『東京電力・福島原発(福島県)』は壊滅的。
※『東北電力・女川原発』も福島原発同様に、『大地震・大津波』にあっています!
============================
もし仮にですけど
追い出された時点で不貞行為にはならないから大丈夫と
私から誘った場合でも、やはり彼が悪くなるのでしょうか
弁護士強制ってのは申請書に代理人誰それって書いてあるか本人申請かで区別して弾いてんの?
申請の代理自体は頼まないで弁護士のアドバイスだけ受けて自分で書いても同じように門前払いなわけ?
別に門前払いではない。弁護士が代理人になることを「強く」推奨されるだけ。
少額管財にならないので予納金が高額になるし、裁判所に何度も来てもらうようですし良いことないですよと説得される。
子供が別居している父親に長く会っている実績があって、
子供は父親を求めているって鑑定結果があって、
その上で母親の意思だけで面会させていないので
「面会させろ。1回に付き金20万円」という結論になっています。
面会は子供の意思が重く尊重されるべきでありってのがある。
ここらへんを無視して、予め賠償の予定ってのは
子供の意思をまったく無視して
結婚20年、子供は二人とも社会人(上が23で私の連れ子、下が20歳旦那との実子)私はパート勤めで親の会社で働いています。
相手は以前(結婚直後から)も関係を持っていた女みたいで、最近復縁したみたいです。
女は既婚者かは不明です。以前は独身でした。
旦那の年収400万弱(泣きたくなってきた…)仕事は私とは別ですが、親の別会社で働いています。
離婚すれば仕事も辞めることになるでしょう
30代前半の妻が妊娠しました。3人目の子共です。
その妊娠に、私が喜んだのもつかの間、妻が中絶したいと
言ってきました。理由は下の子と年が離れすぎ(7つ)というのと
もう子育てはしたくないというのが主な理由だそうです。
恥ずかしながら、計画的に出来た子ではないので、
私も強く言えませんが、授かった命を簡単に消し去ると言い切る
妻の言動に拭い難い深い不信感を持ってしまいました。
中絶には同意書が必要らしいのですが、私は絶対にサインはしません
ツイで拾た
> この弁護士に、不快な思いをさせられています。
> どなたか助けて下さい。もしくは、同様な目に遭った方
> ご連絡ください。
>
> 氏名:佐久間 保夫(さくまほお)
> 事務所名:佐久間・秋山法律事務所
> 所在地:東京都港区西新橋2-11-8 内田ビル4階
> ケータイ:6489−0779
> http://s-a-law.com/
> メール:[email protected]
>>488
スレ違いだけど、ひどいよね
生まれたばかりの子を抱くと、あんなにちっこいのに一生懸命生きてる
価値観が変わった
堕胎なんて考えられん まずはすぐに離婚せず、婚費の請求だな。
婚費で調べてみて。
妻が離婚を考えている(証拠なし)。
離婚相当の事由にはまるのは、永くなってきた別居期間くらい。
当方不貞DVその他なしのふつうのまじめなサラリーマンのつもり。
子育て家事好き。
当初、円満解決を望んでいたが、難しそう。
妻は病弱で仕事もままならず、子どもを育てられるとは考えられない。
現在は子どもを連れて年金暮らしの両親の元へ。
「傷ついた代償」と称して、○百万の金を要求し、「払わなければ
即裁判」とのおどしをかけてくる妻(払ってしまった…証拠あり)。
円満調停かけても円満解決は無理と分かりながら、子どものことが
あり離婚調停に躊躇してしまいます。
A 望み薄の円満調停にかけてみる
B こちらから離婚調停(裁判)をかけて賠償金&親権を求めて争うか
C 向こうから離婚調停(裁判)をかけてくるのを待ち準備
D こちらから円満、向こうから離婚のクロスカウンター
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
同席調停の要求が有ったので、それを了承し、その場で相手は「とにかく(自分が借りているアパートから)出て行きたいので、自分で30万調達するから、それも分割で支払ってくれ」
と言ってましたので、了承しました。
そこ迄は取り敢えず良いのです。
晩、21時過ぎに実家に妻の姉から電話が掛かって来て自分の母に「そちらで引っ越し費用を調達しなければ、父と兄を向かわせる」的な脅迫を受けたのです。
調停で相手方が、勝手に「自分で用意する」と言ったのに、今度はこちらに払えと。
俺は自己破産もしているし、調達出来ません。勿論親の脛もかじれません。
それは調停でも話しています。
つかさ総合法律事務所
弁護士 渡邉 仁
埼玉県弁護士会に苦情がありました
創価?死ね
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普通に違法だろ。
法曹仲間の弁護士に仕事をまわすためだけの目的で、汚すぎるし、何で
司法じゃなり―ズムはこれをちゃんと指摘しないのかね。
裁判官が卑劣なのは、地方の裁判所も、弁護士が余ってる本庁では何とか
法曹仲間の弁護士に仕事回すような運用をしておいて、支部では司法書士
を活用する運用をしていること。さすがに純粋本人申立は嫌だから、司法
書士を使えるところでは使って、弁護士が多いところでは排除するという、
統一性が何一つない、利権誘導のご都合主義。
それ、離婚の理由になる浪費まではいかないですね。
多分、「生活設計見直せ、460で生活するか、嫁働け」
と裁判所も判断すると思う。
調停からだな。
460って、極端に少ない無いので、贅沢は出来ないが、
やりくり上手ければ専業主婦出来る。
それだけで離婚ってのは難しいな。
しかし、10年も手を打たなかったのか。
私だったら、ローンの繰り上げ返済してたな。
女性の下着を盗もうと全裸でマンションのベランダに侵入したとして、 窃盗未遂などの疑いで現行犯逮捕された日本航空パイロットの男性(55)について、千葉地検は28日、起訴猶予処分とした。示談が成立し、被害女性が許し ていることを考慮したという。
男性は8月26日、ベランダで女性の洗濯物を物色しているところを県警浦安署員に見つかり逮捕。9月15日に処分保留で釈放さ れていた。
女性宅のベランダに干してあった下着を盗もうとしたとして、千葉県警浦安署は26日、窃盗未遂と住居侵入の現行犯で、日本航空 パイロット、吉津美登志容疑者(55)=同県浦安市入船=を逮捕した。
同署によると、吉津容疑者は「女性の下着がほしかった」と容疑を認めている。当時、吉津容疑者は全裸でサンダルをはいただけの 姿だったといい、「暑いので自宅で服を脱いだ」と話しているという。
逮捕容疑は26日午前3時35分ごろ、同市のマンション1階に住む女性会社員(22)宅ベランダに侵入し、干してあった洗濯物 を盗もうとしたとしている。
同署によると、物色中にパトロール中の同署員に発見され、約50メートル離れた路上で取り押さえられた。
吉津容疑者は現在、国内線の機長を務めているという。
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