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刑法でAに対する詐欺未遂書いてしまった・・・
これで時間ロスして書きたいこと書けなんかった死にたい
≫2
前スレリンク乙です、
ただ今、福島に超速参勤交代中。
つか、刑法、横領、文書偽造不成立、ゴウサツってマジすか・・
全部違うお
底Fになる・・のか??(;゚д゚)
民事の時マジで受験やめようって思ったわ
頑張るけどさあ
模試なんてその予備校の講座とってるやつが上にくるように作ってあるだけのもんだよ
時間測る以外はなんの意味もないよ
行政法2って裁量で書いたらダメなんかな
処分基準を決める裁量ある→濫用に当たる→よって委任の範囲こえる
みたいに書いてしまった
vから金盗もうって訳でもないのに強盗殺人は意味わからんわ。スクエアは検討して否定してたけど、検討することすら頭にない
民事系は難易度ヤバスギでしょ
これ公正に採点できんの?
刑法と刑訴で差が付きそうだな、これくらいだろ基本的な問題が出たの
ワイはここが全然できなかった、落ちた。。。。。。。。。。
辰巳去年憲法アホみたいな長文の模範解答入れてたから信用できん
模試や答練は典型論点で論パ貼って当てはめるだけから特に民事系みたいなイレギュラー問題には対応しにくいわ
刑法大はずし、民事系よくわかんない。
・・ビリで受かっててほしいお
>>16 俺も強盗殺人には配点ないと思う
検討させたかったらもう少しそれっぽい事情盛り込むはず
長くてすみません、誰か総合判定お願いします
憲法、外国人の人権をさらり、
目的手段は書かず、代替措置について目的効果基準でひたすらあてはめ
行政2は分からかった
刑法は横領否定背任未遂の条文忘れて不成立、強殺全く書かなかった、強殺に全く触れていないのが致命的だと思う、甲の海中投げ入れ行為という介在事情による因果関係は書いたが、因果関係の錯誤は書けなかった、これも痛い
刑訴は、現行犯準現行犯緊急全て否定、任意同行と言えず実質逮捕で令状主義違反で勾留は違法
民事3は、債務者の通知承諾は主張すべきだが、Yのそれは主張自体失当、なので一部主張すべき
刑事5の伝聞は時間なくて、あてはめ雑、1の罪証隠滅にほぼ1ページ
民法、177条、相続人Bが背信的悪意者かを軽く書いたがこれは積極ミス、相続人だもんね
借地借家法不適用、Dの請求が権利の濫用かを書いて濫用じゃない、法廷地上権なんて微塵も思いつかなかった笑笑
時効完成前の第三者、時効中断
民訴、固有必要的共同訴訟、だって通常共同訴訟なら一人死んでも却下にならないからという理屈
Lいるから受継なし、Aに対する訴訟引受の申立てダメなので任意的当事者変更肯定
判決理由中の判断だから、既判力及ばない、当事者無理やり同じにして訴訟物同一で既判力の消極的作用を肯定、115は場面が違うと思い書かなかった
商法、非上程事項でも大丈夫、369Uに該当しないから決議は明文ないので一般原則により無効
設問2 は10分しかなかった
ほぼ箇条書きで、三段論法完全無視笑笑
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶、丙は株主、通知なし、法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった、これは痛い
»19
いわきだす、
郡山、都会だし美人多いです。うらやまです(;゚д゚)w
なんかすぐバレちゃうから、基本コテつけるけど、ウザかったら言ってね。
(流れ次第ではバレバレで氏名黙秘で書くけどw)
今、刑法底Fの予感。
民事系よくわかんない。ほかは普通・・みんなこんな感じ?(´・ω・`)
辰巳だかLECの去年の速報は原告からの処分性肯定主張問題で処分性否定の結論取ってたなw
憲法って政教分離関係あるの?単純に信教の自由の問題じゃなくて
刑法は一昨年ほぼ論文初でA,去年Cだった経験から言うけど論点薄く広くよりいかに強弱をつけるかが重要
今年だと横領背任の財産移転、代理名義、財産上の利益、因果関係のうち半分しっかり検討出来れば良いと思う
一昨年は途中答案だったけど不能犯しっかり書いたからA,去年は薄く論点拾っただけだからCになった
>>36 エホバ判例で被告が主張してるから関係あると思う
問題文にもそんな感じの記載なかったっけ?
897 氏名黙秘 2019/07/15(月) 18:44:24.38 ID:CsLEPogT
辰巳速報
憲法 20条、違憲
行政 景観は原告適格ないけど安全という観点から認められる、委任の範囲超える
刑法 業務上横領成立、背任書かない、文書偽造は権限濫用であって逸脱ではないから成立しない、2項強盗殺人成立
刑訴 実質逮捕、将来の違法捜査抑制から勾留もできない、確かに72時間以内だけど違法度合いが大きすぎるからダメ
置いときます
>>36 問題文見てないからわからんけど、エホバ剣道が元ネタなら問題になる
>>34 顔文字がかわいいからコテでも許そうぞ(大御所)
>>36 代替措置が優遇策になるという主張が想定されるから関係ある
抵当権の抹消で時効取得に気づいたとき
あ〜
って声出してしまった。
個人間なら抵当権設定を本人申請するみたいだけど、業務として不動産屋さんは抵当権設定登記はしないかなぁ、明らかに司法書士法違反w
>>36 それは代替措置を採ることが特定の宗教を援助することになり、
政教分離に反するんじゃないかってこと。
単に代替措置の可否の考慮要素の一つに過ぎない。
早すぎたTB実現の3要素書いて一連の行為→因果関係あっさり認定、因錯と書いてしまった
死にたい
>>30 民事系は酷いけどみんな出来てないから分からんね
会社法はあくまで違法事由の主張の当否だから831関連の論点はあまり関係ない気がする
出訴期間の時間も無かったし
831って各号毎に違法事由違うから831から出発して違法を検討した
刑事実務の最後は要証事実を矛盾供述の存在とすれば328、Aの犯行とすれば321かな
で、どっちだよ?まさか両方書けってか?
強殺、やはり間違いないわ。海外に住んでる事情がそこしかない。
俺は軽く読み飛ばしてた。気づいた人、凄いわ。
漏れは専業にもかかわらず、完全に修行が足らない。
年齢的にも、出直すか、撤退するか、よく考えますわ…orz
≫42
大御所様!ありがたき幸せにござりまする!(._.)オジギ
刑法、背任と殺人で頑張ったから許してほしいお。つか、4ヶ月ぶりにファイアーエムブレムヒーローズダウンロードしてやるおw
再現は・・明日からw
資格スクエアの刑法は業務上横領否定のスジみたいだね
2回連続で隣が法文乞食の学生だった
きれいな法文を持って帰りたいなら,なんで初めからきれいに使わないのか
今年は持って帰る気がなかったからいいんだが,下心が見えるようで気分が悪いわ
>>54 マジかよすごいな
俺は迷ったけど時間も紙面もなくて328に絞ったわ…
一応「要証事実がAの犯行なら321だが矛盾供述の存在なので」みたいに書いたけど、なにを根拠に要証事実決めたのか自分でもわからん
横領は登記で既遂でしょ
んで,未遂がないから不可罰か背任?
俺は不可罰と2項強殺にしたけど
>>63 考えてみればそうだな
328で書いたの完全にミスったわ
CのBに対する登記請求って贈与原因の債権的請求だから、消滅時効も問題になるのか・・・
>>65 今までの順序を最後は無視して
隣のやつが最後にきれいな法文を選ぶ
横領か背任か問題になって背任だったためしがないから迷わず横領の構成要件書き始めたわ
今年も左の席だった
右の人は俺の答案を上に置いたが、見ないようにしていたのでまあ良いだろう。
近くの机では左側の男性が「自分の答案を下に置いてください」と言っていた。
別の机の右側の女性は自分の答案を上に置いていて感心したな。
>>68 登記で既遂の根拠を論証できる?
単に判例同旨ではだめだ。
>>76 俺は右で、隣がお前みたいなやつだったら困るから自分のを上にしてたんだが、右のほうが番号が後ろだから、回収するときに毎回試験官が順番並び替えてたわwww
民法最初は意味不明だったけど
抵当権は無効,競売取得は有効ってことだよね?
意味不明なのは今もか?もう死にたいんだが
俺の隣の若いお兄さん、俺の答案ガン読みしてたわw
めちゃくちゃな答案だから笑っただろうなw
>>78 すまん,無理だわ
結論しか覚えてなくて,不完全物権変動説を論じて理由にしたw
>>69 なるへそ
言うほど民実過去問と比べて簡単だったと思わないんだけどな
刑実5って、問題文の証拠10と12の事を書けばいいんだよね?
>>78 既遂時期
領得が始まれば、完了しなくても既遂に達する。すなわち、既遂時期と着手時期が同一ということである。そのため、横領罪には未遂処罰規定が存在しない。
横領は契約で委託信任関係が破壊されるからって
理由で既遂にした。
>>84 不法領得の意思の発言たる一切の行為みたいなこと?
そこからさらに登記で初めて既遂だとつなげられる?
>>86 保証債務は辰巳も塾も予想してたからできた人は多そう
債権譲渡のところは特に簡単ってわけではなかったと思う
代物弁済は知ってれば条文引くだけだから知識勝負
背任既遂から強殺してんだけどF確定?
遅すぎた構成要件までしたのにFは辛い
法文早速メルカリで5000で売れてて笑うわ
ボッタクル極悪人もいれば買うアホもおるんやな
強殺は故意じゃなくて、不動産の免許剥奪が一項と同視できる程度の具体的な利益といえるかの問題じゃないかな。経営上の権益が利益といえるかっていう判例あったと思う
不動産の横領は登記で既遂ってのは短答でも出てるし、とりあえずそれ前提の論証でいいでしょ
>>96 だから何で既遂時期と着手時期が同一だと、登記まで必要になるんだ?
>>99 そうそう、肯定否定はともかく、これを検討せにゃあかんやろなぁ。
予備には人生の全てがかかっている。そりゃあ必死だよ、みんな。
刑実5
新たな証拠って書いてあるのに、10の他に12も検討してしまった
こういう場合は減点なの?
それとも点数入らないだけなの?
不動産の免許剥奪って国がするもんやろ?v関係なくない?
煽りじゃなくて普通になんで強殺が検討必要なのか分かってない。
>>99 その通りかと
財産上不法の利益でこだわりを見せた人は跳ねると思う
なおワイ
>>112 やっぱり、こだわりべきだったか
さらりと流すように認定したわ
むしろ二項強盗のメルクマールが…
仮に強殺だと殺意ある場合の強盗殺人の論証も必要になるし
因果もあるのにさすがに書くこと多すぎる
おいら3行くらい使って、ゴウサツ否定したったw
甲には殺人罪が成立する(結論から)
↓
まず、前提としてゴウサツ(240後段)は成立しない。なぜなら、強盗は暴行脅迫を手段として財物または財産上の利益を得るはんざいである。
ところ、甲が得たのは不動産行の免許剥奪の免脱であり公法上の利益である。また、売買契約書を殺害を手段として取り戻しておらず、財物も得ていない。以下、殺人罪を検討する(ドや)→採点者爆笑?ww
ファイアーエムブレムヒーローズなかなかダウンロード終わらないお
判決理由がモノを言うのは参加的効力だろ。当然の補助参加って話を知らないのか。
強殺か殺人かは10分弱悩んだ。
一体何が財産上の利益なのかと。
おれは民法の無権代理の責任追及を免れるうることが損害かとか、色々考えたあげく、守って殺人のみにした
>>116 FE新作のためにswitch買おうか迷ってるんだがどう思う?
>>117 参加的効力のことは頭をよぎった。
そうか当然の補助参加の理論を参加的効力が及ぶかどうかの
場面で使うのか。
>>121 いや、結構良いスジだろ。
判決理由中の判断に拘束力が生じることもスムーズに論証できるし。
ただ最高裁は採ってないというだけで。
当然補助参加は共同訴訟でもないのに無理っしょ
z敵やで
参加的効力なんて書くところあったか?
設問1,2ともに現場思考じゃない?
つーか,民訴ほんと意味不明だった
何のための仮処分なんだよ
虚偽表示だの手続保障だの意味不明な戯言しか書けなかった
>>121 理由中の判断に拘束力があって、信義則、ソウテンコウ以外なら参加的効力しかないと。
基準日前ってのも当てはまるしな。
>>127 俺は既判力拡張にしたけどそれもよさそうやね
ついでに、背任も「損害」とは全体財産の減少を意味する。
↓
本問では3000万円の土地を2000万円で売買する契約書。登記済証等不動産取引に極めて重要な書類ががAに交付されている。
そしてAは契約書等の返還に応じる意思がないことのである。から、相当程度高度な可能性をもって、Vには1000万の全体財産の利益を失い。全体財産が1000万円減少。し「損害」がある(ドや)。
→採点者「プギャー、背任罪らだってよw(抱腹絶倒)」
それにしても信義則使うなとか争点効書くなとかベテ潰しかよ。
>>123 理論展開しろってあったから、補助参加でいいと思った。なんとか説得してみろって感じの問題だろうか。本試験ではよくある。
民訴は115条1校4号でしょ
既判力以外は当てはまるから趣旨から既判力以上のものを引き出せばいい
訴訟の相手側に参加的効力及ぼすとは趣旨に真っ向から反する斬新な考えやな
>>116 ダンスバトルの野郎現れなかったな。漏れは強盗殺人最初検討→理由書いて否定して、殺人検討で、第一行為と第二行為のウェーバー検討、第一行為と第二行為
を一体と見て因果関係の錯誤にするか、別々に分けるか判断基準をおったてて検討結果、別々にわけて第一行為で殺人未遂、第二行為は抽象的事実の錯誤
で、故意は保護法益違うから否定で過失致死にしましたね。ちなみに最初らへんは、横領にしました。たしかに行為者は不動産業者だけど借金
のために抵当権を友達から依頼を受けたのが不動産業者の業務上占有したと個人的には認定しませんでした。背任か横領かの区別は書いて一応判断して権限逸脱として横領にしましたね。
偽造は書いてなかったですw。
≫119
良いと思います!
3つの王国が出るんだっけ!?
おいらもほしい〜!(40近いおっさんですがww)
>>136 115は使えないよ、問題文は終結前だよ
判例しか知らんが、既判力拡張書いたらアウトだと思うよ。理由中には何があっても既判力を認めないのが判例。
既判力とは、ってわざわざ詳細に説明している最高裁判決がある。
, - 一 - 、_
/.:::::::::::::::::: .:::ヽ、
/ .::://:ヽ
rミ、:: _____.::: .::|i::::::|
I__`i:: ´ ゙゙̄ヾ :. ::|::::::| 俺はまだまだ未熟だった
ノ`/ .::ヾ、_... ::|:::::::|
I:/ 、 `´゙'::' ::|:::::::| 心を入れ替えて,ローで修業することにする
i:ヽ,ィァ :I .:: ::|::::::::|
|,,‐;;;、`::; ..:: ::::|::::::::| 本当に情けない
.iイ仝ュヽ ..::: ::::ゝ、ノ
.Iヘニニ`イ:: ' ::::i:::|
丿`:::: r:: :::i:::|
.i; ・ ::/:::|
ヾ;;;;;;;;, ..........._____ノ ::.:::!
/:::... ....::::::::::::::::::::::::::::ヽ
争点効からの信義則は確か一昨年くらいにも出たから、違う風に書かせたかったのかもね
俺も115条4項の趣旨とか書いて、主観的範囲を拡張させた
>>137 B側にZを補助参加させとるんやないの?知らんけど
負けたから他人にあげたり移転登記したり虚偽表示するの
今回は口頭弁論終結前だから負けそうって察してるの
>>143 4号だって同じでしょ?
売買契約って判決理由中の判断だよ
それ考えてよ
何にせよ売買契約の成立を否定する主張を排斥するのは難しいよな。
普通はここで争点効とか信義則とか出てくるんだけどそれは封殺されている。。。
既判力の趣旨云々も無理矢理感が有って苦しくないか。
予備試験って簡単だけど精度が要求されるもんじゃなかったのか?
民事難しすぎないか?
俺は、4号は固有の利益を有しない者みたいな感じに書いて、Zは通謀虚偽表示で形式的に登記あるだけでそれに当たるみたいにしたお
>>151 今年の民事系はどれも難しい
その中では商法が一番簡単かも
そもそも「売買契約の無効」が基準時前の事由で遮断されるなら、
「契約の不成立」も同じではないか。
無効事由に対して不成立事由というのも観念できる。単なる否認ではなく
積極的不成立を主張するなら、それは既判力による遮断される。
というのはどうかな。
>>153 周りは殆どいなかった。
一人最初からいなくて、その隣の席の奴が2日目サボった。
民訴は115条1項4号
刑法は強殺当たらない(財産上の利益も財物もない)。ただ検討する余地はあるから、
強殺に当ててもまあまあ途中までの点はあるかな。何も書かないよりはマシかもな。
数行で否定が一番高い点には思う。
>>157 どういう形式にするかはよく分からんけど、とりあえず地下鉄からは看板見えないだろみたいなことを書いてればいいと思いたい
でも、特に本日が破壊的に難しかった。
なんじゃこりゃ。このテスト。
既判力は主観的範囲をしっかり検討するしかないような
客観的範囲は争点効、信義則ないからキツイ
115条1の4と手続き保障と必要性に基づく拡張以外に方法あるかな?
既判力の人的拡張も、結局は既判力を誰まで広げていいかでしょ?すると理由中の判断が含まれることが前提だよな。
で、理由中の判断に既判力が及ぶっていう無理なことを説得しなけりゃならないだろ。
>>136 自分もそれを書いていきました。最初見た時に
信義即だろ笑と思ったら問題に信義即と争点効考慮すんなくそやろと書いてあったんで、
やべーw判例にあんのかーその知識ねえよと現場思考で考え、最初は法人格否認かと頭の中で検討したけどだめで規範力の趣旨から考えようと
115条1項1号の原則と趣旨と2号以下の趣旨を書いて問題文の事例の利益状況検討した結果同条項4号で書いていきました。
3号は明らかに文言が前と後で文理解釈上無理:
があるから否定しましたね。完全に2問目は現場思考で自分は解きました笑。判例あったら自分勉強不足っすね。
>>162 ほぼこれやろ
さすがに3号は終結前後で真逆だから無理だが
b?と息子zを同一視して既判力及ぼすのはわかる
売買契約の不成立はどうする?
>>170 いや、被告はY会社だろ?
そしてYと同一視されるのはB。Zと同一視するのはかなり無理がある。
だから法人格否認の法理も無理筋っぽい。
唯一の相続人が被相続人を遺産目的で殺しても、殺人罪。
資格が財産になるなら名声だって財産になるぞ。
間違えて口頭弁論終結後の承継人にしちゃったぜふはは
民事難しすぎて論文の型までめちゃくちゃだ。
トンデモ理論でも、論文の型は意識すべきだったと反省
>>168 その効力を別人のx1x2に及ぼすの?
そういう考えの学説あるならごめんだわ
>>160 条例との関係を問うてるからそこは引っ掛けのような気はする
>>168 訴訟告知か?
その場合には被告知者が告知者側を勝訴させるために参加する関係にないからこれが認められるのか書くのは必須だぞ
高裁では認められた例があるけど一般的には否定的に解されてる
民訴3号で行けると思って論証したら,当てはめ直前に口頭弁論終結前だったことに気が付いた
原則では無理だから,Yの手続保障及び虚偽表示無効でZに既判力を及ぼした。われながら意味不明だ
つーか,仮処分で何とかなるところを論じるなんて無理だろ。だれだよ問題作ったの
>>170 既判力は売買契約成立に及ばないから、参加的効力しかない。
>>180 ほんこれ笑
ああなっては困るから民事執行法があるのにそれ否定しなきゃならんとは民事執行法に喧嘩売ってるわ笑
今年うっかり引っかかった人が多そうなところ
・クロロホルムじゃなくて砂浜放置
・自分の意見は15行じゃなくて25行
・平成31年1月までしか書いてなくて日が書いてない
・新たな証拠は12じゃなくて10
・口頭弁論終結後じゃなくて終結前
民訴のほうは予備校の問題集にあるようなド典型なんでテキトーに理由つけてたらどっちでも良いと思うわ
>>14 ほんとそうなんだろうね
模試でいい成績とって喜んでたのが夢みたいだ
かといってアレすらできなかった人たちが本番でできたとも思えない
>>172 理由中の判断に既判力を及ぼす事の方が難しいと思う。
信義則や争点効なら短答合格レベルならほとんどそれなりに書いてきて差つかなさそうだもんな。正解か分からんが完璧に現場思考で問題自分で溶いて
115条1項4号で攻めたの俺だけかと思っていたけど、同じようなこと考える奴がいるんだなと分かっただけでもよかったよw
>>182 うん
まあそもそも訴訟告知について書いてる人間が多くないだろうけど
>>187 まさに、12と10を書いてしまった
これは減点?それとも無配点?
>>176 ほんそれ。しかし意外に難しいんだよね。俺も構成とかむちゃくちゃだわ。
>>197 設問に新たな証拠って書いてるけど、12は既に請求済みじゃん
>>188 既判力は積極も消極も、理由中の判断には及ばない。
刑実設問5は脊髄反射で証拠12→321条1項2号にしてしまった
もうこの試験向いてないからやめるわ
>>188 でもZは、Y会社が所有権移転登記義務を負うということを否定できないだけで、
売買契約の成立は否定できるんじゃないか。
刑実5の証拠はBの被告人質問の裁面調書で良いかと
1号書面だから相反供述だけで証拠になる
10.12どころか7のB自身の審理における被告人質問における供述の録取書請求するって書いてたわ
民訴第2はシケタイで似たやつあったから4号の類推。虚偽表示は基準時前の理由だから主張はできないと書いた。
第1問はさっぱり分からんかった
刑法は問題文的に財産的損害or既遂になるかに配点がでかそう。
強殺は加点自由ぽい。
やべー
おかしいとは思ってたけど、問いかけ的に既判力拡張させなきゃと思って理由中の判断に既判力及ぼした(*'▽'*)
>>62 今年のは持って帰っても民法変わるのになw
>>194 普通は余事記載は無配点だからそう思いたいけど、この問題みたいに選択肢限られてるやつはどうだろうね
無配点になるだけなら書いたもん勝ちになっちゃうし
いずれにしても配点は微小だろうけど
民訴は原則じゃ無理
そもそも仮処分で何とかなることだから,完全に現場思考を見ている
今年の民法と民訴ができたやつは本当にすごいわ
>>67 証明したいのはAの犯行だからBの供述内容の真実性が問題
だから伝聞で321の1号
そもそも328なら非伝聞で不同意とか関係なくね?と思いつつ
でも実務では書面ならとりま同意の有無確かめるって聞いたこともあるし
>>206 そもそもZは前訴の当事者じゃないから、既判力など全く関係ない。登記義務だって否定できる。既判力は当事者のみ。
司法の民訴も判例を反した答えが求められたりするから予備も似せてきたな
Bの検面2つあんのか
Bの検面を挙げて,相反と相対的特信しか書いてない
ほんとくそだわ
>>206 ぜんその既判事由と矛盾する主張が遮断される
全然話題にならないけど、刑実の4って差がつかないかな?
あー弁護士倫理ねハイハイみたいな感じで適当に書いた人結構いそう
>>209 同じく
てーか刑法あかんか・・・
F待ったなしか・・・
>>217 だから当事者にしか及ばない既判力を趣旨考えてZに拡張するんよ
ぜんそ判決の理由中の主張でもごそでぜんそ主文の判断と矛盾するから
もし予備に採点実感あれば既判力を理解していない答案が大多数であったとか書かれるやろなあ死ね試験委員
>>222 処分を禁じることができたはず,保全53とかだったか?
問題文でわざわざ除外しているのも,現場思考のサインだろ
>>226 5と46の対立
でも46の方尊重で真実義務は消極的にとどまる
よって75にあたらない限り被告人の主張にあわせる
→本問ではAの利益のためオッケーの流れて
民法は1ページとかでA取る人もいたりする科目だから今年もそうかも
>>232 主観的範囲拡げるだけやで
115各号と同じ議論
問題が難しいと差がつかないから雑魚が受かる可能性が高まるんだよね
ワイのこのレスに注目しろ
229 氏名黙秘 sage 2019/07/15(月) 21:26:20.01 ID:o6qSXKUD
ぜんそ判決の理由中の主張でもごそでぜんそ主文の判断と矛盾するから
なるほど。意外に4号書いている奴他にいるなと思ったら塾の問題集か答練で類題あったのね。
>>223 裁面だとすぐ思ったが、こんな簡単な問題最後に出すのだろうかとすごく悩んだ。
>>239 理由中の主張だから既判力関係ないとか言ってる奴がイミフやねん
前スレにも書いたけど、民訴設問2は百選A28でしょ
Yが売買契約の不成立を主張し得ない以上Zも主張し得ない
>>148 既判力の客観的範囲と主観的範囲をごっちゃごちゃにしてるよね?
12に関しては相手方は不同意だし当初と事情が変わってるからどうかな
>>237 つーかこれ無理矢理書くしかないわ
何とか訴訟物が矛盾か同一にするしか…
>>117 そっかー参加的効力か
時間もないから既判力拡張でごり押ししてしまった
自分は前訴の訴訟物は売買契約に基づく所有権移転登記請求権だからこの存在に矛盾する主張はできないと思いました。
>>237 前訴判決の主文中の判断は、「XらがYに対して所有権移転登記手続き請求権を有する」という
点に生じるにすぎない。これと売買契約の不成立は矛盾しない。
>>250 所有権に基づく物権的請求権の存在を確認した場合でさえ、所有権自体の存在には
既判力生じないんやで。
>>237 前訴の主文と矛盾すれば既判力の客観的範囲で遮断されるだろ
しかし,口頭弁論終結前の承継人には既判力の主観的範囲が及ばない
判決効の客観的範囲とかZに対しては意味ないってわけで結局主観的範囲を決するのに必要な条文を拾うしか無いのよね
訴訟物は売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権なんだよなあ
売買契約の不成立はこの請求権に付着する瑕疵だから既判力で遮断されるって時間ないから論証なしに書いた
>>252 うん、だから訴訟物は売買契約に基づく登記移転請求権だからね。わかる?売買契約に基づくね。
Z がゴソで、売買無しを主張することはできる。売買は既判力及ばないから。でもXはそれが許せないわけだ。
理由中の判断に示されたことをZに言わせない手段は、ゼンソにZが関与していて、かつ、言わせない範囲に入っているって言わなけりゃならない。
それはZがゼンソに参加できたにもかかわらず参加しなかったことによる参加的効力って思ったのさ。
民訴以上にします。
君らが言っているのは、前訴主文で確認された法律関係を、前訴の基準時前の事由を以て
否定することはできない、ということだろ。
だから、ZがXらのY社に対する所有権移転登記請求権を否定するなら確かに既判力の
拡張だけで遮断され得る
公法系→まあ、例年通りか
刑事系→今年はイケそうだ!
パンキョー→そこまで難くない
実務→2日目スタート成功や!
民事系→来年頑張るかー
参加的効力も筋悪いよやっぱ
訴訟告知自体してないし当然補助参加認めるにしても利害対立あるから補助参加の趣旨あてはまらない
115条4号の趣旨
訴訟で負けたから強制執行避けるために他人にあげちゃおうか虚偽表示でもしとこうか
という小学生みたいな事する人がいるの
テストで悪い点帰ってきたら親に隠したみたいなもん
今回は口頭弁論終結間際であっ、これ負けたわって察したの
参加的効力は絶対にありえない。なんで相手方当事者が補助参加するんだよ。あほか
ムズイムズイ言っても毎年かける奴は書けるからなぁ
なんだかんだ主要論点落としたらまずくて、皆できてないから理論は通用しないんだよな
やっぱり俺が正しかった
違うというならちゃんと書いてくれ
冗談抜きに民事系異常な難易度だったよな
本当に理解してるなら解けるよねっていう意図でだしたんだろう
勉強する気なくすわこれじゃあ
だから刑事系でやらかしたのが悔やまれるうううううう
>>267 それより固有の利益がないから手続き保障必要ないから既判力及ぼしておっけーみたいな趣旨のはず
あれ、でも所有権に基づく移転登記請求権が認められた後に後訴で所有権否定するのは既判力に反してないっけ
>>271 それならbz間に及ぶけどx1x2に参加的効力は及ばんでしょ
>>258 どうやって拡張するの?
問題文にあった「虚偽表示」がヒントだと踏んで,たたき台にしたのだが
設問1を含め,いまだに意味がわからん
何なのあの問題。予備史上最強じゃないのか
>>273 もちろん手続き保障は前訴でされてるのは書くよ
>>276 そうとも限らん
訴訟告知を被告知者のための制度と考えれば及ぶ
告知も補助参加もないのになんで参加的効力が及ぶんだよ
それはねえわ
>>280 Zがアホな主張できなければいいだけやから
うーん。
どうも、〇〇に基づく××請求権の存在を確認した前訴判決の既判力が、
その〇〇の存在にまで及ぶのか、の問題だった気がしてきた。
そこを厚く論証してみろという。
訴訟告知すれば敵対する者にも参加的効力は及ぶから
相手方だから参加的効力が及ばないというのは一面的にすぎるのでは?
問題見ていないから知らんけど。
民法
二重譲渡類推で抵当権勝ち、でも可愛そう。抵当権設定時に地上建物の存在を認識&対応力ある借地権を前提とした設定額=抵当権者と買受人同一→規範立てて借地権成立
時効取得で抵当権消滅の負担ない所有権得れるか?抵当権の設定前に贈与を受けて占有してるから負担なくゲット
商法
利害関係人じゃない?→平取締役だけどなお解任決議では公平に決議できない→だめ
事前に議題として設定してない→株主総会と違って予め告知する必要なし&取締役会は迅速な決議の必要性あり→だめ
死亡により株式準共有→遺産分割まだで権利行使できない→総数から除く
40株拒んだ→分割は組織的行為→でも専ら株式譲渡を目的としており譲渡→譲渡制限の趣旨は好ましくないのか現れるのがだめだから株主の構成に変化なし!
→非公開会社では持株比率も大事→だめ&名義書換え拒絶された後にヒス女は逆ギレして承認請求してない→請求してたらcの態度から見てみなし承認された?のにこれを怠っており保護に値しない
民訴
固有必要的共同訴訟→実質的訴訟係属→当然承継の類推
通謀しており両者は同一視→当事者の1号を拡張→訴訟物に既判力成立→本件も既判力成立!笑
民法
よくわからないけど二重譲渡で対抗関係ぽいのと建物撤去の不利益大きい&抵当権は負担を前提として設定しており買受人と同一だから、規範でっち上げて利益調整
時効取得できる以外思いつかなかったけど、仮に抵当権設定後に時効取得して負担ない所有権得れるのは公示による抵当権者の期待に反するんじゃね?→抵当権設定前後で規範でっち上げ
商法
ヒス女がむちゃした事例として実際にありそう
正直設問2はハテナだったけど、死んだ100株、分割が譲渡か、株式譲渡で株主構成は変わってない、持株比率の変更の考慮、ヒス女は名義書換えの前に承認請求してないし、当然に拒絶された後も承認請求してなくてまさにヒス行動だから全部請求は認めなかった
民訴は当事者適格なくて訴え却下!って相手の主張から見て逆算して固有必要的共同訴訟→実質的訴訟係属→じゃあ当然承継でセーフじゃね?
2は信義則が封じられてパニクる。会社とか代表とか息子とか今思えばあったけど気が回らず、とにかく通謀が重要キーワードだったから主観的範囲を拡張して当事者と同視
客観的範囲は訴訟物に生ずると書きながら、理由中の判断に認めており、最大のミス
なんかおかしいと思いながらも設問的に認めるしかないし他に方法はないなと思い書いてしまった
どうかな?
口頭弁論終結前だから、紛争の実効的解決っていう趣旨から、黙示の引受申立認めて、Zに訴訟承継認めた、やっぱり筋悪いかー、頑張って理由書いたんだけど
>>281 いやいや…
そんな学説見たことないけど何処に載ってるか教えてくれ
参加的効力が告知者被告知者以外の者にも及ぶって初耳なんだが
>>283 いや、あなたわかってないでしょ
仙台高裁の裁判例もあるんだよ
俺は当然の補助参加なんか書いてないけど面白いと思っただけや
>>287 民訴は4号で、1号に該当する人のためにって書かれてるよ
まぁ115当たれば大きな失点はないだろうけど
>>238 問題をよく読めばわかる
予備校の論証そのまま書こうとすると考査委員の罠にはまるパターン
商法設問1は緊急動議と特別利害関係
設問2は株式譲渡の対抗とそれに続く通知及び議決権行使の拒否が論点でしょ
一応,裁量棄却も書いておいたけど
商法は譲渡等承認請求のみなし承認にしたけど違うのか?
>>294 で、今回のZにどういう理屈で、X側の勝訴の効力が及ぶわけ?
商法の問2は、一応Dを解任すれば、取締役の員数について法令、定款違反になるかみたいな問題も書いた人いる?
>>292 3号で論証したが,当てはめ前に口頭弁論終結前と気が付いた
どう頑張っても無理だと思ったから,手続保障という既判力の根拠と虚偽表示無効で押し切ったが
こんなアクロバットな構成じゃ無理だわな
でも,あの問題は正攻法では無理
>>299 俺も書きたかったけど承認請求してなかったしダメだと思う
>>303 3号はさすがに苦しいな
でも基本的な考えはこれ
たぶんみなし書かせたいなら年月日をもうちょいコテコテに載せてるはず
>>302 解任は登記できないけど解任そのものは出来るからどうだろうね
当然の補助参加とかクッソマニアックな理論よく知ってるな
拒絶したって書いてあるからみなし承認は問題とならないような…
裁量棄却ってか取消訴訟は触れなくて良さげな問題やと思う
売買契約に基づく目的物引渡請求って原告側に訴訟共同の必要あるの?
>>308 年月日あったやん
>>306 終結後の典型論点だと勘違いした
当てはめ前に気が付いたけど,もう遅かった
>>309 そうそう、結論的には解任できることになるんだけど、一応問題になるかなって思った!
今年はどこまで書けばいいか迷った。
ほんまや。ひゃくせんA28やん。
俺まぁまぁいけとるやん
>>307 仙台高裁のって実際に訴訟告知したやつだろ?今回のと全く事案が違うじゃんか。今回XもYも訴訟告知なんかしてないんだけど。
既判力を無理やり拡張するときって何号類推とか関係ねーわと思って書かなかったのはワイだけ?
3号が終結後にしか拡張認めない趣旨から拡張させたから触れたっちゃ触れたけど
>>317 まんまこれな気がするんだけど
むしろどこに違いがあるのかわからんレベル
理由中だから既判力関係ないとか言ってる奴いて正直焦った
東京会場だったけど気のせいか去年より女子減ってるような寂しい気がした。目測スカウター判定だけど。
>>320 だよねえ
合一確定の必要もないだろうし通常共同訴訟だろうから、X1が最初から死んでたところで訴訟に影響があるとは思えなかったんだけど
>>326 X2には影響ないけど、X1にはあるやん
Zに4号類推で既判力拡張→Zの主張は前訴の訴訟物を基準時前の事由の虚偽表示で争うものだから遮断効で排斥
ただ、そもそも後訴に前訴の既判力が作用すんのか謎
自分の持分だけ所有権移転登記手続してくれというのはそもそもできないような
>>230 問われているのは実定法の正確な理解である。にもかかわらず、これに基づかない解釈論を展開しているものが散見された。既判力に関する基本的理解が欠けていると言わざるをえない。また、既判力の根拠を羅列するのみで、本件における(ry
>>329 こいつら購入後は2分の1ずつ共有するつもりなのか
よく分からんなーって少し迷ったけど
スルーした。
理由中の主張だから既判力無関係とかほざいた奴な、俺を焦らせた罪は重い
訴訟代理人がいるから,どうせ中断しないし
Yが却下しろというのはどう考えてもおかしい
原告適格の趣旨とか,Aに受継させろとかしか書けなかった
ほんと意味不明だったし,自分が情けなかった
主張と当否を聞くの止めてほしいよな。
否って結論を論証するためのお題を自分で設定するの
すげー虚しい。
>>336 訴状送達前の死亡だから一応理屈にはなってるよ
大阪で会場出た場所に気になるプラカードを持ったおじさんが居たね。あれは毎年ですか。
手形って平成4nの年で出てるから今年周期じゃなかったよね?なんか周期とか言ってるやついたけど
民訴マスター教えて
既判力って訴訟物たる移転登記請求権にしか及ばなくて、売買契約の成立には及ばない気がするけど、どうやって防ぐの?
手形出てたらもっとやばそうだよなw。帰る時手形最初からノー勉で捨ててる奴もいるもんな。
>>343 マスターじゃないけど、言うと、売買契約の締結に既判力は生じないけど売買契約に基づく移転登記請求権の存在に既判力は生じる。
既判力の消極作用は既判力に反する当事者の主張、証拠の申し出を排斥すること。
Zの売買契約否認の主張は前訴既判力に反する主張。
ってことだと思う。
民訴問1は前スレにいた当然承継類推と選定当事者が書けとけば良さそうだが
>>346 当然承継はわかるけど選定当事者ってどういうこと?
X1は当事者じゃん。
既判力を理解してない奴多すぎだろw
旧誌では、こんなこと絶対になかった。
>>347 x1死んでるけどその前にx2を選定当事者としてた事を認めればx1は訴訟から脱退するので死んでも大丈夫って事やと思うけど
>>345 まぬけで申し訳ない質問するけど、それは理由中の判断に既判力を及ぼしてるものではないの?
>>350 バリバリ理由中の判断に拘束力生じさせてるよ
既判力の抵触には同一矛盾前提の3つの場合があるからそこを検討
>>350 うん、だからZの売買契約を否定は、売買契約に基づく移転登記請求権も否定することとイコールなんだって認定は必要だと思う。
平成24年の過去問と実質的に同じこと聞いてると思った。
>>351 てことは、主張には既判力が及ぶってことか
>>356 既判力が排斥するのは、これに反する訴訟行為だからね。当然主張も含まれる。
刑法は23年の問題と類似の論点だったという理解でいいのか
危険の現実化→因果関係の錯誤で書いたが
>>354 お前らホント間違えてるぞ。
所有権に基づく登記請求権の存在を確認した場合でも、所有権が存在するとの判断には
既判力は生じないんだよ。常識的にはちょっと疑問かも知れないけど、既判力ってそういう
ものなんだよ。少なくともそれが通説。
だから「売買契約に基づく登記請求権の存在」を確認したところで売買契約の成立自体には
既判力は生じない。ただ、基準時前の事由に基づいて「売買契約に基づく登記請求権が存在
する」との判断に矛盾する主張をすると、遮断されるというだけ。
ZはXらのYに対する「売買契約に基づく登記請求権」の存在を否定してるわけではなく、Bもと所有を
主張しているに過ぎないから、遮断されないんだよ。
井手上漠ちゃんは試験会場にはいなかったな。おっさんになってもあの容姿のままだったらスゲーよな。男同士でつるんでいるよりは女友達とつるんでそう、女子会やったりな。
>>360 主観的作用が及ばないのが問題だろ
客観的範囲の理解としては正しいと思うが,問題はそこではない
>>360 誰も売買契約の成立に既判力が生じるなんか言ってないでしょう。てかあなたが書いてるその、売買契約に基づく移転登記請求権に反する主張が排斥が今回まさにドンピシャなのでは?
>>363 だからその点については
>>285 のレスを見てくれ。
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.|:::::/ ゙l::ヽ
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.i::::l゛ -・ー,!. ー・-、 l:::! 現実逃避だ,キチゲエども
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i'' \{ ̄ ̄ ̄ ̄}/| 酔っていても悔しいし,情けねえけどな
ヽ i { } |
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_,___ヽ__ / ジジジジジジ・・・・
/ つ ̄ ̄r'ニミ || |
i /つ 弋ソノ || |`i 、
rレヘ::`i────‐' / | `丶 、
|Y´~¨ T T´ | __\ / l 丶、
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/ .レ′ | `´ .||'゚。 "o .||ー、'
ノ ./ l O || o゚。 ゚.||ニ、i
/.ィ | ハ ||。_0_o_.||ー_ノ\
. l´ | ハ |___|`-' _
>>367 民訴、固有必要的共同訴訟、だって通常共同訴訟なら一人死んでも却下にならないからという理屈
Lいるから受継なし、Aに対する訴訟引受の申立てダメなので任意的当事者変更肯定
判決理由中の判断だから、既判力及ばない、当事者無理やり同じにして訴訟物同一で既判力の消極的作用を肯定、115は場面が違うと思い書かなかった
商法2だけど、134条4項使ったやついないの?
譲渡制限の承認請求と名義書換え請求は別で承認請求はしてないけど、134で譲渡制限の規制排除して、133で名義書換え請求して、不当拒絶でゴニョゴニョ書いたんだが。
通常共同訴訟を前提で、X1はX2に訴訟への対応を任せたてあるから任意的訴訟担当じゃないかなあ。で授権者が死んじゃったと
あの問題文じゃ共有かどうか分からないから固有必要的か通常かは書かなくて良い問題だと思うけどな
>>369 俺も固有にしたが、訴訟物が売買契約に基づくなら、不可分債権で単独行使可で管理処分権的には通常の気もした
>>373 共同で購入って書いてあるので、事実認定で固有必要的共同訴訟にした
どなたか、民訴詳しい人教えてください。
とにかく現場思考で考えたのですが、
問2で、紛争解決の実効性確保っていう趣旨から、黙示の訴訟引受の構成で、訴訟状態の承継認めて、Zの主張排斥したんですが、やはり、点数にならないですか?
>>372 任意的訴訟担当とか選定当事者って、X1が原告になってない前提ですよね。最初からX2とYとの間でしか訴訟ないぜっていう。ひとつの考え方としてはありだと思います。
その場合は共同訴訟でないって構成になりますね。
>>376 共有物で所有権移転登記なら判例は固有必要だったはず
でも固有必要と通常かで書く事変わらないような
x1訴訟係属前に死んでるから
>>379 判例は共有持分に基づく移転登記請求ですね。
今回は売買契約に基づくなので、不可分債務である以上、通常共同訴訟が素直かなと。
通常と固有だと、X1の死亡でX2も中断するかが変わり得ますが、今回は弁護士いるんで結果変わらないのはその通りです。
>>379 裁判所に提訴する時に固有か通常かで変わるでしょ?だから区別する意味あると思う
X1は提訴段階では生存していて、その後死んだから
今年は民訴と民法が難
だからできなくても大丈夫
あと、行政2も色々割れている
>>384 ああ通常共同訴訟ならx2単独で行けるから問題にならないのか
>>383 昭和46年10月7日の判例だと共有物でも固有必要だから今回も固有必要やないか
既判力は売買契約の存在たる理由中の判断には及ばない→もっとも訴訟物たる登記請求権の前提となる売買契約を後訴で否定することは既判力の消極的作用によって遮断される
うーん
消極的作用って言葉濁しても、結局前訴の訴訟物と矛盾関係にある主張を遮断してるってことは理由中の判断に既判力を及ぼしてるんじゃね?
そうすると、既判力は訴訟物とそれを構成する理由中の事実にも及ぶってことになる気がするけど
仮に通常共同訴訟なら片方が有効に訴訟継続していなくてもその部分で訴えが却下されるに留まるのでは?
>>386 その判例の射程は、訴訟物が共有権=所有権に基づくなので、今回の事案には及ばないかと。
まあ売買契約に基づく移転登記請求も買主の固有必要的共同訴訟になるって考え方もありうるとは思いますね。
初日公法行政でいきなり爆死した感じ。冷静になって
後から考えたら何でこれきちんと書けなかったのか後悔しきり
陰険オーラ満開の婆試験管に意味不明の難癖つけられて
精神的に滅入ってたのが響いたなあ
あと商法で時間不足で後半何かgdgdになったのと
手つかずの法曹倫理で何も書けなかった
また出直しかな疲れた
>>389 お疲れ様です
論点と内容は悪くないと思う
でも対立する見解に殆ど触れられていないのがどう評価されるかなーと
>>388 そうだと思う。
単に弁論分離で終わりになってしまうから無理に固有にしたけど、売買契約に基づく請求で固有って見たことない…
てか馬鹿なのか、ここいにるやつは、俺に民訴が粕田とほざいたやついたけど訴訟継続するわけないだろ訴状が到達してないんだからバカにかす呼ばれてたと思うと笑いがこみあげてくるわ
>>378 ああすいません。言葉足らずで。X1X2が原告となる場合は通常訴訟だとして、そうせずにX2がX1の任意的訴訟担当として本件訴えを提起したてことです
行政2は、条例で鉄道との距離関係定めてるから
許可条件としてはそれに限定する趣旨なのに
規則で上乗せしちゃってるから委任の趣旨を超えてる
それしかない気がする
>>394 準備段階には入っているから潜在的な訴訟係属は認められるのでは。
>>394 ここにいる奴らのことはけなしてもいい。
俺をけなすな。
信義則使えたら紛争の蒸し返して信義則使うくせに、使えなくなったら既判力の消極的作用とか言って遮断効主張するやつは信義則使わねーのかよ
>>38 x1とx2
持分割合も登記される
これが固有になる理由
>>399 そうだけど、それを原則論として書いたうえで、訴え提起はしてるから例外的に当然承継の趣旨を類推するってやつ
百選,旧試,ロープラ,新堂とこなしてきたが,今回の問題は意味不明だ
これがわかれば,相当優秀な法曹になれるだろう
優秀なみなさん,おめでとう
>>394 いやいや訴訟継続はしてないけど、訴え提起はしてるから潜在的訴訟係属が観念できないかって論点だと思うのだが
>>394 原則訴訟係属なく却下→潜在的訴訟係属あり→却下することなく表示の訂正や当然承継で訴訟を継続できないか
のはなしをみんなしてるんですよ〜
>>399 訴え提起で潜在性は認められる
当然承継類推の典型論点やと思うが
>>401 遮断効は信義則無関係
ただ単に消極的作用と時的限界を組み合わせた結論
通常共同だと当事者が欠けても請求却下にならなくないか。
相手方が請求却下主張してるなら、固有で当事者適格欠けてるって意味じゃないのかね。
それと訴訟物が所有権だろうと売買契約だろうと、移転登記請求が認容されたらXらのの共有名義になる以上、合一確定は必要ではないのかね。
移転登記は「変更」であり全員の同意だと思うのだが。
>>413 通常でもX1との訴訟は却下になりますよ
>>413 でもあくまで「売買契約に基づく」請求をしてるんよね。そこが引っかかった。
>>389 信教の自由は19条だと思うぞ…20条は政教分離
ロー生や学部生の受験生の皆さん、こっそりと考査委員やその他有力学者の先生に今回の問題質問してみて下さいよ。
>>410 同じく。
法定地上権成立させて、でも抵当権設定当時Bに登記があったから94条2項で適法な抵当権を主張できないか的なこと書いて、Bが消息不明だからCに帰責性ないし、そもそもDは外観信頼してなかったでしょで認めない、C保護って書いたわ
約9年間も登記具備をしていなかったCの帰責性とB所有っぽい虚偽の外観ですね
>>410 なくはないけど帰責性ないの明らかすぎるからなー
177条が素直やろ
基本が解ってないね、。俺にアホだと言ったやつがいたので説明するのも嫌なので説明はしないけど、恨むならそいつを恨んでね
あと俺が書き込んだ刑訴も問題が的中してたよ。しかも100%の的中だから笑える。
超基本的な問題だよ。フェイク事実が並べられてるから最後まで悩んだけど、100%訴訟継続もないし、
訴訟担当もない。なぜなら準備手続きで書面の証拠調べ以外はできずに陳述もできないから
すべて書いてあるのはフェイク、刑訴で拘留を認めるって書いた人いる?実務はそれでOKらしいんだけど
時間制限はご丁寧にすべてクリアーしてるからその事実を使えって意味とは思ったんだけど
任意的訴訟担当も選定当事者も、的外しまくりでしょ
普通に考えて、共有地の所有権移転登記請求は
固有必要的共同訴訟でしょ
で、共同原告のうち一部が欠ければ、訴訟自体不適格になって却下を免れない
当事者の死亡は当然中断事由だけど、訴訟代理人がいる場合は別
つて話じゃないの?
後は唯一の相続人Aが当然受継の申立て引継げばいいだけ
実際はAの夫のX2が、老齢病身のX1に任されほとんど訴訟を任されてたこと
X1の訴訟代理人Lが、X2と相談しながら訴訟追行をしていたのだから、
仮にAが当然受継したとしても、Lが引き続いてAの訴訟代理人となり、X2と相談しつつ
訴訟を続行するだけって寸法でしょ
これってほとんど担当じゃなかった短答の知識だよね
>>429 選定当事者って固有必要なら使えないのか
ああ、普通に俺がアホだったわスマン
これでも一応去年500位だったんだけどな、疲れで一時的にボケただけだと思いたい
>>429 ほぼ同意。ただ訴訟係属前に死亡しちゃってる以上、潜在的訴訟係属観念できるかは問題になると思われる。
Dが善意だから法定承継取得で本件土地の所有権を得る気がします
C・Bへの二重譲渡で登記備えたBの勝ち。CD間の抵当権設定契約は有効で競売によりDは所有権取得で登記あり。
Cは法廷地上権を主張。建物登記を抵当権設定登記より前に備えてるから、Dに対抗可。
こんな感じか
法定地上権の類推以外でそれっぽいの
なんかないのかな。
例えば使用貸借は原則、譲受人には対抗できないけど
本件は何らかの使用権限を想定してたから
貸主の地位を引き継ぐとか。居住用住居だし。
使用貸借自体成立はしてないんだけど。
嬉しいわ、民訴がAだわ、全員本当の基本の基本が解ってない。笑えるわ。まぁ予備校講義を聞いてくれ、自分がどれだけ愚かだったか気づくよ。
書けば書くほど全部減点、2問目も鬼のように難しいし、勝負は民訴だわ
民法だけど、親がCに贈与したら所有権失うよな。つうことはBは親から相続してないよな。
無権利者が登記しても、やっぱり無権利者だから、無権利者からの抵当権受けたDは94条2項
類推で助けるほかないよな。
なんか今年は無理筋を何とかして、みたいな問題
多かったな。モンスタークライアント対応力を見て
いるのか?
>>441 俺も聞きたいんだけど訴訟担当とか選定当事者って固有必要共同訴訟なら使えないの?
>>444 包括承継してるんだから、A=Bにして図を書いてみなよ
>>444 それは全く違うよ
その場合が177なんだよ
>>447 そいつ風俗おじさんやぞ
障害者だから触れちゃ駄目
>>451 そうなんだ。この人いろんなとこに出入りしとるんか。
答えてあげるよ、民訴の2問目は実質説を使った。グッチャグチャになったから、
実質説の論証を作っておいたからそれを思い出してそのまま吐き出した。ほとんどの受験生は書けないし、
あれ判例で書いたら崩壊すると判断した。刑訴の拘留を有効とした人いないの?実質的
逮捕からすべて時間制限クリアーしてるからそこに点数が振ってあるのとあと前に同じ問題を
解いたことがあるんだよね
民法1は法定地上権の建物土地同一所有者といえるかを検討させてた問題だと思う。
>>440 あるよ
その前後すぐの条文にあったので、それを類推した。
Dは本件土地上にC保存登記のある建物の存在を知っていた
Bの説明を鵜呑みせず、対抗力ある借地権の存在を前提に担保価値を評価して抵当権設定をしたうえ
実行の申立て、自ら買い受けでもその残債務額と同じ価格で買い受けてる
以上から、Dの承諾ある、約定借地権の設定を擬制できる
たしか法定地上権のすぐ隣の条文だったと思う
これも短答の知識なんだけど、試験用六法で388あたりを探してたら
自然と目に入った。
抵当権などの物権契約は設定者に所有権必要だが本件ではCに贈与しているためBに所有権なし。よってDは競売より土地所有権を得れない。でもCに登記具備を放置して虚偽の外観を作り出した帰責性あり。法廷承継取得で善意のDに所有権移るという構成にしました。
君たちのレベルが解ったから用も済んだし、もう来ないよ。勝手にやっていてくれ、君たちに聞くことはないし、予備校にお布施を入れ続けてくれ。
君たちの言ってる人と僕は違うと思うが今となってはどうでもいいわ、潜在的訴訟継続って、それ許すと訴訟継続前になんでもできるって
法律に書いてないことができるんだけど反射効と同じでそれって立法だよね。論文の最後に立法されるべきとか書くの?
必死過ぎて笑えるわ。そんなレベルにやじられてたと思うと恥ずかしいし、結果も出たからね。合格は発表楽しみにしてな。ばいばいー。
民法問1は177でDが勝つのが原則だけど
第三者が無権利者から設定を受けたDやんけという問題,及び建物登記の問題
問2は94条2項類推の可否じゃないのか
正直言って会社全論点、民訴115-4号書けたけど民法の法定地上権は分からなかったわ
短答せっかく完璧だったのに完全にやられたわ
>>452 本試験スレまで出張してフルボッコにされてたり
俺は東大卒だの警備員やってるだの、いつもひとりで風俗話してるからすぐ覚えるよ
>>439 Bは無権利者だから177の問題にはならないと思う。
>>463 xがyとzに二重譲渡したらyに譲渡したら無権利者だから177の問題にならないと思ってる?
>>463 でもその論理で行くとABは同視できる以上、およそ二重譲渡って場面が生じなくないか。第2譲渡は全て無権利者からの譲渡ってことになっちゃうと思うのだが。
94条2項の類推ってどういう機能として使うんだろう 抵当権設定登記に類推されたとしても
時効取得はその後だよね
>>463 Cは登記備えてないから、不完全物権変動で、Bは相続で所有権を不完全ながら取得、登記で完全に取得と考えた。
1の前半は素直に抵当権の実行で登記得たから177の問題
、背信性も無しの素直な問題だと思ったけど
いやいや
A≡Bとして同一人物とみるべきなんじゃないの
唯一の相続人=正に包括承継人でしょ
だからA→Cの贈与によね所有権譲渡と引渡しだけ
A→Dの抵当設定契約と抵当設定登記
このふたつがあります
ただ、Dの抵当決定当時、本件土地上はすでにCに譲渡されその上にC所有建物が存在しその保存登記がなされておりました
CDの関係はどうなりますか?
こういう思考で問題眺めないとダメでしょ
94U類推も一瞬頭を巡ったけど、この図を書いて何度かじっくり考えて
頭から消したわ
民法1は占有抗弁の法定地上権気づけたかってのが結論にはなる
対抗要件と法定地上権の配点割合はどうなるかは分からない
>>471 AとBは同視されてBC間は当事者関係にあって登記関係ないよ
>>475 これだと思う。
というかそう書いたからそうであってほしいし、論理的にも正しいと思う。
>>475 おれもそう思う。その上で法定地上権成立要件の抵当権設定時に建物土地同一所有者要件を現場で考えさせる問題だと思った。
>>287 大体一緒だわ
民訴の2は痛いが他もできないし、全部Aとれそうだね
つか法定地上権書けた人どのくらいいるのかな。
全く頭になかったけど言われるとめっちゃしっくりくる。
民法F確定
B相続人なのに背信的悪意者の論点書く
法廷地上権書かず
設問2で、DのC対する明渡請求なので、時効中断を書くという致命的ミス、設問1の事情を考慮しないって問題に書いてあるのに
問題文を読むのは基本中の基本なのに、これでかなり失点した
刑法も強殺書かなかったし
やはり試験になると焦るんだなぁ
商法1の特別利害関係人のやつは甲社は非公開会社かつ取締役と株主がほぼ同じという特殊事情を考慮できるかどうか
>>485 すごい。
多分自分も気づいたら声出ちゃうと思う。
まさか論文で出すとは思わんわ。
商法2で、Dは取締役かつ株主という特殊性あるけど総会の特別利害関係なしって
下級審あった気がしたから書いたけど、加点されるかな
法定地上権そのものが成立するわけじゃないんだし
規範を立てるきっかけに過ぎないから
そう重要でもない気がする。
俺は法定地上権書いたけど
そのあとは、ただの「建物収去はよくない」だもん
>>1
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https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は1.3倍。受験者の7割合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加
入学式
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・通学生と同様に最短4年で卒業可
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
慶應通信86
http://2chb.net/r/lifework/1560407310/ あ、法定地上権成立するんだっけ。
なんか法定地上権は登記名義じゃなくて
真の所有関係で判断って判例があったような
気がしてきた
すごく基本的なことで申し訳ないけど、民実の訴訟物で、「AY間の」って必要?
>>495 必要だけど1.2点加点されるくらいじゃない?
>>494 法定地上権がズバリ成立するか
やや躊躇うとこもあったので類推とした
あと法定”地上権”だけだとキツ過ぎることも考慮して
そのすぐ隣の抵当権者の承諾の得た借地権の成立
の条文も類推できることも書いた。Dは本件土地を
洟から更地として評価せず、対抗力ある借地権が存在する
ことを覚悟してそれを前提に一貫して行動してるからね
>>495 書いちゃったけど多分不要。
保証債務は譲渡されてないし、他との混同のおそれもない。
>>496 >>498 ありがとう。書いて損はない程度かな。
主債務の場合は必須なのに随伴性あるから必要なのではと無駄に悩んだ。
>>497 突っ込むのは無粋だが、建物所有目的の地上権及び賃借権が借地権だからね
>>500 訂正
借地権→賃借権
もう寝るわ疲れた
法定地上権は難しく考え過ぎだと思う。問題文に法律上の権限の記載から。としたら、意思に基づく権限は切れる。そこから、法定又は原始取得を考えていけば良い。
今年の民事系は何書けば良いか分からなかったよね。
特に商法民訴。
おまえらまじで賢いから問題文落ち着いて読もうぜ。既存の知識で合格に近づいてる。あとはきっと定着。
吸収分割での株式は一般承継になるか譲渡になるかって判例もなかった気がする
こないだそれで揉めた
>>15 私もそんな感じです。再現答案作ってみたので良かったら慰め合いましょう。
http://sitake.seesaa.net/article/467957986.html さすがに残り科目は明日以降かな。
会社法には株式が一般承継された時定款だったか決議だったかでそのものから株式取得する仕組みとかあるし一般承継なら譲渡にあたらないって解釈は譲渡制限株式の趣旨からして認められないのでは
民訴の2問目の、売買契約の成立しか争われなかった、みたいなところが気になるけど何だったんだろう、、、
>>504 ここ焦って読んでも1分さえ短縮できないからな
問いに対応する解答部分は一回書いた方がいい
>>509 皆が厚く書きそうな政教分離の規範と当てはめが薄い。条文適時は◎。
反論への食いつきも◯。
C〜Dと予想
>>509 自分ごとき不実力者が評価するのはおこがましいですが、かなりイケてると思われます。
速報に対する反論
憲法 20条、違憲 → 当たり前だよね
行政 景観は原告適格ないけど安全という観点から認められる、委任の範囲超える
→委任の範囲を超えるってどうやって書くの?委任立法についての基準やその範囲を出題に書いてないし、そもそも条文根拠は?
処分の取り消し訴訟で何、この準則おかしいですよってやるの?なら適用違憲の手法で同じように合憲限定解釈して裁量違反で
やればいいだけじゃない。
刑法 業務上横領成立、背任書かない、文書偽造は権限濫用であって逸脱ではないから成立しない、2項強盗殺人成立
2項強盗なんて成立するわけないよね。そもそも横領の主体は不動産であってわざわざ、表見代理は成立しないって書いてある。
売買代金はそもそも被害者のものではない。登記には公信力はない
刑訴 実質逮捕、将来の違法捜査抑制から勾留もできない、確かに72時間以内だけど違法度合いが大きすぎるからダメ
いやいや、旧司ででてますよ、実務もこれを肯定している。
これをガチで信用するレベルでいいの?
再現答案を作っている時点で合格しない側の人。
復習するならわかるよ。過去に書いた答案を再現することに何の意味があんの。
>>509 総じて悪くないと思う、BかCは付くのでは
○
問題文にある4つの対立事項
(宗教的中立性、判断困難性、要望と公平性、教育上の支障)
のうち3つをそれなりに厚く論じている
△
剣道実技事件等の判例を踏まえれば、
教育評価権の裁量には触れるべきだったかと思われる
いじわるしていい、憲法は外国人の人権書いてないからちょっとマイナス、あと部分社会の法理が抜けてる
あと13条で制約根拠はやってはだめ、裁量権が入ってくる、なぜなら公共ではなく具体的な他の生徒の利益だから
もっと具体性が必用、さらに校長がやってるのは裁量権逸脱だからその逸脱を説明する必要があるから、事実認定がいる
ただ上の人が書いてるようにCは十分つくと思うBもありえる。
つい書き込んでしまった。アドレナリンが出過ぎて寝れない。考えてみりゃ、丸一日東大生でも解けない問題解いてるんだからそ寝れないしミスもするわ。ほぼ大きなミスがなければ大成功だわな。
前年比難易度 異論は認める
憲法 並、形式変化考慮でやや難化
行政 並
刑法 難化
刑訴 並
民法 やや難化
商法 やや難化
民訴 やや難化
民実 並
刑実 並〜やや易化、去年激難のため
一般 並〜やや易化、設問2に誘導がついたため
ロボたいしょうさんとかもう再現作った人すごい
風俗おじさんとは別人だと思うよ 過去問の話色々してた人じゃないかな
民法今思うと177でCが負けるからCが自ら抵当権を設定したのと同様
法定地上権成立させられませんかみたいのが良かったと思う
俺はCが借地権の設定を受けた後所有権を譲り受けた場合は借地権を対抗できたはず
だからみたいにしてしまった
時価2000万の土地を950万で手に入れるとか権利濫用でしょ
7月10日の井手漠ちゅあーんのインスタライブ
可愛さ神!本当なんかユニセックスだよなあ。女ならあれくらいの可愛さは出るけど、男で出せるから凄いね!
テレビ時のならメイクさんとかいると思うから素の可愛さわからないがインスタライブとかで普通に素の可愛さが分かるよね。自宅で学校帰りとかやってらるもんなあ
そこが難しいところなんだよね
前後で当事者が変わるとなると表示の訂正の典型例とも違うしね
今年は全体的に簡単だなと思ってしまったな。
合格は確信しなかったが、まあいい線いってるんじゃないかなと思っていたけど、
いろいろ考え出すと難しい問題が多かったんだな。
>>520 全くその通りの感覚
みんなそうならワイ受かってる可能性あるけど、民訴はもしかしたら客観的には難化してないかも?
行政2は条例の許可はいわゆる講学上の「許可」だから裁量の幅は狭く解さなければならないていうことを指摘。そこから規則は条例の趣旨に反し委任の範囲を超えると主張する
ペンの持ちすぎで指から出血して商法の答案が血痕のついた怪文書になってしまった
特定答案にならなくてもほぼ0点だからいいけど
>>528 出血まではなかったが、右手の指が今でもしびれているよ。
それに、最後の民商民訴三科目は勘弁してほしいよな。
書き上げた答案を置くところにも困る。
抵当権って所有者が設定しないと登記保持権限にはならないというのに気づかなかった人が多かったのかな
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82128 民法設問2は、この判例の「本件抵当権の設定登記の日を起算点として,本件旧土地を時効取得し,その結果,本件抵当権は消滅したというべきである。」の部分がポイントとなるのかなと思います。
今回の設問2では、Dの抵当権の設定時が平成28年6月1日であり、その時点を起算点とすると10年間経過していないから、Cは本件土地を抵当権の負担のないかたちで原始取得としての時効取得できないという筋かなと考えてみました。
>>533 今回はそもそも時効完成してないからそれとは違うんでない?
534
私も534さんと同じ考えで今回はこの判例の射程が及ばず、Cの時効取得が成立しないから、Dの抵当権は残存するというふうに考えています。あくまで、この判例がポイントになるのかなといった程度の考えしか持っていないです。すみません。
>>535 そういう考えもありそう
自分は時効完成前の第三者として登記無くして時効取得対抗できる&原始取得で抵当権消滅とした
民法再現書いてみた
全部書く気力が残るかわからないけど、難しくて悩んだ科目から優先的に、書けるだけ書いてみる
http://yobisiken.livedoor.blog/archives/1139265.html >>516 あると思うよ、意味は。尊敬する。
まず、今の段階では合否がわからない。今のうちにやる方が多くを思い出せる。
落ちた後には記憶も再現する気も薄まり、結局反省が弱い。
今再現して今年不合格でも、同じ不合格の連中より合格率は高い。
そして、合格しても、こんな難しい試験でも司法試験を受ける資格が得られるだけ。
司法試験用にも、再現と成績評価の食い違いなどはとても有効な反省材料になる。
俺はわかっちゃいるけど、できない。
あまりの難しさに疲れた。
>>508 相続による取得でも、会社に承認を求め
会社側が不承認、買取人の指定ができたから
企業分割による取得でもたぶん同様だろう
と思って、その点は無理と思ったな
だからDとしては乙代取Bから委任状もらって代理人として反対
するっきゃなかったんじゃないの
民訴の二問目と商法の二問目はどう書くべきか
時間がないなかで、頭捻りながら悩んだわ
>>510 争点効も信義則違反も使用不可ってのが厳しいわな
まずそこを考えつく、そして乙は前訴被告の請求の目的物の所持者にあたるから、
って展開を考えたら、それがダメっていうのが訳が分からん
執行法上の問題は書くな、というから、形式説にたって
承継執行文付与のことも省くことになる。
あとは請求の目的物の所持者への判決理由中の重要な判断における
既判力の拡大とか、そんなのしか考えつかない
書こうとして悩んで筆が止まり、でも時間がないしで
パニくったわ
そういえば実務で執行出たよな?
あれ全くわからなくて、適当に執行文付与(26条1項)からの執行申し立て(2条)って書いたけど何が正解か分からん
民事3は、債務者Bの通知承諾は主張すべきだが、Yのそれは主張自体失当、なので一部主張すべき
と書いたがどう?
>>544 Bの通知承諾をYが主張立証するメリットあるっけ?
普通に債務者対抗要件の抗弁かと思った。通知らしきものが「通知」にあたるかを考えさせる問題なのかなと。
債務者に対する通知があったことをYは認めてるから抗弁として主張する意味はないんじゃないか
>>546 俺もそう思った
まず確定日付がある云々を書いて原契約が譲渡されたとして、保証債務の随伴性で保証債務も譲渡された
みたいな感じにした
>>547 これな
私もそう思って弁護士は抗弁とすべきじやない
とした
>>547 Yがそれを主張することが、どうしてXの請求原因から生じる効果を覆滅することになるの?
俺が間違ってるのかもしれんしマジで分からんから教えてくれ…
あ、レス読み間違えた
そうだね、俺も抗弁にならないとした、ごめん
保証人への通知も必要か→不要
だから抗弁にならないじゃないのか
民法1問目、Aは生前に土地をCに贈与してるから、土地は相続財産に含まれず、Cは相続により土地を取得しないから無権利者→無権利者からの買受なのでDは抵当権実行で原則所有権取得せず →但し94II類推などでDは所有権取得 という流れにはならないんでしょうか?
>>552 随伴性で保証契約の当事者が移るって書いた後、保証人への通知は不要だから請求原因覆滅しなくて抗弁じゃないってしたお
Cは相続により土地を取得しないから→Bは相続により土地を取得しないから の誤り
>>554 一問目は買い取ってるから二重譲渡類似のケースで対抗問題
抵当権設定の無効の話は2問目で生きてくる
分からなかったから後で書こうと思って2ページ目の最後を数行空白にして裏から書いたんだけど、途中答案だと思われて採点されないかな?
>>554 それが認められたら、二重譲渡の問題は全部、あとに買った方は無権利者からの譲り受けってことになって、177の存在意義なくならないかな?
今から考えると、今年の問題はどれも骨があったな
時間がないなかでほんと現場で悩んだわ
予備校の講師なんかじゃ
まともに答案書ける輩が皆無じゃないの
民法って非常に簡単な話で対抗問題と借地御借家法10条、2問目は対抗要件で抵当権と所有権だけの話
なぜ法定地上権(そもそも同一人に帰属してない)や時効がでてくるの?対抗できるか?って聞いてるわけで
時効所得は第三者に登記無くして対抗できない。実務は随伴性を書くの忘れたわ。頭では考えてたが書いてるうち
にすべて飛んだ。しかも、1,2ともにBは問題から除外してある。抵当権は無効にはならないよね。一般承継して、対抗要件で
勝ってるんだから、一般承継がミソだよ。擬似的対抗要件の問題。登記の消極的抗磁力を逆に積極ってかいちまったわ。
>>558 斜線引いてないのはまずいよ
それ予備校なんかでは特定答案になるから絶対やめろって言われる典型的なやつだよ
本当に特定答案になるのかはわからないけど
結果帰ってきたら特定答案になってたか教えてな
時効は登記後の第三者ではないから確かにあり得るわ。すまん、間違えた
>>562 設問1は俺もそんな感じにした
設問2の時効取得は、成立前の第三者には登記なくても対抗できると思う
>>559 どうなんやろね。
去年同じようなことやって泣きそうになったけど、特定答案ってとんでもないことやらない限りはならないみたいよ。
ただ、その科目Fだったから説得力には乏しい。多分残念な途中答案だったからだと思うけど。
>>562 裁判で抵当権の有効性を主張してみると抵当権の要件事実を考えてみるとどうだろうね
問題見なおしたけど時効だわ。設問1の問題文に書いてあることとごちゃごちゃになってまちがえたわ
時効で原始取得で登記無くして対抗できるでいいはず。得意科目でやってしまった
で、刑事はWの供述は、Aにとって間接証拠なのは間違いないとして、Bに対してはどっちなんや?
>>554 ひと言だけ
94U類推っていうのは、(不動産)登記に公信力が認められない
わが国特有の問題に対し、それじゃあどうしても不都合という場合に
債権における不当利得と同様、いわば最後の砦というか箱庭というか
残務処理の係りで、最初から滔々と持ち出す法文じゃない。
94U類推や不当利得をやたら持ち出せば、他の何百条すっ飛ば
して何でもその僅かな条文だけで処理してしまえるような所がある
他の正規のルートで解決がつくならば、まずそっちで処理を考えるべき
>>565 時間なくて時効取得の話前のめりで書いたけどちゃんとDは成立前の第三者って前置きしとかないと時効取得後の第三者との区別できてる?ってなって点数低くなりそうだな…あー
bは直接証拠aが間接証拠
債権譲渡は理由否認
民訴は115条4号
民事3は、債務者対抗要件の抗弁として債務者Bの通知承諾は主張すべきだが、Yのそれは主張自体失当なので不要、だから一部主張すべき
>>562 >借地御借家法10条
これは無理っしょ(一瞬考えたけど、すぐ無理と思って捨てた)
A(≒B)が土地所有種
Cが建物所有目的の借地人
これでないと、借地(借家)法の適用は無い
Cは一度も本件土地の借地人となったこともない。あくまで受贈者で土地所有者、かつ土地上の建物所有者居住者
予備は司法試験を受験する基本的な素養があるかどうかを判断する試験なのに、わざわざここまで手の込んだ捻った問題で難しくする必要があるのかな?
もっとオーソドックスな問題でも判定できるはず。完全に予備試験の目的を見失ってると思う。
三ヶ月の猶予期間は長いよ。
さっさと結果出してくれや。
民事3問は完全に随伴性の話だろ。
保証債務に関しては随伴性で当然移転。だから保証人の通知・承諾なくても
対抗できる。
>>576 そんなの皆承知済みだよw
ローの制度がそもそも破綻している
誰でも受けられる旧司制度に戻せばいいだけ
だってわざわざ他の権利があるはずって誘導あった。さっき書いたので間違いないよ。
受かってると思って勉強しよう。3か月しかないからまた論文と同じ目に遭うよ。
気づいた時には手遅れになるから口述対策しておいた方がいい。
>>582 本当にその通りだと思う。
夏秋サボって冬から本腰入れて、じゃ受かってても落ちててもだいぶ出遅れるんだよね。
ベテ君たち。
ここでいくら議論しても無意味ですよ。
何十年ここで書き込みしてる気かな?
>>569 俺もそれ悩んだ
あと、あの供述録取書だけからどうやってAと推認できるのか
さっぱりわからなかった
>>578 随伴性を書くとさ、Yは自分が保証人である事を認めてしまうから、書かなかった
単に、467条1項の債務者対抗要件の抗弁を書いてYへの通知承諾は不要って書いた
>>575 そう、それはその通りだし俺も気付いた
そこで無理矢理Cに借地権を認めた上で、借地借家法10条を持ち出した(この論理が意味不明になってしまった)
>>586 467条は1項だけじゃなく、この場合2項だよね
>>576 今回のは未来問のせいやろ
あんなクソAIで試験委員を煽ったやつがいるから、試験委員も捻くれてAIだと絶対に予想できない問題にしたんだよ
>>585 悩んだけどAに対しては間接証拠とした
理由は、Wの録取書には、犯人は2人
で、茶髪の男はBで確定、Bは誰かもう1人と犯行をした、なのでAであることが一応推認できるから間接証拠
勾留請求時って問題文に書いてあるので、もう1人は黒色キャップの男で、それがAであることは勾留請求時には分かっているから
みたいに書いた
1日目が楽だったから民事はえぐいだろうと思ったら予想にはるか斜め上をいった。民訴か民法でみんなめちゃくちゃになってるから全員にチャンスがあるよ。
>>591 1日目も行政と刑法で色々ミス
行政2は分からない
刑法は強殺に触れることすらしなかった、
横領否定背任未遂なのに、条文忘れて背任も否定、因果関係は危険な現実化で認めたけど、錯誤は書いていない
ということで一日目も全く楽じゃない
>>591 それはある。
複数変なとこあってもAが普通にあり得る難易度。
なんというか民事系は年々論点の抽出が
難しくなってる気がする
民法は過去最高難度じゃないか
商法は例年より楽な論点
民訴はIQテストみたいなもんで出来ない人は辛かったかも
合格率考えると受かる人は出来てると思う
刑法は、Aの再現答案とほとんど遜色なかったのにFだったってことが
2回ある。刑法の採点はホント謎だと思う。
>>596 民訴は百選A28だって誰か言ってなかった?
いま百選ないんだが、どうなんだろう。
>>590 レスありがと
俺もAには直接証拠にならないとした
他の証拠もあわせればAと推認できることは間違いなんだけどね
>>576 ロースクール誘導だろ
でも予備受かるのもロースクール生という意味不明な制度
>>589 採点もAIにやってもらった方が公平になりそう
>>601 商法はEかFかもな
設問1はナンバリング4・5を厚く論じる問題だったと思う
設問2は悪くない
>>570 実務ついてすぐの弁護士が集まるとよく「94条2項って全然使わないよねーw
」って話になる。
予備試験に一発合格する人って合格者のうた割合どのくらい?
2、3割とか?
>>602 感想ありがとう
ほんと、設問1は無駄なこと書きすぎてしまった
特別利害関係の丁寧な三段論法とか、落ち着いて考えれば出来たはずなのに…
>>509 このレベルでCとかDって評価してるやつ正気かよ
この答案よりしっかり書けてるやつが受験者の3分の1もいるわけないでしょ
確かに制約のところで校長の裁量権触れてもいいと思うけど、理論とか評価要素大量に並べるより当てはめが重要って散々言われてるやんけ
目的効果基準の論証なんか別にいらんわ
>>604 合格者の1割もいないだろ
今の予備試験の合格者ってロースクール生が多いんだし、去年なんか学部合格者かなりへってたやん
それに、司法試験を失権した人の合格も多くなってるやん
>>602 EFは無くね?
そんなに出来てるやついないだろ
>>558 よっぽど特殊なことやらない限り空白空けてたくらいじゃ特定答案にはならないからそこは大丈夫
商法2
10分しかなかったので、本当に以下の内容を1ページ程度、三段論法なし笑笑
どう?
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶、丙は株主、通知なし、法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった、これは痛い
>>601 普通にABでもおかしくない気がするんだが
>>601 民法は最高答案レベルでは?占有権限を設定させるところは法定地上権の類推適用などが考えられるが、事前知識が要求される事項ではないので、何か占有権限を捻り出せば十分では?
>>601 民法は自己の物の時効取得と言う視点が欠けているのがちょっと残念かな
商法はAの株式は指定がない以上定足数算定の基礎から外れるんじゃないでしょうか
まぁ俺も商法最後にやって意識朦朧としてたから一番ひどい出来です
再現作ろうと思ってもどう書いたか全然思い出せないw
民法、法定地上権はガッツリ書いたのに時効はごっそり落としたな。
それでもA来るかな?
あんまり自信ないけど、去年合格した司法の犬さんの成績表見ると希望は持てる
自分は実務B以上は取れてそうな気がするから
>>614 あっ自己物の時効取得!
それは多くの人が書けてそうだし落としたの痛いな
>>613 法定地上権類推以外で、借地権成立ってやばすぎるだろ。
地上権設定の合意も賃貸借締結の事実もないのに。
契約自由の原則を完全に無視じゃん。
法廷地上権よりは時効のほうが書いてくる奴多そうだから、相対評価の試験でみんなが書いてくるとこを落とすのは痛い
占有権原は、現場思考で自分なりに考えれば良かったと思う。
簡単な民法にお話が移ってるけど10科目あるからね。やらかしても取り返せるけどやらかしたのが3つ以上あると
戦闘不能(リタイア)になる。民訴で設問1、2を間違えてるやつはその段階でF(しかも0点)だから民法ごときでは取り返せない。
民法必要な情報が一切ないんだよね。。無理やり書いてる感じはするけど事実が拾えないからそれを聞きたのかな?
非常に単純な旧試の答案でいいんだと思うよ。
さもないと事実を自分でねつ造しなければならないからおかしなことになる。
もうねつ造できる限度は超えてる。
釣られてみる
占有権限、は 地上権 借地権
以外にはなんかあるのかな
>>627 それらでなんとかcを保護しようと考えていればいいんじゃないか?
単純に対抗させてcの負けはい終了みたいなやつが即死なだけで
民法時間かけすぎたわ。最後の民訴が時間なくなってしまった。無茶苦茶難しくてあせったけど、難しいならどーせ大したこと書けないし、結果オーライかな
時効とか変わるとこ出ないと思ったら出たね。条文の文言にあてはめて、自己物の論証はやったけど。要件事実的に書いていくかでかなり迷ったわ
要件事実的にやると、説明するのが無過失の評価根拠事実とか継続占有とかしかなくなるから、淡々と条文の文言にあてはめる方を選択したわ。どっちが採点者に評価されるのかはわからんよな
最初の方は、メインは法定地上権だよな、類推適用か直接適用かは、人により違うだろうけど、条文の趣旨から類推適用できるとか論証して書いたわ
商法も難しいね。設問1とか369条2項ぐらいしか思いつかなかったよ。無理矢理他の論点もあげて主張を作って答案にはしたけどさ。解任を
事前に議題にしてないのにやっていいかとか、株主総会の事前通知と比較したりさ
解任したら定款の員数違反になるから定款変更を株主総会特別決議でやってからじゃないとダメなんじゃとかさ。まあ、商法は過去問を分析しても受かった人の傾向では、大したこと書いてなくても得点とれてしな
難しいからと、諦めて捨てる連中が多い科目なんだろうな。あと、受験しただけでも、欠席者が、まあまあいるから勝ち組だよ。絶対に申し込み者の中での最下位はない
六法貰えるから実力なくても参加すべきだよな。万が一落ちたら、来年に向けて使えるし。内容じゃなくて条文の位置の感覚的な把握にな。来年は、それだけでも少しは有利になる
>>628 あほか
無理矢理法的根拠なく借地権という超強力な権利認めるほうが即死だわ
商法はみなし承認認められないのかな
拒絶はしてるけど、これはCがやってるだけで139条1項の拒絶通知にはならないよね
>>630 いや、c即切りの方が間違いなく即死
なぜなら明らかにcの保護を考えるべき事情が問題文にある
今回の事例で法定地上権じゃなくて借地権認めると借地権の概念崩れまくって世の中やべーことになるわ
>>633 おまえまじわかってねーな
借地権って賃借権のことじゃねーぞ
建物所有目的の地上権および賃借権のことだからな?
法定地上権も借地権だからな?
>>634 うん。あなたはそう思っていればいいよ。
法的根拠なく借地権とか土地所有者にとって悪夢だよね。
本来は譲渡制限にかからない承継だからみなし承認ですって理論なら大丈夫だと思う
でも取消自由から考えると素直に譲渡制限じゃないのに不当拒絶されて招集通知がこなかっただから議決に影響出てるんだ
の方がストレート
みなし承認にしちまったわw
条文だけ指摘しとけば、間違えても1点ぐらいは貰えるかなと安易に考えてなw
拒否の後の買取り人指定とか一切やってる事情が問題文になかったしな。その辺りを指摘してみなし承認にしちまったわ
そのために権利の濫用法理があるんだろw
大学1年生で習ったことを忘れたのか?
会社分割で株式取得する場合、会社の承認って不要じゃないの?
包括承継だから
ベティは相手に対して説得的に説明できないくせに自分と異なる意見を排除しようとするから困るわ
>>644 そうだよ、それが原則
でもBと乙、Dと丙は実質同じだから、承認必要って書いて欲しそうな問題に見えた
>>644 そうだよ。ただの知識問題に不当拒絶→議決に影響→取消事由
これで終わり
他の構成考えた人は取り返しつかない
40株は
分割による承継が譲渡にあたるか→当たるので決議必要で拒絶有効→譲渡制限の反射効として譲渡人に帰属
の流れが綺麗かなと思った
みなし承認は迷ったけど拒絶してるからなしかなと
>>637 法的根拠は裸の比較衡量じゃあかんのか?
>>649 多分問1で負けてるから2のどんでん返しで勝たせてあげたかったんだと思う
取締役会の議題にない主張も利害関係人でない主張も負けてるし
>>649 俺も全くその通りにした
問題読んだ時からDが更年期BBAなんだろうなという悪印象があって、負けさせる前提で考えてしまったwww
>>608 そんなに少ないんや。
合格体験記に見る奴はごく一部か?
今年初受験で公法刑法はおそらくc以上は確実。
最後の民事で完全死亡。
健闘した方かな
>>576 そうだよな。
量が多い上に引っかけとか鬼だよなあ。
時間との闘いで焦って
引っかけで引っかかるやつ。
もっと素直な典型的問題とかの日頃の学力
反映して分かるだろうね。
でもベテランどうしても落としたいからとかかな?
引っかけで引っかかってくれればとか
そいつ含め皆出来ないならどさくさ紛れで
ベテラン落とせ学生たくさん受からせるとか?
皆出来ないなら
学生だけピックアップできるし。
まあ典型的な問題でも出来ない受験生はいる
からあえて引っかけや
変則的な問題ことさらに出さなくてもいい
と思うけどね〜。
どっちでも俺は別に構わないけど。
>>650 私的自治の原則無視はいかがなものかと。
でも、一応の法的根拠の信義則とか権利濫用書いてればまあ即死はないと思う。
>>637 今回のDは悪夢じゃなくて想定済(担保価値評価時点)なんだが
特別利害関係を持つ株主は議決権を行使できるか、問1の特別利害関係をもつ取締役との比較でかいた。
なぜ両者は違うのか?
>>655 せやな。信義則構成が法定地上権類推と大差つくとは思えんが。c即負けよりはるかにいいやろ
>>652 Aの100株は無効だからこの考えだと決議有効になるよね
個人的に主張の当否と言いながら決議取消訴訟匂わす問題じゃなかったから当にして欲しい問題の気がしたんだよね
決議取消訴訟まで書かせたいなら少なくとも出訴期間の基準となる日時があるはずやし
俺も特別利害関係書いた
問2は、40株と通知(分割をどう捉えるか)・Cの議決権行使がメインと感じた
特に、後者は問1との対比ができる。俺は、よくわからんかったが
商法、非上程事項でも大丈夫、369Uに該当しないから決議は明文ないので一般原則により無効
設問2 は10分しかなかった
ほぼ箇条書きで、三段論法完全無視笑笑
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶、丙は株主、通知なし、法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった、これは痛い
>>657 それは明らかに聴きたかったことだろうね。
特別利害関係人の規定を通して取締役と
株主との違いをちゃんと比較考察して欲しかった。
要は自分の為でなく会社の為に忠実義務、善管注意義務をおってかつ経営のプロである取締役と
会社の為に忠実義務や善管注意義務をおってなく自分の為が原則で実質的所有者で別に経営のプロを制度上想定されてない株主との違い比較だわな。
原則他人の為の立場の人か、原則自分の為の立場の人か。
昼飯はうまいパスタ屋さんの熱々のパスタ食べながら井手上ちゅあーんのインスタ見ながらするべかw
>>656 >>658 あのさあ、Cを勝たさなきゃって価値観にとらわれているみたいだけど、こんなもん現実社会なら、登記しなかったおまえが悪いの一言で終わるぞ。
そもそも法定地上権構成だって本当はきついだろ。Dから見たら形式的な要件満たさないんだから。
Dがなにも考えていないアホで時価2000万で担保価値評価してたら法定地上権成立しないで、
Dが慎重に借地権が成立していることに備えてリスク管理として低めに担保価値評価するかってしたら法定地上権が成立するって理屈としてやばすぎだろ。
リスク管理したことがリスクでしたみたいな結論認めんの?
借地権つきの土地なんて固定資産税の2倍強くらいのしょぼい賃料もらえるぐらいしかメリット無い、自分じゃ30年以上使えない塩づけ物件になるんだぞ?
そんなもんを法的根拠なく認めるのは評価されて、明確な根拠がないから認めないと即死とかはっきり言って現実社会を全くわかってない。
>>665 Dは建物について権利関係をきちんと確認しなかった過失があるとしたよ
>>664 で、本問は株主と取締役がほぼ同じという特殊事情がある
>>668 設問1は影響するよ。なんか学者が書いてたわ
なあ取締役会で予定してなかった事項を決議するのは不当であると主張すべきって
かいたら加点してくれるかな?
まあ、法定地上権類推的なことを認めなくても即死にはならん。
ただ、現実社会をわかってないと息巻くほどでもない。
現実社会の中では時効という、少しおさまりにくい制度だから、
現実社会のリスクだけで考えると、おかしく思える面もあるよ。
占有状態の重みという現実もまた、法は考えてるから。
おー、そんなもんがあるんかとわかって占有する人間にまで、
それがなきもののように全面に時効で保護するわけには
いかないと考えることがあるのも現実。
h24/3/16 最高裁
会社分割に伴う株式承継は、譲渡にあたらないって、たしか江頭本に書いてあった気がする
>>669 目的外事項の決議ができなくなるのか?んなアホな
>>671 5は爆死というより即死です笑笑
自分も書いたので偉そうなことは言えない
ただ、自分は証拠10と12を書いた
12は有害的記載事項
なぜなら、証拠12はすでに請求済みだから
>>675 たぶんだけど、10か12かはそんなに配点ないと思う
それよりも328書いたのがオワタのと、それにより321がほぼ書けなくなってしまった方が点数的に辛いと思う…
>>674 ああ勘違いみたいだな。スマンスマン。言葉足らずだったわ。それじゃなくて特別利害関係人のところ
>>677 取締役役会の話なのに決議に参加できるようになるの?
>>676 問題文再読してよ
配点の問題じやなくて、12は請求済みでしょ?
だから、そもそも書いちゃだめだってw
>>675 ただ12もBの証人尋問によってはじめて伝聞例外の要件みたすからなぁ
>>679 尋問結果を踏まえて、だからどうだろうか?
>>679 うん、それは分かる、12は絶対間違いだ
ただこのミスは致命傷ではないと思う
それよりも伝聞の論述の方が配点多そう
>>678 なんか江頭が非公開会社の場合は経営権の争いに直結するので解任の場合も取締役会決議に参加させるべきて言ってた
>>676 俺も328の方が致命的だと思う。
検察官がなんのためにそんなことしようとするのか分けわからんし
>>681 12は請求済みで、弁護人から不同意
問題文には、新たな証拠って書いてあるので12は即死だと思う
まあそこらへんのことかければ浮くだろうけど加点事由だと思う
>>683 そんなんマニアックすぎて無理やわwww
>>682 10だと、Bは供述不能じゃないから、321の3号はダメ
で、328を書いたんだけど
>>688 328条はね、684が言うように検察官が弾劾する理由がまるでないから間違いだと思う
そもそも無意味な主張だから認められるかとかいう話ですらない
えー、そうなの?
だってBの証拠10と公判廷供述が違うから、信用性争う意味があると思うけど
>>689 Bがその前の自分の被告人質問でAと暴行したって言ってたのに、証言覆してAが何をしていたのかはわからないって言い出したから弾劾証拠使う意味はあるのでは?
わざわざ直前にBの証言覆ったって7入れてるんだし328使わないなら7を問題の構成として入れる必要なくなると思うけどね
民実3
随伴性を書かない方がいいと思う
Y自ら保証人であることを認めちゃってアホ
>>687 なんでこんなの知ってたか思いだしたわ。今年の重判の解説に載ってた。商法6。学者の間では有名な反対説なんだろうけど俺らはそんなもん知ったこっちゃないわな
刑事実務は、民事実務に時間かけすぎて余り書けなかったな。最後の問題は321条1項2号後段伝聞例外で12を証拠請求するにしちまったわ
確かに、先に検察側が12を証拠請求してるけど、弁護士が12を不同意にしてるから、それでBの証人尋問での立証になっているよな
そして、証人尋問で、調書の内容と違う、Aが何をしていたか見ていないとか証言しているから、調書と異なった証言をしてる
そこで、そこで再度伝聞例外で証拠請求できるとしちまったわ。刑事実務は最後は時間なくてやっつけになっちまったがな。まあ、間違えているかも知れないけど、他に頭に浮かばなかったし書いとけば0にはならんと考えて書いたわ
>>16 少なくとも俺は現場ではこう考えた。強盗殺人か殺人かはちゃんと問題文の事情からどちらにするか考察して認定。
後、背任と横領の判断基準も書いてどちらか認定。横領の方なら義務上横領か横領かどちらかになるか。義務性が本問では認められるかられないか
考察して認定。典型的な問題だと借金背負ってれば何も考えずに強盗殺人とか、業者だったら
何も考えずに業務上横領にする人もいる中で
果たして本門はどちらと言えるべか?
おかげで刑法解答紙びっしり埋まってしまった。書くの辛かった。
刑訴は要は60条1項各号や必要性検討しなくて問題文書いてあたから適法性ここで争わなくていいてことだから、その他の部分で見てみると、(柱書の認定は自分も一応したけど)
任意同行と任意取調べ、逮捕の適法性に疑いがある事情があるから、つまり勾留は逮捕前置しなければならないが適法な逮捕でなければならないか
という論点あるから、逮捕違法なら勾留は認めてはならない。何故なら逮捕は現行法上準抗告
〜のよなこと書いて逮捕の事後審査だからというようなこと書いて、
もっともと不都合性書いて、逮捕等に重大な違法が違法あった場合と結論つける。
そしたら重大な違法があったのに勾留許したら勾留は違法となるでしょ。だからこれらの
任意動向、任意取調べ、逮捕の違法性と違法性の程度を、実質的逮捕から勾留までの期間遵守の有無や緊急逮捕の要件の有無、捜査官の意図、
その他問題文の事情から判断認定し、結局重大な違法とまでは言えないから適法としたわ。
井手上ちゃんが警察官役で俺が犯人役で鬼ごっこ。井手上「まてーこらーw」漏れ「井手上ちゅわーんw」
>>673 施行規則とか立案担当者の見解的には当たるらしい。
もう何が正解なのかわからんわ。
刑事実務の問2はどう書くのが正解?
Wの供述のみからAの犯行立証できるの?
会社分割はもっぱら株式移転のみを目的にしてるからね
勉強になるな。非取締役会との特殊事情を考慮して参加を認めちゃう見解もあるんやな
その辺りの特殊事情を考慮して、役会議決に参加出来ないとするにしても一言加えて論証すれば、高得点になるんだろうな
残念ながら、そこまで現場では考えられず、普通に書くことしか出来なかったわ。非公開会社という事情が書いてあるのだから、参加を否定するにしても、一言は触れるべき論点だったな
まあ、現場では気がつかなかったし、しょうがない
>>671 問5は何が正解かわからんが、それ以外は無難に書けてると思う。
CかD
>>690 「運転手等の作業に支障」の解釈ちゃんと書いてていいと思いました。
(自分も分かってたのに流して書かなかったのを後悔してます)
自分と同じ解答筋なので甘くなってるかもしれませんが、Cは大丈夫じゃないですか?
>>703 問1はさ、AがAの仲間を使って、Bに供述を変更するように脅す客観的可能性がある、書いた方がいいのでは?
まあ、Aの仲間を使って、Bの両親に圧力をかけることでBの証言を変えさせる可能性があるとか書いたけど、回りぐど過ぎたかもしれない
あと、WとV両方がAの顔を認識していないから、Bの証言が重要な証拠になるとか適当に書いたわ
今更だけど、民法設問1は「法律上」の占有権原とちゃんと書いてあるんだな
ここから法定の占有権原、つまり法定地上権に気付くべきだったか・・・
>>695 そんな学説アップたんかーw
井手上ちゅわーんハニーートラップw
漏れは逆にそこの不都合性も解答に書いて、しかしあくまでも取締役は忠実義務や善管注意義務
を会社におっているのみで経営権争いや個人的な事情で特別利害関係を許してはならないよなこと書いて厳格に解釈して
実質的にも解任は株主総会で予定されているから、
解任その時点で決まるわけでもないし、逆に対立取締役をそこで解任出きるし、解任されても再任出きるから取締役解任不服の手段が不当に奪われるわけではないとし
て押しきったけどなw
>>707 Bの両親に圧力かけるより、Aの仲間が直接Bに接見して脅すと書いたけどね
初めてで分からんのやけど、ギリ合格する答案評価ってどんな感じ?
Aが2個、C.Dが何個とか。全然相場が分からん
>>711 なんとなくだけど、Aが3個以上、Fが2個以内って感じだと思う
もちろん実務は2倍換算
>>706 刑法はD〜E
塾の答練だと平均ちょい下くらい
流派はあると思うが、要件の先出をすべてにやる必要あるのか
>>711 実はB〜Eはほとんど点差が無くて、AとFの数がかなり重要。
Aの数>Fの数なら大体合格。
A3つF2つか、A2つのF1つがボーダーくらい。
>>712の言う通りオールCでも合格できるけど、
実際にはF無しの人はほとんど余裕合格してます。
>>714 塾の答練www
要件先出して点落ちるとか聞いたことねえw
おまえ評価異様に厳しいけど具体的な根拠示せよ。
>>712 >>713 ありがとう。
ホームランと三振の数の比較みたいな感じか、
全打席出塁的なイメージか。
難易度高いっちゃ高いねw
>>629 そうなんだ!漏れは逆に民訴から始めたわ。会社法は自分でいろいろ事情はつけ加えなかったな。問題文を素直に出きるだけ読もうと思った
感じ。井手上ちゃんもいたらそんな感じかな?
俺と同じ改行開けで珍しいね。一瞬漏れかと思ったが中身見てちがかったwダンスバトルやりたかったわw
民事執行開いたら速攻で該当条文出てきたわ
運がよかった
>>717 不動産執行で強制競売と強制管理だと思う
条文に書いてある
>>716 そうか?
誰も点落ちるとは言ってないし、それ書く位なら損害や因果関係をもっと厚く書いたほうがコスパがいいと思うが。
答練の全額免除もらえたから、論文については割と研究してるつもり
実務1 [4]は、民事執行法でしょ。長く書こうと思えば時間的に厳しいよな。民事執行法22条1項1号を指摘して、43条、44条、45条とか使いながら短くまとめたわ
間違えてもしょうがないしな。長くやるなら、もっと色んな条文引いて、競売して換価代金を回収するとこまでまとめる必要があるんだろうがな
自分の能力と時間では無理だから、競売換価配当までは書けないから捨てたわ
民事執行法開いたら43条のページだったんで書いて次に行った
だからそれ以外のページめくってもないしそもそも民事執行なんて引いた経験すらない
43条の強制競売か、なるほどね
全然分からなくて時間温存するために早々に諦めて2条書いて終わらせちまった
>>724 申し立てを聞いていたから、確定判決を債務名義とするために受訴裁判所の裁判所書記官に執行文付与申立てをして
正本に付与して甲土地の所在地の地裁に次に強制競売の不動産執行の申立てをするまでの手続きを条文いろいろ書いて説明したけどな。
実際に換価して配当を受けとるまでの手続きまで条文使って書いたら半ページくらいになるし、時間的にヤバいでしょ。
俺は申し立てまでしか条文使って書いてないけどそれでも時間いっぱいいっぱいだったな。
>>690 行政法を読ませて頂いた
○
設問2、運転手の運行や強風といった危険を具体的に書けている
おそらく、刑法の「財産上の不法の利益」と同じく、ここは行政法の肝になるかと
△
設問1、原告適格での利益性や侵害性に関するA県の反論がない
設問2、裁量ではなく、基準1が条例の委任の趣旨に反するかどうかが問題になるかと
Fはないと思うけど、Eかな
申立ての部分だけでいいと思うんだがな
設問が抽象的でめちゃくちゃ丁寧に書けってノリでもなかったし
>>729 それでEだったら、じぶんFだわ
行政法と商法がどうも爆死っぽい
この2科目何かいい勉強法ないかな
>>665 いとこから家業手伝いのよしみで土地あげると言われてすぐ登記だなんだのハナシなんかするかよ
ここの住人って何だかんだってめっちゃレベル高いよな。
書き込み見てると
論文受験生の中でも上位ばっかりな気がして
自信無くすわ
>>734 不動産取引で登記しないほうがどうかしてるんだよ。わかんねえか?
>>735 んなこたーない
皆自分の得意なことについてしか喋ってないだけだよwww
>>729 知ってる東大生がその侵害性の反論で
寝室の雨戸カーテンで簡単に光を遮ることができるから侵害の態様程度は軽微とか論じたらしいが
このレベルの反論はしないといけないのだろうな・・・
刑実5
証拠12って大丈夫じゃない?
だって、Bの証人尋問して初めて、矛盾供述が露呈されたんだから、たとえ前に弁護人が不同意しても、328で証拠請求可能じゃない?
答案は一通完成させてなんぼだからね。
設問の中のさらに個別論点ごとに議論を深めてもその論点に至る基本的な論理の流れが書けていないと点は付かない。
議論するならまずは再現作ってから。
再現答案作らないで掲示板で議論して論点や出題趣旨について理解した気になっても、来年同じ問題が出ても書けないよ。
>>741 不動産執行の強制競売と強制管理だと思う
>>739 PはBのAが暴行した供述使いたいのに、弾劾したらBの供述の信用性低下するんだぞ?
>>745 いや、弾劾対象は証人尋問でのBの証言じゃないの?
>>746 不一致供述の存在という事実がBの供述の信用性を弾劾するんだから非伝聞になるんだぞ?
>>747 おそらく、立正趣旨自体に齟齬あるから
議論しても無駄では
aの公判廷において、犯罪を成立させたい検察の意図がわかるかどうかだと思う
民事実務の再現書いた
http://yobisiken.livedoor.blog/archives/1150461.html 設問1の小問1らミスってしまったが、一番配点多そうな設問4は無難に書けてると思いたい
>>748 そうそう
Pが、Bは信用できないやつなんです。ほら言ってることが違うでしょ?っていう立証のために出すのが弾劾証拠だからね。そこ間違ってると議論にならないよね。
まあ、そんなに詳しくないからわからんけど、仮に弾劾証拠として使うなら、12の調書の内容を実質証拠として使って立証することは伝聞法則の潜脱になるから許されないよな。勿論、許されるとする別の学説もあるから説得的に書けばOKなんだが
検察官は、調書を伝聞例外にして直接犯罪事実の立証に使いたいんだろうから321条1項2項後段でやりたいんじゃないかな
色んな考え方があるから、結論に至る過程をしっかり書けば点数貰えるんじゃないか
>>749 年10パーセントか。
やっべ、読んでなかった
流石に1割か10分かはどっちでもいいだろ
俺は一瞬10割って書きかけたけど冷静になった
やべー、漢字にしなきゃならんのか。年10%の割合でとかやっちまったわ
保証債務だから利息も付随してないって引っ掛け?
うぜー
>>757 実務じゃパーセント表記もするし、問題ない。
1割でも10分でも10%でもいい。
>>736 DがCの権利を確認しなかった過失はどう評価するの?
こすいんだよ設問が
それなら付随申し立ては記載する必要ないとか余事記載だろ
>>758 付随請求は書かなくていいとか書いてなかったっけ?
>>760 過失がなんで関係あるんだよ。外観法理でもあるまいし。
そもそも対抗関係なら悪意でも関係無いんだぞ?
>>729 さすがに厳しすぎる
委任も裁量権を付与することもあるから問題ないでしょ
民実の設問1 通知したじゃなくて買い受けただよね
>>766 設問2
確かにそうだね
たぶん、再現の方をミスったと思うから修正するわ
たしか「譲り受けた」と書いた気がする
>>750 弾劾証拠って、不一致供述した者のすべての供述の信用性を減殺するんだっけ?
>>749 民実2は譲渡禁止特約だけでなく、それについて悪意である事も抗弁事由として書かないとダメだと思うよ
殺人未遂と重過失致死で書いたら何点ぐらいくれそう?
量刑はともかく、一応理論的にはあってるおもうが。
え、訴訟物って保証契約に基づく保証債務履行請求権じゃないの!?
>>709 だからCのせいで多額の損失を被ったという事情を載せている。
すなわち、Dはただ個人的野心から経営権を争っているのではなく、
あくまで、自分が取締役に残る方が甲社の利益になるとの考えで争っている。
とすると単なる私心によった議決権行使がなされるおそれは小さく、忠実義務
に従った議決権行使を期待できる。
>>770 そうか…なんか設問1と2であんまり書くことなくておかしいと思ったんだが、やっちまったお…
>>772 「AY間の」が必要
>>771 論理的にきちんと書けていればちゃんと点数入るよ
>>759 カタカナ表記で「パーセント」にした。
記号で%はちょっとまずいんじゃないの?
>>771 いやー、この事例で未遂ってのはないだろう
実務家試験なんだから法理論よりもまず最初の感覚が大事なんじゃないの
>>779 首締めが未遂ってことやろ。溺死が重過失致死。ありと言えばアリ
行為を分けるならちゃんと論述してればいいのでは。ただ感覚的には1個の事案
>>780 「論理的に考える」とそうなっちゃうから、そうせずに殺人既遂罪に
するにはどうすればいいのかっていう論点なんだから、それぢゃあかん。
予備の合格者はこれ以上増えそうにないし、問題も難しくなっている。
予備枠を絞ろうとする当局の意図が感じられるね。
>>782 司法試験(含む予備試験)は思想試験じゃないのであかんことはない。
ただし実務家登用試験なので、裁判所ならばこう解するだろうが、
これこれこういう理由で自分は未遂+重過失致死と考える
と書かないといけない。
>>782 その通り!!
素人の国民感情として殺人既遂だろ
だから、おまえら法律家志望ならなんとか既遂にするように法理論を書けっていう試験じゃないの?
未遂は有り得ない、学者じゃないんだから
予備試験も司法試験も実務家登用試験なんかじゃねえよバーカ
刑法って答練や模試で一番成績よかったのにボロボロだったわ。
私文書落とすわ、殺人未遂にするわ、強盗利得にするわ、他にもあった。
Fを覚悟してる。
おわった時は4枚ビッシリ書いて手応えあったのに。
>>782 平成15年の旧司で、花瓶で頭殴って死んでないのに死んだと思って山に埋めたら窒息死という事案で、伊藤塾の答案が殺人未遂と重過失致死の併合罪になってたよ
>>785 今年はとくにそういう意図を感じる。
行政1問とか民訴2問とかもそうだったろ。
民法2問も法定地上権認めてCを保護できる理屈考えてみろという誘導と取った。
さらに商法1問も、Dが特別利害関係取締役に当たらないという理屈(≒江頭説)を
捏ねてみろといことだろう。
>>788 再現答案あげる時はHNつけた方が後から皆で話しやすいと思うお
自分でつけられないならうんこマンって呼んじゃうお
そうなんだよなあ
12は確かに請求してるけど例外なし→退けられた→再度って考えれば無くはないな
>>789 その事案では途中で乙が出てきて生きてるのに気づいたという事情がある。
昔の山口説(遡及禁止原理云々)にひっぱられたのではないかな
>>790 同意
刑法の財産上の利益もそのような意図を感じた
俺は軽く論じただけで逃げたが・・
平成15年にうけてた人も多いんだね。
会場に白髪の人多かったわけだわ。
>>797 俺は序盤から、どうしてVを海外在住にしたんだろうと疑問だった。
後で殺されたところで、そうか2項強盗→強殺か! と思ったよ。
だけどみんな利益移転には否定的みたいね。
>>796 今書いても即死まではいかないんじゃないか?
商法1問目でなんとか問題文の事情使おう
とおもい、株主総会とは違い
(298条1項2号、309条2項)
取締役会は予定事項以外でも決議可
→趣旨は取締役の専門的判断の必要性→
いきなりの解任決議+議題の提案を
しているのは対立した代表取締役
+対立する取締役を退任させるため
取締役会決議を濫用するものである→
取締役の専門的判断の必要性という
趣旨が妥当しない→よって、
本件の取締役会決議は瑕疵あり
という謎理論を展開してしまったが
、特別利害関係人のとこで頑張る
べきだったんですか。勉強しなおします
今年は教養は簡単だったなw
でもB以上の自信がある
最低点は0点だけど、Aの最高点て35点くらいかなぁ
>>802 いや現場思考としてはよくできてるわ。A推定働くぐらいに
論文の成績って、科目ごとの素点教えないだろ
教養って、法律科目じゃないから、どんなに良くても20点が上限とかっていう制限してそう
俺は12でがっつり書いた
10は完全に見落としていた
でも「新たな」の一言の引っ掛けで即死にするとは思えない(だとしたら旧司択一並に汚すぎる)から悪くないと思ってる
さすがに328は話にならんとは思うけど
>>796 今問題みたが、乙は生きてるのにきづいたが甲には伝えてない。
>>809 10と12書いた
10は321否定して328書いたよ
二個の犯罪に分けて判断して殺人未遂と重過失致死だから駄目とか、一個の犯罪にするべきだからこう書かなくちゃならないとか言っている人はおかしいよ。
問題は何故二個の行為に分けるか、若しくは何故一個の行為にするべか。これを基準を立ていかに説得力をもって説明するかなんだから。
検察官の立場、弁護人の立場なら全く違う結論に説得力をもって説明しなくちゃならないんだし。実務家でも原告被告、検察官被告人の弁護人なら全く違う結論で論じなきゃならないと思うし。
問題は結論だけでなくその過程だよね。その過程を見た上で結論。ちなみに判例なんだっけ?砂浜吸引事件とか?
その上でどちらに結論つけるにせよ、その事案を意識しつつも今回の場所移動と時間も判断要素として検討しないと駄目だよね。
それを詳細に検討、解答用紙に書かずにいきなり単に二個の行為として判断するべきだからとか、一体の行為として判断するべきだからと雑に
書くのが一番まずいんじゃないかと思う。何も自分の頭で考えてないアホな暗記マンだと思われそうだし。
>>809 12があるのに10を証拠請求する必要ない
>>812 俺もそう思うよ
砂浜吸引は殺人だった気がするけど
>>812 さすがにそんなやつ下5パーとかしかおらんやろ
>>817 ID:1559N3j2がまさにこれやんけ
つまり過程を論じないで、二個の行為だから駄目とか、一個の行為だから駄目とか言っている人は大事なその理由付けや論理過程が抜けていたり、
自信がないというか、見えて来ないから本末転倒だと思う。一番大事なのはそこじゃないかなと。一番大事なことが抜けていてるような気がする。
何も自分の頭で考えていない感じがしてしまう。
民訴再現答案書いた
http://yobisiken.livedoor.blog/archives/1151029.html 全体的によくわからなくて全く自信ない
設問1はわざわざ送達前に死んだとか書いてるから訴訟係属の話メインかと思うけど、それだけだと短くなりすぎたから選定当事者とか書いちゃった
>>819 行為の一個性の論点を論ぜず、感情論でどうとかいってるやつ?下ごぱーの記念受験やろ
>>788 憲法上出来 行政まずまず 刑法残念かな
殺人のところが申し訳ないけどよく理解できなかった
クロロホルムを使っているのも印象が悪い気がします
>>810 伝えていなくても、乙が殺人の故意で実行行為を行っている以上、その介在事情により甲の
行為に帰責できなくなったと考えることもできる。だから殺人未遂にしたのではないかね。
>>812 どんな結論でもしっかり論じられていればいいとは思うけど、
遅すぎた構成要件の実現に関する限り、
行為は二つ → でも未遂は非常識。そこで、
→ 一つにまとめて概括的故意を認める or 二つのまま第一行為との因果関係認めてあとは因果関係の錯誤
となるところまでテンプレなんだよ。
それを、→でもやっぱり行為二つで未遂 とする説得的な論拠は何もないんじゃない?
それを
概括的故意 and 因果関係及び錯誤じゃないの?
or??
>>825 ??? いや、orだろ。
ウェーバーの概括的故意は、2個の実行行為を1個と捉え、その全体についての
故意を認める(というか擬制する)。
行為は2個の行為を包摂したものだから、とうぜん因果関係あり。また故意も概括的で
全体についての認識がある(と擬制される)から、錯誤もない。
まあ、実務の最後の問題は問題文に書いてないからあれだが、12は弁護士が不同意にしているから、そのまま使えない。そこで実務では1回証拠を取り下げて、Bを証人尋問請求することで検察官は立証するんだよな
それで調書通りの証言が取れれば立証終了。反対のことを言ったり、証言拒絶すれば、再度伝聞例外として321条1項2号で証拠請求する
その流れが普通かと思ってその線で書いたけど、1回証拠を取り下げしているとか問題文には確かに書いてはいないよなw
でも取り下げていないなら、Bを呼んで公判で証言させる意味がないしな。自己矛盾供述として使うなら、調書も含めてBの全ての証言の価値が減殺されるから検察官側に不利になるだけだし
検察官側に有利になるような使い方を書けという問題趣旨だよな。不利になるなら弁護士側の立場での問題にする筈だし
まあ、それなりの筋道で論じれば、多少は点を貰えると諦めてはいるわ。
>>826 え、第1行為の故意をもって第2行為に至る徴表を捉えていたとして故意を認めうるが、前提として因果関係(自己行為の介在)及び因果関係の錯誤の問題は残るよね
>>823 この刑法のレベルの答案でCDってつくのかな
殺人罪以外はまずまず書けてるっぽいけど
これでEとかだときついな
>>828 そうそうこれや。やっぱ俺が正しかった
328が致命的と言った理由もこれだは
>>824 どうしてそこまでテンプレなんだ?
予備校の弊害か
>>691 普通に考えて328書かないとダメだと思うよ
書いたらダメと言ってる人の理論が理解できない 1人でしょ
>>826 ちょっと雑かな。
意思は、溺死を想定してないのに。
1個行為で、なんの問題もなく故意あるとするのは。
イメージとして「概括」って言葉を使っているけれど、
少なくとも因果経路が構成要件の枠内で付合してるって意味を
概括って捉えてるように思うよ。
つまり、錯誤はあるよ。意思は溺死なんて考えてない。
因果関係の認識不要説とかならともかく。
825で良いよ。
>>691 法328で立証できるのはBが嘘つきだと言うこと。
それを立証しても検察官にとってプラスにならない。
ゼロのままだから。
法321TA後段で証拠採用されて
初めて検察官立証が奏功したことになる。
>>826 ウェーバーでも因果関係の錯誤は論証いるで
>>835 328は書いたらダメ
理由は828が言ってる
>>788 この刑法は、客観的構成要件を満たす、と書いた後で
因果関係を検討している。ここは印象が悪い。
>>839 伝聞証拠はあくまで公判廷の供述の信用性の減殺でしょ?
俺も328書いてしまったけど致命的なミスだったと思う、設問5はゼロ点でも仕方ない
みんなが言うように、警察官がBの「忘れました」みたいな供述の信用性を下げても特に利益にならないから、
328が認められるか認められないか以前に、主張するメリットがない
>>829 いや、実行行為は第二行為まで含んでるから、因果関係は問題なく認められる。
実行行為を一つにするってのはそういうこと。
因果関係の錯誤は問題となりそうな気もするけど、「概括的故意」ってのはご都合主義
みたいなもので、行為者は全体についての故意を擬制したものだから錯誤は問題に
ならないと考えるのが素直。
>>798 漏れも含め、老人には、もう司法試験はライフワークなんだよ。死ぬまでに受かればいい。弁護士になる気もない。受かるだけが目的。
>>828 そうなんだけど、問題文の新たなって言う文言が気になる
仮に12が使えないと、10しかないよね?
でも、10は、321の3号はダメ、供述不能じゃないからね
そうなると、Bの公判廷での、分からない、という証言を検察官としては放置できない
だから、せめて328という流れはダメなの?
あと、さらに言うと、7で弁論分離後のBに対する被告人質問があるけど、この中でAに不利な回答をしている、だから328は検察官に有利なこの回答の信用性を減殺してしまうから致命的とか言うけど、分離されているから、8のAの公判では7のBの上記回答って影響するの?
>>836 「概括的故意」はむしろ因果関係の錯誤を問題にしてないと理解していたけどね。
単に第二行為についてまで(存在しないハズの)故意を認めてしまう説だと思う。
仮に第二行為で故意があるなら当然因果関係の錯誤なんか問題にならないわけ
だから、やはり因果関係の錯誤はいらないんじゃないかな。
もう論文問題公開されてるな。
さすが司法試験管理委員会、仕事が速いな!
教養の点数上限って15点くらい?笑
得点調整されてそう
概括的故意は、そもそも認識した対象に故意があると言えるかどうか。
因果関係の錯誤は、故意があるとした上で、行為者にその結果を帰責できるかじゃないのか?
刑実5
7の事実における被告人質問は、規則39により調書となっているはずなので、この調書を新たな証拠として証拠請求。
すると321条2項より、被告人以外の公判期日における供述録取書として、不同意出ても伝聞例外とできる。
>>824 行為2つは非常識という理由のみで一つの行為認定したの?
例えば、時間的場所的近接性とか行為者の主観から判断して一連の行為を一体として一つと見るか二つかと判断するとか考えられる基準あるとは思うけど。
それで説得力もって論じられていたらいいんじゃないの?実際書いた答案見てみないと分からないけど。
結論はある程度説得力もっていれば真逆でも法律構成もちがくても評価付実際ついてるよ
今までの予備のA答案見てみると真逆の結論や皆が取らない法律構成でも刑法や刑事訴訟高評化ついてるしな。
>>851 因果関係の錯誤は構成要件的故意が認められるかどうかの問題やよ
>>854 すまん、たしかにその通りだった。
ウィキペディアで見たところ、ベーバーの概括的故意の理論は批判されており、現在は因果関係の錯誤が通説とあった。
だから、ベーバーの概括的故意でイクのなら、因果関係関係の錯誤は論じる必要ない。逆もまたしかり。
>>830 どうなんでしょうね 予備校の分析とかが出ないとわかりません
今年2回目なんですが、去年ほいやーさん?がみんなにぼろかすに
言われていたのにそこまで悪くなかった記憶はありますが
>>851 因果関係の錯誤は、その錯誤が構成要件的故意を阻却するかという問題だよ。
第一行為時には「行為・結果・因果関係」すべてにつき認識があるから構成要件的故意が
認められる。しかし、客観的に結果が生じてないから、ここだけ見ると未遂。
第二行為は客観的には殺人の実行行為・結果・因果関係を充たすが、行為者には死体遺
棄の認識しかないから「殺人行為・結果・因果関係」の認識が無く、構成要件的故意は全く欠
ける。なので過失になりうるのみ。
そこで、概括的故意は、この第二行為時に欠けている構成要件的故意を擬制してしまうんだよ。
ここでの擬制は、「殺人行為・結果・因果関係」の全ての認識について及ぶ。わざわざ因果関係
の認識だけを外したりする理由はない。なので晴れて構成要件の主観面・客観面すべて充たし、
既遂になる。
>>858 まさにその通りだわ。
勉強不足が露呈してしまった…orz
>>859 失礼だけど、最初から分かっていたよ。
この人、全然理解してねーなってwww
>>852 問題文を読み直してみると、まさにそれが正解なんだな
自分はみんなと同じように、段落6にある丸数字からまだ請求してないものを
書き出してという間抜けなことやってたけど
おまけに「から」を読み違えてマル5とマル6も読み直してたり
ゼロ点確実
>>852 これが正解だけど書けたやつ少なそうだな
因果関係の錯誤かっちり論じる時間なかったから前田説展開してあっさり故意は阻却されないてかいたのワイくらいやろなあ
>>853 いや、「未遂にする」という結論が非常識(というか一般人の処罰感情に反する)
ということだよ。
行為2つにすると、論理的には未遂になってしまうから事実上一工夫せざるを得
ないだろうと。 そうすると、行為一つにして概括的故意認めるか、二つのまま第一
行為との因果関係を認め、かつ因果関係の錯誤があっても故意阻却しないとする
か、どちらかしかない。
行為2つのまま、かつ未遂+過失の結論でもいいというなら、一般人の処罰感情を
無視してそういう結論を採ることを、(単にそれが論理的だからというだけでなく)積極
的に論じられなければセンス悪いと思われそうで怖い。
だから上記の二つのパターンのどちらかを採るしかないだろうと。
>>751 同じ意見の人がいて、安心した
弾劾証拠として使うというのは、何か違う気がした
あくまで時間がない中で現場で考えた感覚だが
>>852 「別事件の公判準備調書・公判調書については、当該事件の当事者に立会い・
反対尋問の機会が与えられていないものであるから、本項に含めることができず、
321条1項1号により、証拠能力の付与が判断されるべきであると解するのが、通説
である。」
>>852 それ2項なの? 1項1号なんじゃない?
>>846 刑事実務は時間がなくて、最後の問題は321条1項2号後段の線でまとめて書いたけど、328条については色んな考え方があるしな
学者によっては弾劾証拠としてだけじゃなく、実質証拠として使えるとか、減殺や回復だけじゃなく増強証拠にさえ使えるとかいう人もいるし
筋道が通っていれば間違いではないんじゃないか。どう筋道をつければいいか、俺には実力不足で解らないから質問には答えられないけどな
321条1項2号後段でいいのかも、勿論自信もないわ。個人的にその線でいいと、白紙よりマシ程度で書いただけだしな
>>863 それかなあと思ったけど、328が臭過ぎて、あと当たり前過ぎて、書かなかったよ。
>>762 付随請求っていうのは、
この場合、訴訟費用は被告の負担とか
その類の話じゃネーノ
依頼人は「元本と遅延損害金はがっつり欲しい」って
言ってるんだから、書かないとダメっしょ
レックの解答出たな
見たけど、色々ヤバい
刑訴はそもそも問題文読んでない笑笑
刑法は、強殺に触れていない
刑実は328
民実は譲渡制限特約しか書いていない、悪意の抗弁も書かないと、ただ民実4は、
保証と書面を結び付けて書いていて素晴らしい!
行政は9条2項って書かないとね
民訴は固有必要を書いている、自分と同じなのでこれはうれしい
まあ色々
>>868 >>869 別事件じゃなく同一事件を分離したとこで段落7の被告人質問
だから321第2項ぴったり
>>866 言いたいことわかったからもういいよ
俺が言ったのは未遂+過失致死でも理由書けてれば即死まではいかないってだけ。伊藤塾答案にもそんなのがあったし。
ただ確かに殺人既遂の方がスマートだとは思う。俺も今回の刑法は殺人既遂で書いた。
>>828 328の自己矛盾供述って、すべての証言の信用性を減殺するんだっけ?
供述ごとに情況が異なるんで、それは行き過ぎのような気もするけど。
>>876 勉強不足かもしれないけど、個人的には、その本人の供述の全ての価値が減殺されると理解していたわ
嘘つきと証明されれば、その人物の証言の全てが胡散臭くなるし
昨日は論文お疲れ様でしたお〜。
今日は疲れててさっきまでブタみたいに寝てますたお(σд-)ブーブーブー
ボチボチ再現答案作ろうと思うけれど、おいらは再現多分うpしないと思います。
・・再現をあげて皆様の評価を受ける勇気がないので(苦笑)。
メンタルザコなので再現うpしたら10月になる前に心が壊れてしまいそうですお。
部分的にこちらで議論に参加させてください。ザコ過ぎてごめんなさい(._.)
なので、再現上げてくださっている方(「ロボたいしょう」さん?)心の底から感謝&尊敬申し上げます(._.)
今拝見してしまうと自分の記憶と混同しそうなので、自分の再現作ってから拝見させていただきたいと思います。
あー、ビリでもいいから受かっていたいお。
>>866 だから同じことだよね笑。結論は説得力あれば構わないと思うよ。どっかの大学の検察OB?か検察起案のゼミのレジュメは事例的に同じような問題で2つに分けていた。
でも国民の感情に反するという理由も一つの理由ですよ。もともと刑法の解釈論は保護法益と自由保障機能の比較考慮なんだし。
国民の法感情や保護法益を厳格に守ろうとすれば必罰主義になるし、反対に自由保障機能を重視すれば謙抑的になる。そのせめぎあい。
判例もそうだと思うし、時代と共に変わる。
法律論だから正解はないけど。
私は因果関係の錯誤はそもそも不要論の立場だから
殺人既遂として結果へ故意責任を帰責し得るか
客観的因果関係があるか、という点しか論じていない。
ウェーバーの概括的故意とか、もう死んでる議論と思ってたが
まだこんな化石の論点を論ずる必要があったのか?
321条2項は、被告事件における証人尋問の調書とかのことなんだろうな。
確かに今回の問題だと、この要件だけで、伝聞例外認定できちゃうのは変な気がする。
321条1項1号なら、要件がそれなりにあって裁判官が判断できるし、今回の問題でも供述が変わったという事情をうまく拾える。
規則39からの321条1項1号が正解筋だな。
こんなんできるわけないだろ。
>>885 これはほぼ皆できていないから差がつかないな
良かった笑
321-1-1が正解だとしても、321-1-2の人もそれなりに得点が入って、ぼくたち328を書いた論外爆死陣営とは雲泥の差が生じるという辛い現実
そもそも328ってのがよくわからない。
検察官としては前の供述のほうが信用できますよと言いたいと思うんだけど
>>886 前田説
大谷さんも同調していたと思う
あと山口センセも実質的にはそれに近いと認識してる
(本人は違うというかも知れないが)
前田の該当部分を読むと、因果関係の錯誤論の不要さ
むしろ必要として論ずることのデタラメさ無意味さがよく理解ると思う
読んでみて
321条1項1号説に対して、違憲説がある。
これに対して、判例・通説は合憲説を採るが、
その一般的理由としては、公平な第三者たる裁判官の面前で供述が行われ、
かつ、原則として宣誓の上で供述が行われているところに、信用性の情況的保障
が認められるという点が強調されているとされる。
しかし、本件では、Bは被告人であったのだから宣誓をしていない点が気になるね。
>>890 なんでそうやって死体蹴りするんwwww
>>891 ありがとう!
因果関係を厚く論じて肯定し、錯誤を忘れていて全く触れていなかったから、不要論があるなら良かった
>>887 ホントにみんな出来てないなら1項1号で書いた俺が浮上して助かる。
>>888 328の議論、前スレから白熱してるけど、申し訳ないが何言ってんの
こいつらwww と思ってみてた。
規則39なんか初めてみたわ
ロー卒共は当たり前にできるのか?
>>896 規則知らんでも、被告人質問や証人尋問が調書化されることは常識だろう。
>>895 規則39書いたの?
君すごいね!
ほぼいないと信じたいねw
>>890 事案全体を読めば
弾劾証拠とする筋は無いな
というのが、直感的にひしひしと感じられた。
それを感得できないと不味いと思う
何とかして、これを証拠申請して
こちらの方が信用できる実質証拠として採用したい
というのが検察側の意図だよね
このスレが一番勉強になる笑
色々な意見があって実に考えさせられる
>>897 番号振られてるやつの中から探す頭しかなかったは
レックの刑訴見て!
これは一発アウト笑
問題読んでいない
みんな何年目なの?どれくらい勉強したらそれくらいになるのか知りたい
lec速いのは助かるんだがもうちょい丁寧にやってくれよ
lec速いのは助かるんだがもうちょい丁寧にやってくれよ
>>891 前田、読んでないけど、たぶん行為者の認識した因果経過と現実の因果経過のうち
前者に相当因果関係が認められなければ構成要件的故意が欠けることになるし、
後者の因果経過が相当因果関係の範囲になければ未遂になる。
だから、「両方の因果経過が共に相当因果関係の範囲内にある限り故意阻却せず」
との見解によるのは無意味ってことかな?
でも、結果無価値の考えからは法益侵害結果と行為者の主観の「紐付けられ方」によっては
故意が阻却されるんじゃないかって問題意識もありうるから、ここは積極的に「いや、両方の
因果経過が相当因果関係の範囲にある限り、故意は阻却されない」と述べる意味はあるんじゃ
ないだろうか?
前田説は因果関係の錯誤不要説なだけじゃなく、
故意に因果関係の認識すら不要な説だからな。
共同被告人の供述を証拠とする場合は
そのまま被告人質問
分離して証人尋問
どちらにせよ反対尋問質問に応答する必要があるから
分離して被告人質問としての供述を裁面調書として提出しても
そのままでは証拠能力は認められないよ
反対尋問に応答する必要がある
>>910 うん、だから伝聞例外にあたらないか検討するんだよね
>>910 それ、伝聞証拠の意義を平野説で理解した場合だけじゃない?
反対尋問が必ずなきゃいけないってのは。
分離して被告人質問としての供述を裁面調書として提出
↑
この方法でいいの?
実は深い問題じゃないの
試験では全く出来なかったしわからないけど
刑訴百選A36が関係ある?
冷静に考えると321-1-1にした場合の「前の供述」って公判調書自体か…orz
>>916 これはおかしいと思う
これたと、二重譲渡が全て類推になってしまう
>>913 「分離して」って、分離されてから証拠調請求したんじゃないの?
答案用紙のメモを見て俺絶望
どうやらマジで「信教の自由(19条)」と書いて延々と4ページ記載してたみたい
内容は完全に良心じゃなくて信教なんだけど、憲法で条文指摘ミスは即死確定だな…
みんなメンタル強いなー。自分は去年の合格者だけど、択一前から最終合格まで5ch断ちしてたわ。情報入れると不安になって勉強できないから。
当然本試験の復習も合格した後まで一切しなかった。
ここを見る、書き込む気になるというだけで合格の実力十分なんじゃないですかね。上からですみません。
だからさっさと口述対策を始めるのが一番じゃないかという話でした。
結果だけだと95%受かるけど、直前には到底そうは思えず絶対に勉強不足を後悔しますよ。
>>923 公判調書請求すると言っておきながら、当てはめでは「前の供述」たる検面調書と公判調書は異なる内容であるとかとんでも無いこと言ってしまった。時間全然なくて「前の供述」を公判調書の前の供述だと勘違いして書いた。
>>925 まあ、意識朦朧とするからね。俺も問題文読み違いを結構やらかしたし・・・
>>922 予備論文でこんだけ失敗したけど受かりましたってのあれば教えて
そういえば鈴木光ちゃん受験してた噂聞いたけど本当?
>>929 発想がないというより、特に構成要件的とか責任的とか区別しなくても
いいんじゃないかってことじゃないか?
LECの模範解答って例年どのくらい正しい感じです??
再現作る前だけど、つい見てしまって・・そしたら民法だけはかなり違うけど、他は
ある程度模範解答に似てるかもって感じていて・・(つか、もっと事実使ってる)
例年、LECと似てたら少しは希望持っていい感じ・・ですか?
>>933 去年は論文2413位の再現答案をうpしてますから、
それに比べれば今年のは全然恥ずかしくないです。笑
>>932 ありがとうございます。
民法簡単やったな
設問1
所有権は確定的にDに移転している。
Cは占有権限の抗弁として法定地上権の成立を主張する。
土地建物の所有者が同一と言えるか。
法定地上権を認める趣旨は、所有者が同一の時は自己土地の借地権設定ができないため、抵当権が実行されると建物を収去せざるを得なくなるからである。
そこで、外観上同一所有者でなくとも実体的に同一所有者であれば自己借地権設定はできず趣旨に叶う。よって実体的に同一所有者である必要。
こう考えても抵当権者は登記だけでなく権利関係の実体を実際に調査して抵当権を設定するものと解されるから、その予測に反しないし、調査しなかった抵当権者の期待を殊更保護する必要はない。
よって本件でも同一所有者の要件満たし法定地上権。
設問2
時効取得を原因とする主張。
時効完成前の抵当権は時効援用により消滅する。
理由は、時効完成前の所有権も消滅することとの均衡をはかることと、瑕疵のない所有権を取得するため抵当権と相容れない。
よってCの主張は認められる。
でも昨日(おととい?)の辰已の刑法とはまるで違う・・
既に不安でいっぱいになってるお。
ホント、答案提示されるロボさんはすごいと思います。
>>931 民事は設問1がキッツイけど、配点の多そうな設問4は悪くなさそう
>>921 なーに、みんなどっかでやらかしてるよ。全部の科目を確実に仕上げるのは、一部の上位合格者だけ。他はやらかした科目もありながらも、その中の競争で滑り込んだりで受かっていく
大体、会場に来てない輩さえ意外にも沢山いるしな。その時点で会場で答案書いただけでも最下位はないからな。それに、去年もF2つでも受かってる人もいるしな。気にしなくてもいいよ
>>938 設問1は、
Dが借地権つきとして担保評価したのは「念のため」であって、借地権がついていること自体
については善意である。不測の損害を被らないように慎重な担保評価をしたのに、そのこと
により返って強力な制限である法定地上権を成立させることはDに酷である。
よって、不成立
としたよ。
>>931 刑事で出来の悪そうな設問5をほぼ完ぺきに書けてるから、刑事はAかBもありうる。
民事は普通ちょい下くらいだから、D。
実務全体で、B〜C。
刑事は塾の答練でも35以上はつきそうな出来で、かなり良い
>>941 ありがとう
俺は去年F2つあったけど500位だったから、意外とボーダー低いのは間違い無いと思う
結局、3ヶ月悶々と過ごすことになるわ
民法は精神的なダメージで時効完成前の第三者を優秀な人でも落としたりしてるから、これに気づいてるだけでFは免れると思う
>>928 ほぼ全科目ある程度確信持って書き切ったので、失敗した実感はありませんでした。すみません。
成績は憲B行E刑A刑訴E民A商D民訴F実務A般Bで、総合順位はちょうど真ん中辺りでした。ご参考まで。
刑実5をやりはじめたとき、残り3分しかなかったわ。
つかれて、心身耕弱状態で白紙よりはマシだろうというぐらいで適当なことかいたわ。
>>946 500位
すごい!
全科目の成績開示してください!
>>903 問題を読んでないというのはどういうことですか?
民法は相当トンデモ論理書いたと思います。LECとかと混じらないように記憶喚起で
構成。
設問1
1 請求は認められない。
↓
2(1)まず所有権はDCどちらにあるか。
↓
(2)177条の第三者論。A=B(相続)VS C→Dの対抗問題と設定して(しまって)
Dの勝ち。
↓
3 (1) Cに占有権限があるか
↓
(2)本件建物は居住用であり、Cは10年くらい住んでる。居住の利益は保護すべきである(借地借家3,9、10条等)という価値判断。
そこで、信義則上公平にかなえば目次の占有権限みとめるべき(1条2項)
↓
(3)本問では、アCの不利益は上記のとおり大きい イDの請求が認められれば2000万の土地を半額で得られることになってしまい
利益が大きすぎる ウ DはBの使用貸借(593条)の言い分が正しいかはすぐに確かめられたので帰責性大きい。エ 対抗力の負担を
考慮しているから、賃借権を認めてもDの不利益は少ない。
よって、公平から、CDに黙示に賃貸借を認めるべき。賃料などは合意や裁判所で定めればいい。
以上から、所有権はDにあるも、Dの収去明け渡しは認められない。
(法定地上権など思いつきもせず)
第2 設問2
Bの相続登記を信じたDに94条2項類推
→予備校の論証パターンまんま。あてはめは、
ア 相続登記=虚偽外観 イ 信じてるので=信頼アリ ウ 8年登記しないでいた帰責性大きい。
なので抹消登記は認められない
(時効取得思いつかず。平成20年とか年取ってくると最近に思えて時効とか思えなかった・・いいわけ)
民法はトンデモ構成
>>925 よく考えたら、刑実5って結論が重要で当てはめは配点低いかもなぁ
>>921 ちゃんと条文をよく見てないか、
文言見てないからとか?
信教の自由の条文一つとっても20条1項から3項まであるし、1項なんか前段と後段
あるからどれが問題となるか
確定させないといけないじゃん。法律解釈適用の出発点は条文の文言だから。
しかしまあ判断過程審査の基準が出るとはまさか思わなかったな〜w行政法の科目で出るんなら出るかなと先入観あったから。
でも仮に知らなくても、だいたい問題文の事情から判断すれば何が原告は言いたいか分かるもんな。
。何が問題になるか原告の立場になれば。
Xにとって見れば信仰上の重要な理由で水泳
ちゃんと受けれなかったけど、
他の体育種目は優秀だったんだろ。代替措置も提案したが一切断られた。
それなのに三年間全てそれのみで2という低評価。
これは過大に評価すべきでないところを不当に過大に評価したり、評価すべきところを全く評価しなかったり過小に評価しているから
裁量行為の逸脱濫用で違法だろて感覚的
に分かるもんな。
ただ代替措置が出来ない事情はたくさん
あったからそこをいかに潰すか、もしくは代替措置不可事情は認めた上で
条文が不当に重すぎるということを重視
して攻めるか。
俺達論文受験生だってそうじゃん。
過大に評価すべきでないところ評価されたり、
逆に評価すべきところを評価されなかったり
過小に評価されて
一発でFと言われたり、されたり、
逆に他全部全く出来てないけど
一発Aになって
たら裁量逸脱濫用だって訴えたくなるもんなw。
そんな感じで判例知らなくてもなんとか規範を
導き出したら、後は問題文の事情見て
当てはめるのみ。
>>951 見れば分かります!衝撃的ww
これはあまりにも酷い速報、刑訴はね
刑法も強殺に全く触れていないのでどうかと思う
民法以外は自分で作成して・・でも、LECが信用していいならうpしてもいいのかとか
すっごいこすズルい気持ちになってます。なんかロボさんの率直さに比べて自己嫌悪・・
民法は学者が作問したのかなあ
問1、ひどいでしょ
388は、そりゃ判例でも何でもない「類推」考えたら、無限に思いつくよ
でもそんなら「388で主張するならどうなるか論じなさい」と問うべきでしょ
なんだってアリなんで、権利濫用だって借地借家法の精神準用だってアリなんで、
そりゃ思いつきゃ何でもあるけど、
それは「判例」でも「実務」でもないだろ
実務家登用試験で「現実に認められたこともない絵空事」を
特定の出題者個人の主観に任せて、全受験生に「同じ夢を見ろよ」と押し付ける、
それって、どうなんだ?
メンタル弱いなら再現答案アップなんてやめとけ
合否発表の日までわけのわからんやつが偉そうに論評してくるんだぞ耐えられるか?
>>950 勉強開始後半年の時(2017年)
公法AF 刑事DF 教養D 実務D 民事DBD 1000位
1年半の時(2018年)
公法FA 刑事EF 教養C 実務A 民事CBD 500位
1日目科目が苦手すぎて、今年一年間特にそこに取り組んだのに、結局今年も1日目でやらかした気がするお
(2日目の出来もよくはないが)
ちなみに2日目はこんな感じ↓で、1日目は今書いてる
http://yobisiken.livedoor.blog/ 実務化登用試験(笑)
実務化登用試験は二回試験だっつーの
>>958 そういや法定地上権類推なんてきいたこともないな
>>961 耐えられませんw
やめておきます。ありがとうです
>>958 木で鼻をくくる短い答案にAがつくこともよくあるんで気にせんほうがいいよ
>>941 >>946 F2つでも合格とか、500位とか凄いですね!
他の科目が異常に良くて引き上げたのですか?
>>964 試験の受験資格を得るための試験の受験資格を得るための試験(笑)
ちょっとだけご質問。
刑訴、LEC答案ってどこら辺が問題読んでない感じなんです??
借地法は適用出来ないし信義則一般条項は認められないから
法律上のってわざとらしく書いてくれてたんだね
法定地上権以外は検討して何もないから抗弁認められないわで退けたわ
>>865 いや、おれもあっさりにしたわ。
因果関係の錯誤で故意阻却されることはありえないからあっさりでいいんでないの。
>>971 民法1条3項や、借地借家法は「法律上」だということにならないんだ? 生まれて初めて聞く見解だな
>>975 相手が所有権主張とか明渡し要求するのが信義則上許されないって理論なら通るけど
法律上の占有権原とは言えないでしょ
民法は一応色々検討してはみたが基本的にすべて蛇足というのが今年の特徴だと思う
スレの話題度が今まで150くらいだったのに一気に1000くらいになってて草www
それだけたくさんの人達が見て書き込んで
いるということだねw
>>958 そこまで絵空事でもないぞ。
388条のうち、「同一の所有者に属する」との要件がある趣旨は、
もし所有者が別々なら約定の地上権なり賃借権なりがあるはずであり、
法定地上権を成立させる必要が無いから。
本問では、Dが対抗力ある借地権ありとして担保評価しているんだから、約定の賃借権
がある場合と同視して、「同一の所有者に属する」との要件を充たさなくても法定地上権
成立させてもいい、という考えがあり得る。
同一所有者の要件、約定借地権、担保評価、全ての要素はつながってるんだよ。
だから強ち、自由作文しろというのでもない。
誰もみてなさそうやけど、資格スクエアの刑事はわりと当たりやない?
業横否定して背任、強殺否定やし
刑訴も犯人性かいとるし
憲法、全く構成同じだわ。そうしないと時間通りに解けない。
俺は利益衡量で20条1項と裁量権判断をして、
20条3の校長の行為の利益衡量の段階で基礎を欠いた過重な評価ってつぶしていったが、事実をどこまで引用したか覚えてない。代替え措置のことは書き忘れてるはず。
もったいな。一行だけ代替え措置は非常に簡単にできるので違憲処分に
ついて実質的に補完する代替え措置を取らなかったことも裁量権濫用として違憲となる。これだけ書けば100%なのに勿体ない
>>979 それが畢竟独自の見解だと言っている。
じゃあ問うが、民法施行100年以上、本問のような事案の紛争は一度も実務で生じなかったのか
判例がその「見解」に立たない合理的な理由を説明してほしい。
972さんがおっしゃる犯人性ならば、検討すべきではないかと思いまする。
問題文見返すと「下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし,刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及
び勾留の必要性については論じなくてよい。」とあるから、各号と必要性は検討不要だけど柱書の「罪を犯した事を疑うに足りる相当な理由」は
除外していないから検討するべきなのでは・・。そんでその内容は、刑事実務の過去問にあるように犯人性ではないかと・・
もちろん自分が書いたから有利な情報信じたいということもあるのは否定できないです、すみません(._.)
>>982 判例色々あるだろ。
一番抵当設定後に同一所有者になり、その後二番抵当設定、二番が実行された場合どうなるとか。
特定の「法理」の選択は決断なのであって、
決断が無限にありうることに無頓着なのは、たんなる「自由作文」だと認識すべきだ。
>>974 因果関係をしっかり書いておけばいいんでないのかな。そこまで大きいダメージではないと思うよ。
>>973 そりゃあっさりでいいよ。
スペースも余裕もないから。
ただ、概括という名で、因果関係の錯誤はないは
言い過ぎ。
>>962 民訴の問2はほぼ完璧だな
定義・条文→〇。論証をグダグダ書かない。
センスを感じる
問1はよくわからん
>>985 たしかに法理は色々考えられてしまうが、
判例あるから書くことの範囲は限られてくるだろうと。
点数来たら教えてよ。民法は設問1は177、設問2は時効ただそれだけの問題だよ。
一部の天才を除いては書けば書くほど減点されると思う。法定地上権は所有者同一
でないとだめ、なぜなら更地の保護、不動産の更地は最強というぐらい強いから
個人の保護の要請ってやつでも背信的悪意者本人以外を突き落すのは無理、あと
94条2項ってどうやってやるの?通謀ないよ?通謀類似もない、ただ純粋に抵当権
付けてるだけで付けたやつに泣き寝入りさせる公示制度を崩壊させる理論を70分で
かんがえろとそこまでアホな要求はないないよ。考え過ぎて自滅してるだけ。
自分も124条と115-4号にした
設問1は選定当事者も入れるか迷ったけど辞めた
ここで書き込ませてもらって、いろいろ思い出すだけで気持ちが不安になってきてしまうお!
ブログ更新したり、再現作ったり、ニコ生で美女探して「わこつ〜」ってやったりw明日から
再開の学習塾の仕事用意したりするお!!
またです、お邪魔しました(._.)
・・気になったら氏名黙秘で書き込んでるかもしれないですwすぐバレると思うけど
そっとしてやって頂ければウレシスですww
>>992 判例読めよ。同一所有者の要件の問題だよ。
この要件はそれほど絶対視されていない。
>>992 抵当権は所有者が設定しないと無効だから登記保持権限なんてそもそも無かったりするんで時効なんて要らない
>>983 実質逮捕の適法性の所はどう書いたの?
緊急逮捕としてその中で犯人性検討する人が多いからどっちに書いとけば良いと思う
>>930 光ちゃん、去年は短答を初めて受けて落ちたんだろ?
東大王を「受験のため」1回お休みした後、何もなかったように
また出演してたそうだから
今年はおそらく短答は受かって、TOC13階にいたのかも?
でも多分黒縁メガネかなんかしてて気づかれなかったのか
気づいても受験生は試験に集中してて、それどころじゃないし
自分も2日目の昼にすぐ後ろが欠席しているのに気づいたけど
初日からいなかったのかどうかが思い出せなかったくらい
>>962 俺以下の出来だけど、合格しそう。
他の科目もそれくらい出来てればの話しだけど。
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