>>1 www.corporate-legal.jp/news/5846
通報を受けた事業者の対応
前提として、公益通報者保護法上、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、公益通報に係る通報対象事実を調査し、是正に必要な措置をとる業務に従事する者、いわゆる「公益通報対応業務従事者」を選任しなければなりません(公益通報者保護法11条1項)。
また、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務も課されています。
※労働者数300人以下の会社では、公益通報対応業務従事者の選任は努力義務
そのうえで、事業者は、公益通報の要件を満たす通報を受けた際には、通報者を保護しなければなりません。
具体的には、公益通報をしたことを理由に事業者が行う解雇は無効となります。
※役員が通報したケースでの解任は無効とならないものの、解任について損害賠償を請求することが可能です。
また、解雇や解任だけでなく、降格や減給、退職強要、訓告等の処分、専ら雑務に従事させるなど、公益通報を理由に“不利益な取扱い”をすることも禁止されています。
さらに、派遣労働者が公益通報を行ったケースで、派遣先が派遣契約を解除したり、派遣元に対し派遣労働者の交代を求めたりなどの対応も禁止されています。