高校1年の少女にみだらな行為をしたとして、川崎市中部児童相談所の元職員の男性(25)=同市川崎区=が県青少年保護育成条例違反の罪で略式起訴され、横浜簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けていたことが11日、関係者への取材で分かった。在職時に少女が一時保護されたことがあり、連絡先を交換して私的に会うようになったという。略式命令は2月18日付。
同児相では、職員が一時保護の対象者と連絡先を交換したり私的に面会したりすることを禁じている。同児相は「元職員の行為は明確な規則違反。あってはならないことで、再発防止に努める」としている。
起訴状などによると、元職員は昨年11月7日深夜〜同8日朝、自宅で、高校1年の少女(15)にみだらな行為をした、とされる。神奈川県警保土ケ谷署が今年2月7日に同条例違反容疑で逮捕。署によると、少女から署に被害相談があり発覚した。
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