オロナミンCが8%でリポビタンDが10%の軽減税率…消費者も置いてけぼり
2019/9/29 09:03
軽減税率の対象の一つは、飲食料品です。しかし、食べられるものが軽減税率の対象といっただけでは、基準があいまいです。
例えば虫や野生のキノコなどについて、好んで食べる人もいれば、食べられない人もいることでしょう。
そこで消費税法は、軽減税率の対象となる飲食料品を、「食品表示法」という法律で食品とされるものに限定することにしました。
軽減税率が適用されるかどうかのグレーゾーンにあるものを例で挙げてみます。
健康食品や、トクホと呼ばれる特定保健用食品は、食品表示法の規定では食品に該当しますので、軽減税率の対象になります。
しかし、医薬品や医薬部外品は、食品表示法上の食品には該当しませんので、軽減税率の対象にはなりません。
したがって、清涼飲料水であるオロナミンCは軽減税率の対象で「税率8%」ですが、医薬部外品であるリポビタンDは軽減税率の対象ではないので「税率10%」となります。
食品には軽減税率8%が適用され、食品以外には10%の税率が適用になるといった場合、
「では、おまけ付きのお菓子のように、食品と食品以外が一体となった商品は、どちらの税率が適用されるのですか」という疑問が生ずることでしょう。
おまけ付きのお菓子や、紅茶とティーカップの詰め合わせなどのように、食品と食品以外のものが一体となった商品を「一体資産」といいます。
一体資産は、原則として10%の税率が適用されますが、(1)商品の価格が税抜き1万円以下で、
(2)食品の価額が全体の3分の2以上である場合には、特別に全体が8%の軽減税率の対象になります。
したがって、おまけ付きのお菓子等の場合、商品に含まれる食品の割合によって、このお菓子は10%、このお菓子は軽減税率8%と、適用される税率が異なることになります。
このため「ビックリマンチョコ」と「プロ野球チップス」でも税率が変わります。
ビックリマンチョコは食品の価額の割合が3分の2以上であるため「税率8%」、
これに対しプロ野球チップスはおまけの部分の比率が高いため「税率10%」が適用されます。
https://www.sankeibiz.jp/smp/business/news/190929/bsm1909290903001-s1.htm