ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。
石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。
嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。
嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。
現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。
なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。
判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。
刑事告発をともなう単なる嫌がらせを超えた行為であることなどから、「相当の恐怖を覚えることは無理からぬ面がある」と判断している。
また、弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘した。
勝訴判決を受けて、嶋崎弁護士は「まとめてではなく、個別に損害が認められたこと、請求が全額認められたことを評価したい」とコメントした。
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