憲法改正に向け極秘作成 自民の国民投票「用紙案」判明
http://txbiz.tv-tokyo.co.jp/you/news/post_132831
憲法改正の国民投票に向けて自民党が極秘に検討している国民投票の投票用紙の案を、
テレビ東京が独自に入手しました。
投票用紙の案は、実際のサイズに近い形で印刷されています。
投票用紙ごとに「自衛隊の明記について」などと、
憲法改正のテーマがそれぞれ記されていて、複数のテーマを同時に問うことも想定して、
テーマ別に色分けした投票用紙を用意しています。
国民は、テーマごとの投票用紙に賛否を示す形です。
改正する具体的な条文は、憲法改正の発議の際に周知されることから、
投票用紙の案には書き込まれていません。
こうした投票用紙の案は、すでに今週、安倍総理大臣に報告されています。 やり方決まってないから好き勝手にやっていいんだっけw
目の当たりにすると\(^o^)/オワタ感が激しいな
テーマ別って何だよ
9条だけ半数超えたらそれだけ弄るってことか?
まだ改憲しようって国民が半分もおらんのに
安倍はやる気だからマジでキチガイだわ
完全に自民党全部が憲法擁護義務違反やろ
神社本庁や日本会議は至る所で署名集めてるしな
署名にはTEL番とか住所書いてあるだろうから、いざ投票になったらDMとか電話とかしまくるんだろうな
安倍ちゃんウッキウキで用意したんやろなあ
憲法改正が楽しみで仕方ない気持ちが伝わってくるわ
テロ等準備罪で逮捕できるじゃん
改憲してで戦争を始めようとしてるし
実際やる場合どうすべきなのかってテンプレートを試作するくらいは別に構わんと思うが
ただ、質問内容の妥当性などは誰が検証するんだろうか
>>4
とっくに開票集計済みで
あとは投票するだけかと > 憲法改正のテーマがそれぞれ記されていて、複数のテーマを同時に問うことも想定して、
個別に選べるのはいいな
そもそも改憲の発議は一回につき一つだろw
なんで複数どれか通ればいいやみたいになってんだよwwwwwwww
複数の質問を同時に問うというのはトリックがあって、
大抵の人間は全てにNOと答えるには心理的抵抗があり、自分によほど自信がない限りどれかにはYESを付けたくなる。
そこで本丸の質問が最も抵抗感が低くなるような組み合わせにすると、単独で問うよりもYESの率を上げられる。
コストを抑える反面、こういう問題もある。
ここまでくるともうクーデターみたいなもんじゃないか
>>29
投票しやすいよう配慮がいきとどいてますね むしろ反対の人だけ住所氏名の書かれた用紙をもって
投票しにいくシステムにしちゃえよ
>>1
安倍自民、改憲の投票用紙準備へ。春に発議、秋に衆院選と同時に国民投票。2018年、今上天皇の退位と共に、憲法9条にサヨナラ
http://jcc.jp/news/12263039/
◆独自・自民党が国民投票の“用紙案”・憲法改正へ準備着々[WBSワールドビジネスサテライト 2017/05/24]
関連
◆霞が関から情報流出 「安倍一強」の横暴で動き出した森友、加計疑惑[週刊朝日 2017年6月2日号] https://dot.asahi.com/wa/2017052200091.html
では、なぜ20年施行なのか。東京五輪の年であることは安倍首相がメッセージでも言及していたが、もう一つ考えられることがある。
政府は19日、天皇の退位のための特例法案を閣議決定した。成立すると、18年末に天皇は退位する。
新元号となる19年に憲法改正の発議と国民投票を行えば、20年の施行が可能となるのだ。
「今上天皇は護憲というお気持ちを強く持っており、靖国神社にも参拝しない。安倍首相の思想とは“対立”関係にある。
その天皇が退位し、影響力がなくなったタイミングで改憲したいというシナリオはあるでしょう」(田原氏) >>31
憲法クーデター
《平成の統帥権干犯》発言…安倍は総統になった
◆『急にボンと出してきて、そして「スケジュール」まで決めて、「改憲の中身」まで決める』。これはもう、総理大臣の権限越えて、本当に憲法違反
憲法99条には、内閣総理大臣には憲法に対する順守義務がある。
そういう内閣のトップの人が、「オフィシャルではない公的ではない集会」で、「リミットを決めて、この条項の内容を変えます」ということ自体が、違憲そのもの。
◆司馬遼太郎『この国のかたち』 「おれたちは、じつは憲法外なのだ」「統帥権の本質は力にして、その作用は超法規的なり」 『統帥綱領』(昭和3年)、『統帥参考』(昭和7年)
◆《行政権(統帥権)の本質は力にして、その作用は超法的なり》
内閣の行政権(軍の統帥)に関わる権力は、あらゆる法、もちろん憲法をも超越している。憲法がうたう最高裁の法律の解釈変更の権限(天皇の統治権)を停止する権能も、内閣(軍)が持つ。
つまり、『内閣・最高責任者(首相)は、国家や法の上に立つ存在であり、その意思が最高法規となる存在である。ナチス・ヒトラーの指導者(総統)と同じである』。
ナチスドイツでは、『指導者(ヒトラー)は、国家や法の上に立つ存在であり、その意思が、最高法規となる存在である』とされた。
安倍首相が自身の事を《最高責任者》と称することでもわかる。ヒトラーは自身を《指導者》(日本では総統)と呼ばせていた。
▽統帥権干犯により最高責任者 =ナチス・ヒトラーの指導者(総統) =大統領(元首)+首相+党首 > 改正する具体的な条文は、憲法改正の発議の際に周知されることから、
>
> 投票用紙の案には書き込まれていません。
公約破り上等の自民にこんなんやらせたら
「お前ら改正に賛成したよな?具体的な条文はこれから考えるからw」
とかやりそうなんだが
これを報じてるのがテレ東なのが面白い
一応テレ東でもスクープ入手することってあるんだな
歴史の教科書に載るようなファシストのやることは
現実にはこんなレベルなのか
>>42
間抜け。
『統帥綱領』(昭和3年)、『統帥参考』(昭和7年)
から引用した部分だ アホのパヨクは硬性憲法なのに他国と比較しても圧倒的に少ない分量しかないから結局のところ解釈でどうとでもなる現行憲法こそ制限規範としての役を果たしてないんだから立憲主義的に問題あるとは考えないのかね?
権力を縛れない憲法をそのままにしておけって安倍の片棒担いでる自覚あるか知恵遅れども?
○○に賛成しますか?
はい いいえ どちらでも良い
>>46
局舎を六本木に移転したのを機に報道体制を強化したって聞いたことある >>50
さすが俺たちの安倍ちゃん、権力をより縛る憲法を施行してくれるんだね
賛成しない理由がない >>14
安倍ぴょんの声が吹き込まれた迷惑電話が全国に 法律通りの内容でしょ
何が問題なん?
第五十七条 投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで〇の記号を自書し、
憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで〇の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
問題ってことはないけど、憲法改正が現実味を帯びてきたのは事実
来年くらいかな
衆議院はどうにでもなるが参議院は次はいつ3分の2を抑えられるかわからん
遅くとも来年中には発議する必要がある
再来年になると選挙後にという先延ばし論が出てくる
え?
何で自民党が国民投票の用紙作成してるんだ
役人の仕事じゃないのか
>>68
いいや客足数は規定されてない
どんなに投票率が低くても過半数さえあれば改憲を国民が認めたことになる 改憲の発議に3分の2の議決が必要とかは過半数議決の原則に反する
非民主的で国民の主権を制限してる憲法96条は改正した方がいい
自民が投票用紙の原版もってるってことはいくらでも事前に用意したものとすり替えられるわけね
いやそんなことするわけないけどね
でも可能だね
>>70
日本よりハードルが高い、諸外国の憲法改正の手続き
安倍首相は2012/12/17の会見で、憲法改正について「1/3超の国会議員が反対すれば議論すらできない。あまりにもハードルが高過ぎる」と語ったが、
『諸外国と比較すれば、決してそうとは言えない』。
国の統治制度には「単一国家」と「連邦国家」があり、憲法改正の手続きも異なる
◆単一国家…日本やフランス。国会が「発議」し、『国民が「承認」する』
『フランスは、国会の議決のハードルは低いが、逆に国民投票は厳しくなっている』 ▽国会の発議…フランス1/2、日本2/3 ▽国民投票の承認…フランス3/5=60%、日本1/2
◆連邦国家…アメリカやドイツ。国会が「発議」し、『州の「承認」を得る』。州ごとに独自の憲法があるので、連邦憲法は一種の条約のようなもの
連邦国家では、「州」が「国民」に相当すると考えると比較しやすい。
▽発議…アメリカもドイツも、日本と同じ「議会の2/3」
▽『承認…「日本は国民投票の1/2」だから、「アメリカの3/4=75%」「ドイツの2/3=66%」は、日本以上に厳しい規定』 >>72
◆ロシア ▽発議…連邦議会上院の3/4、下院の2/3 ▽承認…83の連邦構成体(共和国・州・地方など)議会の2/3
◆オーストラリア
▽発議…連邦議会の両院の1/2 ▽承認…州ごとの集計で過半数の州が賛成し、なおかつ全選挙人の過半数の賛成が必要という「二重過半数条項」が課せられている
発議こそ緩やかだが、その代わり、承認に必要なハードルが高い
◆デンマーク ▽発議…議会の1/2だが、総選挙を経て再度の議決で、もう一度議会の1/2の賛成が必要 ▽承認…国民投票の1/2 >>73
改正の手続き
◆アメリカ
▽発議…連邦議会の両院の2/3以上の同意。「2/3以上の州議会が発議し、連邦議会が招集する憲法会議による発議」でも可能だが、実績なし
▽承認…全米50州の『3/4(38州)以上』の『州議会』の賛成。「全州の3/4以上の州の憲法会議が同意」でも可能だが、実績は1933年に1件のみ
◆ドイツ
▽発議…連邦議会の2/3以上の同意 ▽承認…『連邦参議院』の『2/3以上』の同意
ドイツは連邦議会と連邦参議院の二院制だが、連邦参議院は、「選挙で選ばれた議員」ではなく、「各州政府の首相や閣僚など、連邦を構成する州の代表者」で構成される。
◆フランス
▽発議…1:首相の提案を受けた大統領・国会議員が発議し、『両院(国民議会と元老院)で過半数』の同意(89条) 2:大統領が発議(11条)(大統領制だから)
▽承認…『国民投票で有効投票数の3/5以上』の同意
◆日 本 ▽発議…衆議院・参議院の両院で『2/3以上』の賛成 ▽承認…国民投票で『1/2以上』の賛成 開票の様子は24時間体制で中継するようにしような
死ね糞ジャップ
>>68
違うぞ
安部がすでに国民投票法を改悪したから
国民の過半数でなく、票数の過半数さえあれば改憲できるようになった
投票に行くのなんて政治に熱心な右翼がほとんどだから、投票さえ開いちまえば確実に通るだろうな これって信じがたい
選挙委員会でなくて自民党が投票用紙作ったりしたら
それだけで一大汚職事件だよ
政府も国民もアホだらけとはいえ
いくらなんでもそこまでアホなことするもんだろうか?