>>1 .
国が「共同体としての家族」を保護すべきことは、“世界人権宣言”も認めている。
同宣言は「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」
(16条3項)といい、国際人権規約A規約も「できる限り広範な保護及び援助が、
社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、…与えられるべきである」(10条1項)と定めている。
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また、日本国憲法の制定過程をみると、第2次試案には「家庭は人類社会の基礎であり…婚姻と家庭とは、
法の保護を受ける」とあり、マッカーサー草案にも、「家庭は人類社会の基礎にして」とあった。
だから、木村篤太郎司法大臣(当時)は、「従来の良き意味の家族制度〔親子、夫婦、兄弟が互いに、
助け合って良き家庭をつくること〕は、どこまでも尊重して行かなければならぬ」と答弁している。
この事を踏まえて考えるならば、憲法は個人の尊重と「家族の保護」を図ろうとしたものと解すべきであろう。
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とすれば、“個人”を絶対視する風潮がますます進み、児童虐待事件の頻発に見られるように、
「家族の絆」が失われてきている今日、敢えて夫婦別姓制度を採用することは、
国による「家族保護」の義務に“逆行”し、『憲法の基本精神にも悖(もと)る』と思われる。
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夫婦別姓は必然的に “親子別姓” をもたらすが、これは「子供の保護」という見地からも極めて疑問である。
なぜなら、“別姓夫婦”の場合、「子どもの姓」は父母のどちらかと必ず“異なる”ことになり、
「子供達に不安感や、親子・家族の一体感の欠如をもたらす」ことは、内閣府の世論調査等からも明らかである。
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【日本大学学 法学部教授 国士舘大学大学院 客員教授 百地 章】(『正論』産経新聞・2010.3.19)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100319/plc1003190331001-n1.htm .
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