顧客から着手金205万円を受け取りながら事件に着手しなかったなどとして、香川県弁護士会は22日、生田暉雄弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。同弁護士に対する懲戒処分は8回目で、同会の滝口耕司会長は「全国で現役最多の処分数では」と話している。
同会によると、生田弁護士は2016年4月、分譲宅地開発に反対する男性から相談を受け、着手金205万円を受け取ったが委任契約書を作成せず、返金しないまま同7月に一方的に委任契約を解除。その上、「弁護士としての信用を失墜させられた」などとして200万円の損害賠償を男性に請求したという。(2018/10/22-17:39)
https://www.jiji.com/amp/article?k=2018102200819&g=soc
同会によると、生田弁護士は2016年4月、分譲宅地開発に反対する男性から相談を受け、着手金205万円を受け取ったが委任契約書を作成せず、返金しないまま同7月に一方的に委任契約を解除。その上、「弁護士としての信用を失墜させられた」などとして200万円の損害賠償を男性に請求したという。(2018/10/22-17:39)
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