◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ part14【ワッチョイなし】
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※現在、当スレでは一時的なスクリプト対策として、【どんぐりLv.1】及び【大砲禁止】の設定をしています。
過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。
【注※】
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。
・11スレ目で要望がありましたので、スレタイを変更しました。
では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。
前スレ↓
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ part13【ワッチョイなし】
http://2chb.net/r/lic/1730042295/ ※「ワッチョイあり」のスレは↓になります。
司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【24スレ目】【ワッチョイどんぐり】
http://2chb.net/r/lic/1725226990/
VIPQ2_EXTDAT: default:default:1000:512:donguri=1/4: EXT was configured
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>>919 今まで全然なかったのに
記述問題集がこんなに出てくるようになったのは明らかにその影響だな
司法書士と簿記1級と看護師免許持ってる人は最近見ないね。
>条文だけしか書いてないような本
デュープロが廃刊になったから、今は市販本でそういうのなくなったぜ
警察という言葉には『天才』という意味がある。それでは、コピーペーストを、どうぞ!
信じられねぇ
警視庁なんて採用試験の難易度低くて
小学生レベルの頭脳でなれるから
他の公務員試験すべったゴミがいきつく
掃き溜めなのに
自民党の為にありとあらゆる悪事させるべく
学歴は低いが頭脳はキッレキレって自民党が褒めてるの本気にしてる馬鹿しかいねぇとか書かれてた
お前らを傷つけないように
数的処理とか、判断推理とかいう
試験名になってるだけで、小学生の国語と算数出題されてるのが公務員試験の教養試験だけど
警視庁なんて、それ解けないやつがなるんだよwとか書かれてた
これ、嫉妬だよな???
みんな、どう思う?
俺らの中には官僚もいるじゃん
採用試験の問題が全然違うけど、、 (白目)
一日署長とかで制服のイメージをアイドルと紐付けさせたり印象良くするの頑張ってるし
ドラマでも、あり得ない設定を沢山見せた
マスコミも警察発表通りに何でも書くから、俺らって天才じゃん?
山本神シリーズだけやればいいのに誘惑と宣伝に負けて予備校でいらない知識を増やしたら落ちるよ
オートマだけで合格出来る奴は結局のところ山本と同等スペックな奴だけ
つまり稀な人数
少なくとも独学ではな
オートマについて言うならば個人的にはなんたって会社法の株主1000人電磁的記録により議決権行使のあの問題なんだよな
株主1000人書面ならば認めなければならないは勉強してんならば当たり前にわかるけど電磁的記録によりは盲点だった
俺はオートマ的に書面がOKならば電磁的記録だって…
と、考え見事に不正解…
当時使っていたオートマには書面は書いてあったが電磁的記録のことは書いてなかった
山下が言う「考える力」を持って「考え違い」をすれば取れない
当然ながらコレに正解するには答練模試などで事前に触れるか電磁的記録についても書いてある他のテキストを勉強していないといけなかったことになる
きっとオートマだけで取れる奴はオートマに書いてないこういう問題も正解出来るんだろうな
それが適性というものだろうけどそういう人のほうがむしろ稀でいくら強がっても大多数はやっぱ勉強していないことはわからないんだわ
オートマ読んでもアホなのでさっぱりだったが、山本さんの講義受けたらスラスラわかって凄かった
ただ授業中咳払いが多くて先生の健康面が心配だった
書き込みだけで日本語が不自由だと分かる
それじゃオートマどころか独学は無理
その通り
いつまでも独学合格なんて夢みたいなこと言ってないでちゃんとした講座で本気で勉強して合格撤退さっさとケリを着けるべきだ
>>18 講義を聞いていると時々咳払い聞こえるよね。
あれは受講生(女性)かな。
元本確定前に根抵当権を実行できる
というのは、どういう状況で行うものなんでしょうか。
確定しない場合、競売時の債権額どうやって決まるのか疑問に思い、イメージがわかなくて
398条の20第1項第1号を読んでみよう。
このとき、ただし書があるにもかかわらず、
実務では、根抵当権者が競売申立てを取り下げたとしても、元本確定の効力は消滅しないことになっている。
なお、参考までに。
元本確定前に根抵当権の目的不動産が不法行為により滅失して根抵当権が消滅した場合、
根抵当権侵害に基づく損害賠償額の算定基準が問題となってくる。
この場合、不法行為時において、
もはや新たに被担保債権が生じる状況になかったことを事実認定したうえで、
根抵当権が消滅した当時、根抵当権者が既に有していた被担保債権額を
根抵当権侵害に基づく損害賠償額の算定基準とした下級審判決がある(東京高判昭56.6.30)。
>>23 但し書きというより2項では?
なお、元本確定前に実行してるわけじゃなくて実行直前に確定させてる
私人は必ず実行するとは限らないからギリギリまで確定させず、
国は確実に実行するから2号の滞納は差し押さえた時点で確定させちゃう
>>24 2項は3号および4号のみ適用。
1号には適用されません。
ありがとうございます。ということは実際は確定後に実行できるが正しくて、上記を省略せずに記すと
「元本確定前に(いずれかの確定事由に該当することが起こると元本が確定し)根抵当権を実行できる」
になるという考え方でよろしいでしょうか
>>26 元本確定前に根抵当権を実行できる
が正しい
その考え方は間違ってる
>>26 違います。
398条の20第1項第1号は、元本確定の前後を問わず根抵当権を実行することができ、
元本確定前の根抵当権は、その実行によって確定することとしています。
したがって、「元本確定前に根抵当権を実行できる」という記載は正しいです。
>>26 よろしくないw
根抵当権は元本確定の前後を問わず実行できるんだから、
元本確定前に根抵当権を実行できるが正しいに決まってるじゃんw
>>16 よくこういう馬鹿が受験する気になったよな、常識で分かることをオートマのせいにするなよ
ま、後から吠えるだけなら自由だからねベテランさん達w
山本のやり方批判するなら片っ端から知識を補充するしかないがそれが出来る人間も一握りだって事が忘れられている
合格ゾーン前年度やって昭和までやるとか若い人間はともかくおっさんがやって全部吸収出来るとは思えない
まあそこが試験の資質なんだろうな
どちらか持ってないと厳しい
すみません。教えて頂いたことを一度で理解できず、あげく誤った認識のまま記憶するところでした。
こちらで質問して良かったです。ありがとうございます。
>>31 早く成仏しろポンコツだめゴキブリ
ポンコツだめゴキブリ
>>2 【TAC】
<2025年2月25日発売予定>
無敵の司法書士 2025年 本試験予想問題集 税込1,980円
>>035
おまえいつまでそれやってんのw
詰むぞ・・
>>37 自分が馬鹿で怠け者だから何年も前に脱落したくせにそれを逆恨みしてスレを荒らすクズ人間
おまえは老いた親が死んだら生きることもできないくせに毎日5ch三昧で逆恨みスレ荒ししてんだからおまえの詰みは確定だよ馬鹿キリギリス
馬鹿キリギリスのポンコツだめゴキブリ
>>37-38 姫野スレを自演で荒らしてるおっさん迷惑だからやめとけ
>>24元本確定前に実行〜実行直前に確定させてる、の意味が分かりません。
>>24色々間違っているので元本確定について不登法も含め見直した方が良いよ、多分2項の場合に確定後に可能な登記と同時申請する元本確定登記を元本確定の効力発生要件と勘違いしているのかな。
>>38 大変申し訳ないのですが側から見ればあなたのほうが何億倍も頭悪いと思うのですが…
ちょっとあなた気が狂われておられますよね…
>>42 傍から見て目くそ鼻くそだぞチンカスウンカスでもいいぞ
>>42 どんだけ頭悪いんだお前、馬鹿キリギリスのポンコツだめゴキブリ
馬鹿キリギリスのポンコツだめゴキブリ
「根抵当権の実行」という曖昧な言葉で質問したから混乱する
実行なら通常競売処理を指す(それか強制管理)
競売するには元本確定してる必要がある
根抵当権の行使なら元本確定前でも可能
注釈民法などの専門書籍は、すべて元本確定前後を問わず根抵当権を「実行」できるの表現になっている
執行法の専門書籍とは違う表現
少なくとも民法については、「根抵当権の実行」表記で正しい
民法は根抵当権に基づく競売、収益執行、物上代位の差し押さえの申し立ての時に元本確定すると規定してるだけ、根抵当権の確定前にこれらの申し立てが可能であることを前提とはしてるけど根抵当権行使の可否を規定している訳では無い、元本確定と根抵当権行使の可否は分けて理解するべきなのでは?
22は実行=競売の意味で(勘違いして)質問してるのでは?
民法では担保権の実行は行使(差し押さえなど)を含む概念だから、
確定前でも「実行」出来るというのは異論はないよ
むしろ問題は24だろう
2項は3号と4号だけの話
にもかかわらず、1号の話をしている人に「但し書きというより2項では?」と書いている
しかも、自分自身も2号の話をしている(2号も2項は適用されない)
「なお、元本確定前に実行してるわけじゃなくて実行直前に確定させてる」
これなんか出鱈目もいいところだ
質問者が26で混乱するのも当たり前だろう
いずれにしても、22で質問者が書いてた「元本確定前に根抵当権を実行できる」という表現自体は正しい
その後の24の書き込みが出鱈目すぎるので、かえって混乱したのだろう
24は根抵当権そのものを分かってない
民法における担保権の実行が、競売配当だけではなく、
差し押さえから競売、配当までの一連を表す用語だと指摘するだけで22は納得できただろうにね
みんな頭いいのに誰も質問に至った根本をあえて言わないなんてさすがベテラン、
良い性格してるなぁって思って思わず書き込みました
実行の定義なんて条文のどこにも書いてないんだから22の実行定義に乗って、
確定しなければ競売できないと回答した24も間違ってない
2項云々は勘違いとしても
>>50 まったくそのとおりだな。
24の勘違いっぷりがひどいから、質問者さんも大混乱に陥った感じ。
>>50 まったくおっしゃるとおりですね
>>51 そんな細かくて難しい話はだれもしてないと思いますよ
単純に実行できるかどうかの意味だけだと思います
もしかして私が知らないだけで元本確定前に競売配当できるの?
だとしたら間違って勉強してたわ
>>55申し立ての時にただし書に該当しなければ確定するので配当の時には当然に確定してます。
元本確定前に根抵当権者自身が競売申立てをした場合(1号)、元本確定前の根抵当権「実行」により、
確定前根抵当権が確定する。
したがって、「実行」時(競売申立時)にすべての確定前根抵当権が確定後根抵当権となる。
このとき、根抵当権者自身が競売申立てを取り下げたとしても、元本確定の効力は覆滅されない。
>>55 「元本確定前に競売配当できる」わけがない(そんな事態にはならない)。
>>57競売の申し立てをした根抵当権以外の根抵当権は3号が確定事由1号では無いので確定時期も異なりますよ。
>>55 配当前に元本確定しているんだから、配当時には100%元本が確定しています
>>58 22の質問の後に23及び28で1号の話をしているから、1号の話のことね
>>56 >>57 確定しないと競売できないですよね~
やはり22は、実行=競売と定義して質問してるとしか思えない
でないと、こんな疑問になるわけない
“確定しない場合、競売時の債権額どうやって決まるのか疑問に思い、イメージがわかなくて”
理解をするためにわかりやすい1号の話だけをしていたのだから、
2号・3号・4号の話を勝手にされたらとっちらかるだけだろう
>>61確定してなくても競売等の申し立ては出来るよ、そうすると通常申し立ての時に元本確定し競売手続きは進行、最終的に競落人の払込、配当完了で競売も終了するだけの話なのでは。
商業登記法なかなか点数伸びないです
3300選でいけますかね?
>>62全ての確定前根抵当権と言われたら3号も想定するのは受験生として当然かな。
>>57全ての確定前根抵当権とは一個の不動産に複数の確定前根抵当権があることなのか、共同根抵当権のことなのか判然としないな、共同根抵当権であれば57の記載は理解出来るのだけどそれなら分かりやすく共同根抵当権と示して欲しかったな。
2024/12/15(日) 16:26:08.86ID:3uf/a+O1
2024/12/15(日) 14:10:28.13ID:fhOKv/yO0
弁護士なんて5万人近くもおるぞ
コンビニより行政書士より多いぞ
専門業務は過払い肝炎商法
自慢の法的知識とか思考力が活かせんな
まあ、年会費50万円を稼がんといかんから背に腹は変えられんか
。゚(゚^Д^゚)゚。
司法書士が行政書士の30倍難しいという現実
の次スレだれか立ててよ
あそこ隔離に丁度いいんだよね
あのスレやばいよね
登録免許税でマウントとか初めて見たもん
姫野スレも隔離に役立ってるのかな?
行政書士のが業務範囲広かったりする?紛争性なければ法務書類ほとんど作れるみたいな言ってる人いたけど、司法書士より広くない?
他の士業の独占業務「以外」だから広いことは広い
でも役場行って聞けば簡単に提出できるような書類作成が9割以上
>>71 株式譲渡契約書とか売買契約書も行政書士がつくるの?司法書士はこの辺できないの?
どっちもできるが高額なら普通は行政書士に依頼しないだろ
行政書士の独占業務は官公署提出書類だけだろ
普通の権利義務書類は当然誰でも作成できる
>>74 官公署提出
権利義務
事実証明
この3つは書類作成を金とってできるのは行政書士の独占業務だぞ他の士業ができるのはその士業の独占業務が絡んでる場合のみだ
ああ金取って作成代理ができないって意味か
業とせず金取らなきゃ誰でもできるだろ
結局不動産の絡まない遺言書は司法書士は業として作成できんのできないの?
そこら辺がはっきりしない
>>77 本来はできない
けど登記書類と違い金取らなきゃできるからいくらでも誤魔化せる
先日根抵当権の実行について質問した者です。
単語ひとつとっても私の理解が浅く適切な使い方ができないことで皆さんを困らせるような質問になりすみませんでした。すでに推測されてる通り実行=競売の事と決めつけて覚えていました。
今回の件で皆さんと私の知識量の隔りを痛感します。私が何とか○×の正誤回答をしているのに対して、皆さんは隅々まで把握し正しく文章として回答説明されているというか
純粋に憧れます。そこで重ねて質問させて頂きたいのですが、皆さんはどうやってそこまでの知識を身につけられたのでしょうか。
現在私は司法書士用のテキストと問題集+ネット上にある法律事務所の説明を読んで学習しているのですが、他に何かとりくまれていること等あったら参考にさせて頂きたいです。
>>75 登記として提出する場合には司法書士はできるってことか、
なら厳密には売買契約書も株式譲渡契約書も直接提出するわけじゃないからだめなんだな
結論はわかったけど行政書士ができるってなんか違和感はあるね
法学部4年間+受験生9年間=民法13年間
そこそこ根抵当権も分かってくる
>>81 9年間もモチベーション維持できるの凄いわ
【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺言書の作成のための相談が可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺言書作成のための相談を行うことはできません。
また、【司法書士】は、遺言書の作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺言書の作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、遺言書の作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、遺言書の作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺言書の作成のための相談を行うことはできません。
司法書士試験合格する力あれば行政書士は簡単に取れるし、会費も安いからとりあえずダブルライセンスしとけばいい
司法書士なら、行政書士との業際は実際はあまり気にする必要はないと思う
へー司法書士本命だったけど受かっといて正解か
まあまだ結果出てないけど
なんか構成としては違和感あるよな、結局司法書士は行政書士容易に取れるからいいけど、許認可ならともかく広く権利義務書類って司法書士の方が条文とかを読み解く力はありそうなのに
司法書士と行政書士は歴史的に創成期から揉めてたんでしょ
だから拗れてるんじゃ
>>79根抵当権確定を全く理解出来ていない説明もあれば根抵当権の行使として強制管理が出来るとする執行法に誤りがある説明もあった、こ こでの情報は間違っているものも有るので自身でのキチンとした精査が必要だよ、一番信用出来るのはテキストや過去問で得た知識なので大切なことはそこに書いてあることが書いてる通りに理解出来るまで繰り返し勉強することだと思う。
講師に聞けば勘違いしてると思われる部分を指摘してコメントしてくれるが、
ここでは単に知識を披露したい人や何もわかってない人がコメントする
素直に講座取って講師に質問したほうがいい
みんなライバルで他人を利するほどお人好しじゃない
ライバルだからというか受験生の限界だな
人に教えられる程理解してるなら受かってここからはおさらばしてる
無駄に知識はあるから回答は出来る人は多いと思うよ
学者本を引用したりベテランあるある
質問者の意図や勘違いを汲んで答えることは当然しないし、
聞いてもない試験に不要な知識をひけらかす
法学部卒だったら既習で2年だからローから弁護士になった方が早くない?
登記やるなら司法書士合格しないとできないのかな?
他士業法違反で捕まる行政書士は山ほどいるけど、行政書士法違反で捕まる他士業はほとんどいない
行政書士の独占業務主張はほぼ自称なんよ
公的には認められてない
>>93 司法試験なめすぎ
法学部もピンキリ何よ
医学部と同じでローに入る前になんなら中学受験から相当篩にかけられてるのと
一番のネックは大前提の司法試験予備校ダブルスクール含めた学費生活費でそこは書士ベテと変わらないかもしれないが
論文試験は異質な難易度
あと急激に増やされた弁護士余りの就職難で一部旧帝系か名門私立ロー以外はロー卒は使えないという態度の実務界
ローに関する司法制度改革はほぼ失敗
下位ローは現在進行形で廃校になりまくってます
ローに入れたら受かるかというと4回だか5回だかまでとか本試験受験回数制限ある難易度でしょ?
そもそも司法試験をナメるほどの実力なんか全然持ってないやろおまえらはw
>>79根抵当権の実行=競売が必ずしも間違っているという訳ではない、只他にも担保不動産収益執行や物上代位の方法もありそれらの手続きは必ず申し立てにより始まる、そして根抵当権の元本はそれらの申し立ての時に1号但し書に該当しなければ確定するだけのこと。
>>97 弁護士は、判事検事になれないなら、チンピラみたいなことしなきゃならない仕事に堕ちたんだよ。
リアリスティック民法3のP400に監護者について協議で定めなければならずって書いてありますが
ケータイ司法書士では監護者は定めることが可能と書いてあります
調べたらケータイの方が正しいみたいで松本氏の講義ではどう扱ってるんだろうと若干不安になってしまった
>>102協議離婚でも裁判上の離婚でも親権者は必須だけど監護者は任意、なので文章の前後は分からないけどリアリのその様な記載は間違っているのでは?
>>102可能性とすれば来年は関係無いんだけど離婚後の共同親権が施行された場合の改正点かもね。
>>102 どっちの記載も合ってるよ
よーく見てみよう
>>99 毎日遊んで死んでゆく知能指数3の馬鹿キリギリス
馬鹿キリギリスのポンコツだめゴキブリ
どうせ煙に巻いた回答をされるんだから聞かないほうがいいよ
答えが欲しかったら自演で間違った回答するとムキになって長文で訂正してくれるからオススメ
暇だから、予備校のDVDコピーして動画データをヤフオクで売ってる奴を通報してやったぜ
おまえらも頼むわ
講座代回収のためにダビング(久しぶりに言った)して一回限り現物DVDを売ってるわけではなく?コピーして売ってんの?
流石にアホすぎんか?
>>102 リアリの良さは条文番号書いてあるところだから
条文解説を調べて判断すればいい
多分リアリの記述を誤読してる
>>111 流石にダビングして売るのはアカンわ
予備校には儲けて欲しいしね
俺も通報しよ
>>115 予備校に通報したことあるよ
山本先生のDVD
TACから知らせてくれてありがとうメール来た
>>113 >>115 コピー(ダビング)というか、何らかの方法で動画データを抽出して、それを売ってる
mp4をアップロードしてるからダウンロードして下さいってさ。さすがに大胆すぎる
利便性のためにDVDをMP4にしたけど、
元のDVDは売らずにキチンと残してる
嵩張るからせめて捨てたいけど仕方ない
通報するのはとてもいいことだ、俺もこれからは通報しようと思う
このまま野放しにしていたら受験生全体の首が絞まることになる
もっと危機意識をもたないとだめだ
ヤフオクやメルカリのやつは、講座テキストは裁断して全部複製
その複製したものにDVD講義をMP4にして複製にしたものを付ける仕組み
同じやつがやってるとしか思えない
リアリを揃えようと思うんだけど、特に改訂の話はでてないよね?
>>122 今年はほとんと改正がない年らしいから安心してかいたまえ
>>124 ありがとう
短期合格は時間を掛けられなくて難しいと思っててどのタイミングで揃えるか迷ってたんだよね
今やっとマイナー科目に入った。
ヒーメソ講師が、記述の論点が択一で数年前に出てた!って大騒ぎしているが、
竹下門下生としては普通のことです。
>>124 それってリアリに限った話でなく?
いつ揃えるか難しいよね
オートマは改定今年は一応出てるから買っていってるけど
Vマジは新刊から、最初のページに受験する年度に合わせて改正マークを読むか読まないか変わってくるので、
自分で判断して読み進めるように注釈が入ってる
自分の勉強ペースと受験年度次第だな
オートマはVマジと違って毎年改定版になるから、新刊を今買ってもまた来年新刊が出て買い替えればいいだけなんで、
気にしなくてもいいかも
>>128 親切にありがとうございます。
早くて2026年、おそらく2027年になると思うのでできるだけ新しいのが欲しいので参考になりました。
法改正ない年の改訂は最新の過去問反映させるくらいだからそんな気にせんでもええよ
本気で短期合格しよう思ったら悪いこた言わない
各資格の学校行け
そこで真剣に1年2年打ち込むことだな
たしかに受講料高いだろし落ちても受講料は返ってこない
けどそんなリスク恐れるな
それが出来なければおまえもここいる連中と同じになる
>>131 人による部分は確かにあるけど一年長く勉強するってことは、その期間またお金がかかるし司法書士なった後の経験も一年失うってことなんだよな
お金かけてでも長い目で見たら少しでも早く受かるほうが節約になりやすい
みんな補助者のバイトしながら勉強してるの?
30代40代の人が多い?
仮に司法書士受かってもバイトみたいな給料しかもらえないし開業なんて普通できないみたいな話聞いたことあるけどモチベーションどうやって保ってるの、
>>133 それは相続とか債務整理専門の事務所でしょ
補助者丸投げって
>>135 補助者経験長い人は即独も余裕
就職だってより取り見取りで給料もワンランク上だよ
受かればね
コミュ力が普通くらいあれば余裕
でもコミュ力ない人って自分を普通くらい、普通の人をコミュ力おばけと思ってたりするんだよね
人と一緒に仕事する以上日常の雑談くらいは普通なんだよな、黙々とやってミスってから言ってこられてもな
>>139 補助者のバイトでそんな甘いこと言われないよ
司法書士に夢を見ない方がいいとか諦めて司法書士補助者の正社員目指すべきだとか言ってくる事務所あったよ
>>141 補助者やってる間は扱い悪いよそりゃ
でも、実務未経験の合格者からは尊敬の眼差しでみられるよ
最初だけは
補助者から合格って所属事務所で有資格者になってからもしばらくその事務所で丁稚奉公前提で余所に行ったりすぐに独立はできないんじゃね
まあ補助者側は実務経験、受験中のさりげない支援(手隙タイミングに勉強しても職場を短時間自習室にしても咎められづらい、資格登録費用等
雇用者側は人件費コストや有資格者になってからの人間関係構築教育がイチからじゃないからスムーズとか
何らかの利害の一致がありそうだけど
資格取得推奨の事務所に限っての話で
受験生が複数いる事務所だと
かえって人間関係めんどくさそうではあるけどな
弁護士事務所のパラリーガルが恐ろしく使えない人たちばかり
司法書士事務所の補助者とは比較にならない
弁護士事務所は本職1名・パラリーガル1名のようなところは優秀なんだろうけど、
ある程度の規模のところはパラリーガルはお茶くみコピーくらいしのレベルだった
>>97 それぞれの士業資格を比較してどっちが難しいとか言ってランキングしてるやつはアホ
>>144 補助者のバイトとかやったら更に合格遠のくしストレス半端ないでしょ
歪な人間関係だし
それなら週2-3回他のバイトして勉強した方が絶対いいよ
>>97 弁護士や司法書士は専門分野違うから比較することもおかしな話だ
司法試験受かった人が司法書士試験受けても受からないしその逆も同じ
試験分野違うからな
司法試験組で諦めた人が司法書士試験は簡単だろとスレたプライドで司法書士試験何年か受けるも結局受からず行政書士や社労士に落ち着くパターンを沢山見てきたよ
行政書士や社労士とかの方が司法試験と整合性あるから受かりやすいからね
>>151 司法試験経験者は行政書士と社労士Wライセンス多い
俺は受けた事ないけど社労士は運ゲーとか聞いたけどそうなん?
>>152 ソースは?
まさか君の想像じゃないよね?
具体的な裏付けがあるんだよね?
>>154 ソースというか知り合いに2人行政書士、社労士W合格者いるから
Wライセンスというのは、W登録者のことだぞ?
未登録者は含まない
周りにたった2人いるだけでWライセンスが「多い」という結論になるのか…
その2人も証明にならないし
落ちすぎて狂ったんだろうな
もうわかるよね?
落ち過ぎて狂った人しかいないのだよここはさw
ごめん、「司法試験経験者は行政書士と社労士Wライセンス多い」のソースが、
知り合い2人、それも未登録者はさすがに異常だわ
狂ってるよまじで
はよ社会復帰しなされ
ポモドーロテクニックっていいな
YouTubeで知った
最近多いんだよ
行政書士試験は予備試験の受験生が腕試しで受けるからレベルが高い
司法書士とそん色ない
本気でそう思ってる連中が
もちろんソースなんてない
東大受験生が滑り止めで東京国際大学受けるようなもんだろ
つか司法試験なんか気にしてる場合かあんたら…
もはや生きるか死ぬかって状況なんだから余所見してちゃダメだろ…
死ぬ気で勉強してる受験生は5chなんて
やるわけないの理解できんか?
ぶっちゃけ報酬安くすればいくらでも仕事は来るからな
コネ無しで開業して仕事欲しさに安い報酬で請負ってしまい
貧乏暇無しになるのは良くあるパターン
そういう奴に荒らされると地域ごと報酬が安くなる
そうしてこれだけ物価が上がっているご時世に
司法書士は逆に20年前より下っているという馬鹿げた状況に
受験生が落ちる理由って勉強時間が足りないか、試験に出ないことをやってるからだろ
予備校の講義や予備校のテキストに夢中になってても受からないよ
学者の基本書を読んでても受からないけどな
早く主要4科目中心に実際の問題、過去問や暗記事項や記述の申請書様式を潰して
遅くとも4月までには本試験形式の時間配分対策を最優先にできる状態にしろってことですね
わかっちゃいるけど
理解と実践にはかなり距離があるのがこの試験
>>172 出ないとこをやってる?
基本予備校のテキストや過去問なんで極力出るポイントを押さえて作成されてる
勉強しても受からないのかこの試験
結局は理解力だよ
どんだけ仕組みを理解してるか
>>175 仮にそんな計画立てても自分が思ってる通りには合格できないのが司法書士試験
おまえの言ってることは所詮は計画的制御なんだよ
東大ポポロ事件元被告の千田謙蔵さん死去
12/22(日) 14:47配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/e85a1d2d7f835bcf937cc3042395de501c44998d 大学の自治を争点に最高裁まで争った1952年の「東大ポポロ事件」の元被告で、
元秋田県横手市長の千田謙蔵さんが20日に老衰のため死去したことが22日、
関係者への取材で分かった。93歳。秋田県出身。
有名判例の人やねもうとっくに亡くなってるのかと思ってたよ
債権法改正とか令和元年会社法改正はもう試験では狙われない?
めちゃくちゃ出題されるからテキストに網羅されるようになった
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