人間、価値観が色々違っているだろうけども、我慢できなくて転職を考えている人が
ココが嫌だよ、今の会社という所です
まずは俺から。今の会社、行事が多い。会議が多いし親睦会という名の飲み会が多い。
お祭りやらスポーツ大会とか、大企業の工場って奴は……。
俺は人間嫌いでだから結婚とかしなかったし、友達も居ない。
好きで独りなのに行事が多いのは嫌だ。
有限会社マークル。
それはクッソみたいな会社です
会社の社長は自己中で自分の利益のためなら妻を捨てて50代の女に騙されフラフラついていき、子供達も放ったらかし、しまいに娘を泣かすとんでもないクソ野郎です。
みんなさん気を付けて下さい。
●労働者は、契約書と違う場合、即時に労働契約を解除できる (労働基準法第15条)
1.使用者は労働者に、賃金、労働時間等の条件を明示しなければならない。
2.労働条件が事実と違う場合、労働者は、即時に労働契約を解除できる。
3.前項の場合の転居で14日以内に帰る場合は、使用者は旅費を負担しなければならない。
●賠償予定の禁止 (労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(予定だけではなく、実際には労働者の故意や、重大な過失でもない限り、損害賠償が認められる事はない。)
●1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない (労働基準法第32条)
*労使間での協定(36協定)を締結し、行政官庁に届け出た場合は除く。
(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に有効)
●時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条)
残業や休日の労働は、通常の労働時間又は、
労働日の賃金の25%以上 50%以下の範囲内で、
それぞれ政令で定める以上で計算した割増賃を、
使用者は支払わなければならない。
22時〜5時までの間に労働させた場合は、
通常の労働時間の賃金の25%以上で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
●退職の意志を伝えた一定期間後に、雇用契約終了は成立する (民法第627条)
雇用契約解除は労働者からの通知で成立し、使用者の承諾は不要。
(また現実的には即時退職でも、相当の理由があり、悪意がある場合でもない限り、退職による損害賠償が認められる事はない。)
●強制労働の禁止 (労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他 、
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
・社長が講師の「勉強会」が月に2回ある
・社長は朝6:00に出勤 幹部連中は7:00までに出勤
「当社の仕事は朝に強い人間でないとダメだ」
俺も7:00までの出勤を上司から強 ちなみに本来の始業は9:00から
・社員はなにかしらの「委員会」に属して勤務外に活動しなければならない
・「環境整備」と称した掃除を朝の30分間始業前に行わねばならない
月1で点検と称し社長が現場を周り採点する
仮に誰かのロッカーが汚かったりしたら部署の連帯責任となる
・月1で「サンクスカード」を社内の誰かに10枚誰かに出さないといけない
枚数が足りなかったら注意を受ける
・月1で「(業務の)改善提案」を共有サーバーに提出しなければならない(採点制)
点数が低いものはやり直し、出していなければ注意を受ける
・担当部署がコロコロ変わる 営業担当もお客様に報告なく勝手にコロコロ変わる
・新卒の面接では、その場で入社意思を表明しないと採用しない
・どんなに繁忙期であろうと決められた飲み会は強制参加
読みにくいものを書いてしまい申し訳ない
社長はコンサルをやっているとある会社を信奉し、その方針を取り入れて上記のような内容となっている
その会社の方針を取り入れている会社はどこも同じようなことをやっている模様
こんな中小企業がたくさんあるのかと思うだけで怖くなる
勤務時間の計上に対し、上長から執拗以上に短くするよう強要調整されることかな!
仕事量を減らさないことには、36なんか守れねぇよ!