いや今更やろ
じゃなきゃ海外で何の実績もないナンバリングが突然何百万本も売れるかいなw
さらに買取り保証したゲームを生産出荷して売り上げにするというイカサマをしてるんだよ
/::::: イ壬_月豕::::::::\ イライライライライライライライライライライライラ
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全部買い取りしてたらいくらソニーでも金もたんわwwwwwwwwwww
任天堂信者まじガイジやな
これて保証ではないよな
ソニーが出荷数決めてるだけで利益の保証までしてくるならメーカーとの契約で小売りに無理やり押し付けなきゃならんし
先月もこれで20個くらいスレ立ててたよなぶーちゃん
やけに買取保証しつこかったからやっぱりこういう事か…
モンハン800万本で盛大にやりすぎて立ち回れなくなり綻びが生じて恥さらしたソニーカプコン連合
ソニーがやってることを他所に擦り付けようとするいつものアレ
ソースみたら任天堂の初心会について書かれててワロス
生産 3 か月から 1 か月前に任天堂に対し,1 本当たり 3,000 円程度支
払って製造委託を行うといったもので,この場合,ソフトメーカーは生産前に 9 億円
もの資金を負担しなければならなかった。また,任天堂のソフトはマスクロム方式で
あったため,生産には時間を要し,次回発注には非常に時間がかかるため,発売後の
1か月から2か月が販売の勝負であるゲームソフトにとって,出荷数量を誤ることは
ソフトメーカーにとって死活問題(生産が多すぎると在庫になり,少なすぎると,み
すみす機会を失うこととなる。)であった。しかしながら,新作ソフトを発注するに当
たっては,問屋等に販促を行い,問い合わせを行うものの実際には見込発注に近かっ
たケースも多かったようである(任天堂は,小売市場で当該ソフトが売れようが,売
れまいが 1 ソフト 1 本当たり約 2,000 円(表 1 参照)のロイヤリティが入る仕組みと
している。)。また,ソフト開発は,年々開発費用が増大し,開発期間も長期化するよ
うになってきており,そのような中,「前納制」は,ソフトメーカーのリスクを高くし,
負担となっていたようである。
?
このような事情からソフトメーカーはリスクを少なくするため,製作にコストのか
かるような新たなジャンルのソフト開発がしにくくなり,主にシリーズものの製作や
製作期間を短くすることにより開発コストの低減をせざるを得ない状況にあり,ヒッ
ト作を生み出すことが非常に難しくなっていたと考えられる。
大丈夫大丈夫買い取っても捌ければ利益出るから
海外出荷がいきなり100万→480万に増えたMHWも売れてるよ多分
3 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント事件6
本件は,公正取引委員会が SCE に対し,平成 8 年 5 月 9 日に立入検査を行い,審査を行っ た結果,
SCE が小売業者等に対し「値引き販売禁止」,「中古品取扱い禁止」及び「横流し禁 止」の 3 つの販売方針を遵守させ,
PS ハード用ソフトウェア(以下「PS ソフト」という。) を販売させる行為について,独占禁止法第 19 条に違反するとして,
平成 10 年 1 月 20 日に 勧告を行った事件である。
本件では,SCE が勧告に応諾しなかったため,審判開始決定がな され,平成 13 年 8 月 1 日に審判審決が出されている。
本件は,再販売価格の消滅時期,横 流し禁止行為等の垂直的価格制限及び垂直的非価格制限に係る行為について
公正競争阻害性 の判断を示した重要な審決といえる。
3.1 事件概要
SCE はプレイステーションと称する家庭用テレビゲーム機(以下「PS ハード」という。),
PS ソフト及び PS ハード用周辺機器(以下,PS ハード,PS ソフト及び PS ハード用周辺機 器を併せて「PS 製品」という。)
の製造販売並びに PS ソフトの仕入販売の事業を営み,
我 が国のゲーム機及びゲームソフトの各販売分野において,平成 8 年度の出荷額が第 1 位の地 位を占める最有力の事業者である。
また,SCE は,PS ソフトの流通を自ら行う一部のゲー ムソフト製造業者の PS ソフトを除き,ゲームソフト製造業者の開発製造した PS ソフトを
一手に仕入れて販売しており,ゲームソフトの販売業者にとって PS ソフトの供給面で独占 的地位にある。
SCE は,テレビゲーム事業への参入を検討する中で,平成 6 年ころテレビゲーム市場に おいて圧倒的優位にあった任天堂の流通システムは,
過剰在庫処分としての値引き販売,横 流し及び抱き合わせ販売や品切れによる中古品売買が行われやすくなる原因を有している等 の問題意識を持っていた。
SCE は,これらの問題点を是正するため,直接小売業者と特約 店契約を結び,
これら小売業者が一般消費者に販売するという「直取引」を流通政策の基本 とすることとし,
平成 6 年 6 月ころの営業部幹部の会議において,値引き販売禁止,中古品 取扱い禁止及び横流し禁止の 3 つの販売方針を決定した。
SCE は,小売業者及び卸売業者 に対して上記 3 つの販売方針の遵守を要請し,
これを受け入れた事業者とのみ順次,特約店 契約を締結し,
平成 6 年 12 月に PS 製品の販売が開始された後においても,
販売方針を受 け入れた事業者とのみ契約を行い,加えてその遵守状況を調査し,従わない小売業者等へ是 正指導を行った。
また,発売後かなりの期間を経過しても売れ残る PS ソフトが増加してきたことなどから, 平成 8 年 4 月ころ,SCE は値引き販売の禁止について,一部修正し,
発売後 2 か月経過した PS ソフトについては小売業者が自由に販売価格を認定することができるように小売業者に 通知している。
SCE は,平成 8 年 5 月 9 日に公正取引委員会の立入検査を受けたことから,
直ちに社内 において事実確認のための調査を行うとともに,経営幹部が営業部幹部に対し,
販売価格を 拘束する行為を行わないよう営業部内に徹底するように指示し,
また,値引き販売に関する 情報が寄せられた場合にも対応できないと断るように指示した。
値引き販売の禁止について は,平成 9 年 11 月ころに消滅した。