マイナンバーカードを取得せずに青色申告する方法ってありますか?
>>6
マイナンバーカードなんか取らないで青色申告出来るでしょ
確定申告書に個人番号記入すりゃ良いだけ >>11
だな。e-taxで申告するなら必要なだけ。 e-taxはidとpassでも良くなったんじゃ?
俺はマイナンバーカード作ってないし申告書に個人番号書いてないけど来年は書いてねとしか言われないよ
国はどうしてもマイナンバーカード作らせたいみたいだけど、あれって印鑑と印鑑証明が一体化した様なものでそんなリスクをキチンと説明してない。
不動産屋怒らせて「もう客付けしねえから」って言われた
どうしよう
>>15
それプロですか?まともな不動産屋はそんな事言わないはず >>15
お前いったい何をやらかしたんだよw
オーナーにヘコヘコしてるのが普通な不動産屋を怒らせるなんてよっぽどだぞ >>15やが管理内容にケチつけたらこうなった
ちなみに全国的に展開してる某大手
不動産屋がオーナーにへこへこするなんて話聞いたことないね >>21
どこそれ?晒せば
そういうの脅迫だし
まー文句言うなら代替見つけてからね ここで前に相談した者だけど、退去後の掃除、一家総出でやったら管理会社からの見積より大分安く済んだ。
ありがとう、大家の皆さん。
>>11
今年の申告ではマイナンバー書かなくても受理された シェアハウス、借金帳消し検討 物件譲渡を条件―スルガ銀
https://www.jiji.com/amp/article?k=2019112001109&g=eco
スルガ銀は今月30日まで物件オーナーからの元本減免の申し込みを受け付けている。
期限が近づき、土地と建物を手放す代わりに借金の「棒引き」を求める一部オーナーに応じることも視野に入れ始めた。
譲渡された土地と建物は第三者に売却する考え。
同行のシェアハウス向け融資の残高は9月末時点で1992億円。オーナーは1200人を超える。
ただ、これまでに貸し倒れに備えた引当金を積んでおり、追加損失は限られる見通しだ。 未だにマイナンバーとマイナンバーカードの区別がついていないやつら大杉w
>>30
>同行のシェアハウス向け融資の残高は9月末時点で1992億円。オーナーは1200人を超える。
オーナー、そんなにいたのか
何で騙された? 儲かると言われたから信じただけ。
銀行がOK出すから普通安心するだろ。
>>33
カボチャも、レオも半分以上利益なんだからあんな安普請をクソ高値で買うのはあほ。
騙す詐欺師が一番悪いが、そもそも不動産屋なんてそんな奴らばっかだろ。 >>33
最も気を付けないといけないのが銀行なのに。ハイエナみたいに証券・保険などを勧めてくるもんなぁ 今の時代にフルローンとかオーバーローンとかやってくれる銀行は信用しちゃいけないのかもね
>>32
土地の登記謄本とかといっしょであまり気軽に利用するものではない. >>35
最近も外貨建て保険って意味のない商品売って問題になってたよね。
あほな爺婆は銀行なら信用出来るとか本気で思ってるからなぁ 安い!と思ったら事故物件。でも満室。自己部屋以外は普通家賃。悩むわ
お巡りが事故物件のこと言うのって公務員の守秘義務に反するよなぁ。営業妨害だw
>>43
建前ではその通りだが、
そこを何とかとして情報を聞き出すのが、不動産屋の腕の見せどころ。 そもそも新聞に載った公然事実を言うことが守秘義務にあたるわけないだろ。
地方紙検索かけたら誰でもわかるだろそんなん。
事故物件のサイトの運営者も裁判に訴えられたけど
当然のように勝ったしね
破産者リストの人も裁判沙汰になりそうだよね
リストの元情報は「公告」なんだけどどうなるんだろ?
個人情報だからって宴会の案内看板も最近は出さない
トイレから出たあとに部屋がわからなくなって女子会に突入したりして大変
>>44
お前か、断っても断っても迷惑な電凸、特攻してくるのは
公務員に対する業務妨害は、公務執行妨害罪だからな 不動産屋って個人情報保護法に無頓着な奴らが多いよなw
以前、ビジネスホテルからダブルブッキングで当日にNGの連絡が入り
代わりの宿泊施設を準備させて頂きます・・・って事だったので渋々了承した事があった
代わりの宿泊施設は観光ホテルで、入り口にはしっかりとフルネームで「歓迎◯◯様」って看板があった
部屋での食事付きで料金は同じだったからまあまあだったけどね
マイナンバーとか電子化させる割に国の資料はシュレッダーで証拠隠滅とかどうかしてるよ
機密保持法とか作ったのも不正を隠すためなのではあるまいか
>>53
そりゃ知らない人の家に押しかけて土地売ってくれって言うのが仕事の奴らだから、勝手に人のデータ売るから
変なのと関わり合いになったらずっとかもリストに残るぞ。ワンルームとかな 地主とか大家の二代目ってニートに近いですよね?
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/13198750953/
都内に親がビル持っててその管理だけで暮らしてる息子(おじさん)いるんですが
気持ち悪いです。
リンちゃん殺害事件の犯人の澁谷被告に似ています。
あれも親から受け継いだアパートの管理で食っててほぼニートって言われてましたよね。
このおじさんもビル持ちで裕福なんだろうけど、雰囲気がTHE NEET。
貧乏でも毎日働きに出ている社会人の兄ちゃんのようなすがすがしさが無いです。
裕福なのに結婚できなくて結局○国人と結婚していました。
大家、ビル持ちって言うと裕福で優雅ってイメージだったのでビックリしました。
そういうもんなんですか?もっとちゃんとした人はいますよね?
外に出ないから仕方ないんでしょうか? これは質問者が正しい
人間仕事してないと人間力や脳が腐る
人生の落後者見て羨ましいと思うことは一切ない
月末は記帳に行ったり忙しいんだよ
掃除も自分でしてる
記帳→ネットで出来る
掃除→業者に頼めばいい
ニート大家さんは仕事してない
住人が年寄りばっかりで
毎月集金に歩くのつれぇわ
手プルプルしてるババァに来月から自分で銀行行って振り込めとかよう言えんわ
せいぜい健康で長生きしろ糞婆
自宅を含めて不動産を全部売って
あとは年金貰って終末をと考えていたんだが
年寄りを入れてくれる賃貸は少なすぎるよな
まだ身体も動くから老人ホームやサ高住とかでもないし
差別しないで高齢者でも普通に契約できる賃貸を増やしてほしいよ
地方都市の中古ワンルームマンションとか100万台でよりどりみどりだから
買い物病院に便利なとこ選んで買うのがいいよ
そもそも表題登記以外が任意だってことが間違いのもと
田舎の登記簿なんかで所有者を確認すると明治・大正で止まってることも多い
震災の後に区画整理をするにも所有者が分からなくて遅々として進まないとかあったし
でも相続協議がまとまらないまま何十年とか言うことざらにあるんやぞ
>>76
悪用って言うか本来認めるべきところを認めてないから抜け道探してるだけじゃね?
大企業の消費税還付も取り締まったら?
その方がよっぽど税収上がる 質問です。
家賃1年以上の滞納者がいます。本人は夜逃げです。致命的なことに賃貸契約書をなくして、連帯保証人が
わかりません。管理会社も5年以上も前の契約なので賃貸契約書の控えを処分しています。
滞納家賃は返ってこなくていいです。部屋を明け渡して欲しいです。勝手に部屋に入って
処分するのも法的な問題があると思います。何かいい方法はないでしょうか?
>>87
1年間滞納を放置するとか、そして契約書を無くしたなんて大家としては随分ルーズですね
管理会社も無くしたとか、更新料など発生しない契約なんですかね。
そうすると貴方と入居者との法律関係から証明する必要がありますね
賃貸借なのか、使用貸借なのか、はたまた不法占拠者なのか
本人見つけて直談判して解決するのが一番です。
夜逃げだとたぶん、貴方では見つけ出して直談判することは無理でしょう。
裁判でも貴方と入居者との法律関係を証明することと相手が行方不明であるなど複雑な事情があるので、貴方だけでは手に負えないでしょう。
早く専門の弁護士に頼むしか無さそうです。 >>87
トラブル防止対策だけして、捨てちゃうしかない
宛先不明で、未払いの請求と残置物の処分期限の通知をする内容証明郵便を送る
期限がきたら廃棄する
売れるものがあれば、代金を供託しておく
弁護士に依頼しても料金が高いだけで時間が掛かる 物件を探す時って基本的に楽待とかインターネットで探すのがほとんどなんですか?
87のものです。
88、89、90、91、92さん、アドバイスありがとうございました。
感謝いたします。
>>98
ありがとうございます
一般でも見れるんですね 将来やる不動産屋の従業員として育成するだけだよ。
宅建は多分来年には受かる。
客がレインズで検索して売主見つけて仲介はその会社でやれば問題ないよな
ああ
客がレインズ見て、直接売り主に売ってもらえばわざわざ仲介も不動産屋も通す必要ないよ^ ^
専任媒介の場合、直接取引した場合の違約金が定められてるけどな
>>87
訴訟して正当な手続きを踏むか、法的リスクをとって勝手にやるかどちらか
中途半端は意味がない 寮持ってる人っている?
全部外注するとして、どれくらいランニングコストがかかるものなのか知りたい
それまだ最高裁言ってないのか。民事はめんどくせーなー。
ハズレ引くやつは、大金払うのに無知で鵜呑みにしてるアホなんだよな。
施工会社がどうであれ、買主からすれば売主が責任をとるのが当たり前だろうに
賃貸1kに、小型のテンキー金庫を置いたら喜ばれるかな?
>>120
あれ、故障するよ
ホテルの部屋のが故障してて、部屋を変更したことが2回ある 金庫ごと持ち逃げとかこじ開けられて盗難とかされたら、逆に文句言われそう
JWで金庫が開かなくなった時、セキュリティーとホテルの人と開ける器具を持ってる人、3人で部屋にきたよ
1Kに住む人って貧乏だから金庫の需要なんてないと思うのは俺だけ?
>>127
おれ住もうと思うのだけど
貸金庫ある
昔は五月蠅かった うちは、年間20万ぐらい。積み立て半分ぐらいかな。
入居者集めて早朝から消火訓練とかやりたいね
自分の身は自分で守りましょうとか
損害賠償金の支払い能力に問題無ければ、保険に入らなくてもいいけど
支払い能力が無ければ人生を棒に振ることもあるからな
保険会社と保険加入者は Win Win の関係だよ
今ンところ、コッチがWinに成った実感はカケラも無い
Looseし続けて早十数年、賠償事案が無いまま満期が来て
ささやかな満期金が振り込まれておしまいではなかろうか それはWinなのか
生命保険は、詐欺のやつらの負担も入ってるから、得することはあまりないけど、
火災保険は別
保険が損だと思うなら、入らなければいいだけだよ
誰も強制してないから
実際、うちの爺さんは火災保険に入ってなかった
理由はアパートの隣が消防署だったから・・w
おっかなびっくり買った一棟がマアマアなので調子づいてもう一棟買っちまった。
ちょっと借金多くね? 減価償却の後、生きていけるのかな俺。そんときはまたマンソンでも買えばいいか。
どうにかなるもんだよな世の中思うより甘い。
不動産投資の融資が見直されて
ぜんぜん物件に融資がおりず、物件が動いてません
いまある、物件にろくなのはないですし
スルガバブル崩壊からの値下がり幅が大きくなるので、しっかり与信をためて安く買い叩ける準備をしておきましょう。
らしいね
某県の地銀さん引き締めすぎて住宅ローンも降りないとか
すいません。レスの流れとはものすごく関係ない質問なんですが、させてください。
実家(東京)の土地が借地(お寺さんから)なんですが、
将来的に、実家の土地にアパートかマンションを建てようか検討中です。
そこでお聞きしたいのですが、現在は戸建ての一軒家で借地料を毎月払っているのですが
もしアパートやマンションにしてそこから収益等がでるとなると、
借地料って上がるものなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
借地での建て替えには、まずは地主の承諾が必要
土地の使い方で借地料が変わるのは想像に難くない
同じ土地でも、木造一軒家、RCマンション、資材置き場・・・それぞれ賃料はかなり違いそうだ
木造〜軽量鉄骨までは非堅固。鉄骨やRCは堅固と言って、建て替えで種類変わると、当然に建替承諾料も変わってくるし、地代も変わる。
そもそも地代そのものも地主の考えで相場も異なるので一声では何とも言えないものの、一般的には固都税の3~5倍とか言われてるが、ピンキリで地主次第。
神社、お寺は個人的な感情のもつれが少ない分、揉め事は少なかろうが、借地はややこしいので、本でも良く読んで理論武装すること
情報弱者は弱肉強食となるこの世の中
借地は建物に紐付く権利なので、更地の登記無しの資材置場なんかにしたら借地権は消滅する。
オイラは借地権大好きオヤジ、所有権よりも割安で高利回りなのがすき。但し流動性低く売りにくいので長期保有ベースで
都心の借地権築古区分なんて、利回り10%とかあるものね
じゃあ自分が住むと言って家を建てて借家にすればいいんじゃね?
あまりに借主の権利を強化しすぎるのも、社会主義の失敗じゃないけど、
かえって借主側のデメリットになってるよね
高齢者に貸してくれないとか、安い家賃で貸せないとかね
あまりに借主の権利を強くすると、貸したくても怖くて貸せなくなるよ
するとまわりまわって、結局、借主側が損をすることになる
自己資金がいくらか知らないが、借地料を払って銀行ローンを払って賃貸経営なんて危なすぎる
土地が自己所有なら失敗のリスクはかなり軽減されるんだけどな(田舎を除く)
坪単価50万切ってるような土地には賃貸物件建てさせないように規制すればいい
>>152
でもさ、金持ってて賃貸希望なら、保証会社入れば
後は貸し手が良いかどうか。
社会主義というよりは、資本主義的だと思う。
逆に貧しい人は、木造築古に住めば良いと思うし。 万一家賃を滞納したら直ぐに追い出せる
・・これなら、家賃を滞納しない善良な店子が家賃保証会社と契約させられて余分な経費がかかるなんて状況にはならないんだけどね
だから、今の法律だと無理なんだって
古くても修繕義務があるから、家賃を下げられない
老朽化して取り壊したくても追い出せない
これが今の法律なんだよ
青梅線五日市線の駅前3分買うのと
立川や三鷹辺りの駅から15分くらいならどっちがええんやろか
>>144
基本的に自己居住用として土地を借りているから
賃貸用にするためには用途変更承諾料と建替え承諾料がかかる
更地価格の15%くらいにはなる 集客力より、まず水害の可能性がないとこ選びたい
駅近はその次
水害もウンチももちろんだけど
ウンチ混じりの氾濫した水で浮き輪持って泳ぐ民度だけは
絶対避けたい
水害地域にマンション・アパート建てる奴は思考停止バカ
>>156
ついでに残した家財勝手に処分OKも追加で。 高齢者用孤独死保険とかあるといいな。
契約外使用されても追い出せない、つか追い出すのに弁護士だし、ホント借り主優遇もいい加減にしてほしい。
家賃管理等の無料ソフトって何使ってますか?
エクセルでやってるけど、効率良いのないかなーって
まぁ〜あれだ、無料ソフトでって言ってる時点でダメだな。
管理会社から集計表とか、見積書、請求書が送られてくるが
どうもEXCELで作ってるっぽい
プリントしたものだから計算式は不明だけど、書類によってたまに合わない事があるから
同じ項目もファイル毎にそれぞれ手入力してるのかな?
>>170
エクセルでカスタマイズが一番効率いい
市販ソフトは使いにくいよ 宝くじ当たったらマンソン一棟買い。そして金持ち大家にまっしぐら
来年はいい年になるなぁ
よっぽど計画的じゃないと借金して賃貸経営なんて破綻するだろ
俺は遺産相続で金余りだったから一括で1棟買って余裕だけど
新聞にワンルームマンション4戸で八千万だって、絶対破産する奴じゃん。不動産投資って言われて騙されて可哀想に、、、
>>182
自分のパターン以外の投資は考えられないの? >>183
何言ってるの?ワンルームなんて値段の値下がりが激しすぎるから絶対持ち出しになるよ。
近隣の物件の10年後二十年経った物件を見てみたらどれだけ持ち出しになるかわかるのに、、、 >>185
やっぱり、自分のパターンしか考え付かないんですね ワンルームとか小さいやつは絶対ダメ
設備の劣化速度は、部屋が小さくても大きくても同じ
ならばなるべく家賃を高くとれるタイプにしないと
あと独身者は出入りが激しくて空き室も増える
ワンルームが1L、2Lになっても倍取れないし
3LDK 6戸の物件持ってるけど、1L10戸、12戸だったら・・とか考える
ワンルームマンションなんてはめ込み営業で買わされた利回り出てないやつしか想像できないなぁ。
実利周り3も出なさそう。表面で12%でも経営考えると厳しいのに、、、
中古のワンルームなら大丈夫じゃない?
都内だと建築許可が下りないし
単身独身者が増えているので、需要はあると思うが
中古ならね、最近は都内なら値段出るけどそもそも担保価値が無いし、実需需要も無いし
不動産投資、経営ならありないけどね。月十万でも年120 1200でもいらないなぁ。
>>193
お前頭弱いな
立地のいい中古を現金で安く買えばうまくいく
俺の場合な 中古ワンルームの転売とか頭の悪いワンルーム屋しかやらないだろ、、、
昔バルクで出てたやつは今売ったら利益になるだろうが、その手間隙かけるなら
ビル買った方がマシ実績にもなるし。
>>198
頭の悪いワンルーム屋は高値で買って安値で手放す
俺はそれを買っているよ 初めて賃貸契約を結ぶ時は、リーガルチェックを頼んだ方がいいの?
大家側に不利な内容が無いかチェックしたいし
自分では法律の知識は無いし
標準契約書と比較して疑問を感じたりしたなら、まずは不動産屋に聞いてみれば?
103号室が2週間同じ洗濯物を出しっぱなしかフンフン…
>>208
魔除け、防犯の意味で男物のパンツが干してあるだろ 株やFXだと破産しても免責は無理だけど、不動産投資は認められるんじゃないかな(テキトー
先々考えてとっとと自己破産しないのはアホだな
野球やめて2年目には出来たろ
野球やめたときはまだ他に資産いろいろあったんじゃね?
妻子もいるんだから時間かけて税務氏と相談してあっちこっちに巧妙に移転して準備万端で破産でしょ
離婚もしてないし
武蔵野市は全国一の優良住宅地。
財政力や福祉の充実度がトップクラスで、子育て世帯の平均年収は港区と同水準。
地盤が強固で土地が平坦、区画も良い。
市内に高速道路、幹線道路、河川、嫌悪施設が存在しない。
住みたい街ランキング常連の吉祥寺を擁している。
三鷹市と合併して特別区に編入する流れもあった。
前妻に対する養育費の支払いはどうなるんだろうか?
さすがに免責はされないと思うが。
賃貸住宅サービス東三国の
松田展崇って
ゆうパックシール偽造の詐欺で
大阪府警旭警察に逮捕されてる
松田展崇容疑者か?
奈良とかいうてたな
犯罪者でも雇ってくれるんかここ?
反社会的賃貸住宅サービスか?
もとからか反社会的賃貸住宅サービスか?
賃貸住宅サービス東三国の
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書類の偽造もしそうやな
それはみんなしてるか
笑
賃貸住宅サービス東三国の
松田展崇って
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書類の偽造もしそうやな
それはみんなしてるか
笑
>>200
リーガルチェックは、契約に法的な瑕疵があるかを判断するもので
契約の損得をチェックするものではない
何万も払ってやる価値があると思えば頼めばいい まあ自分で何億も投資してる弁護士ならともかくただの弁護士だとチェックだけで終わるだろうね
>>200
バーーーーーーーカww
自分でチェックできるぐらいの知識がないと騙されるよ wwwww >>200
バーーーーーーーカww
自分でチェックできるぐらいの知識があっても騙されるよ wwwww マンションに監視カメラつけたいんですが、設置とかもやってくれる業者ってありますか?
俺さまも来年から自販機オーナー
毎日小銭がザックザク!
防犯カメラ (マンションの所在地)
例えば
防犯カメラ 大阪市
でネット検索すれば、地場の設置業者が出てくる
アマゾンで安く買って取り付けだけ安くやってくれる所頼めば、共有部から電線引っ張れるだろ
>>224
げ、マジ?
大家に不利な内容があるかどうかのチェックじゃないの? リーガルチェックとは、作成した契約書が法的に妥当であるか、リスクが存在しないかをプロである専門家にチェックしてもらうことをいいます。 契約書に不備がないか、自社にとって不利となる条件が書かれていないかということもチェックしてもらうことができます。
不利な言い回しを指摘してくれる
それぞれの取引内容にあった契約であるか、不利な条件の契約になっていないかなど自分の利益を守る契約であるかを確認することができます。
>>238
リーガルチェックて頼んだことはない。そういうのもあるんだね。
>>200
>初めて賃貸契約を結ぶ時は、リーガルチェックを頼んだ方がいいの?
これがどういう意味かにより変わると思う。
賃貸人との賃貸契約であれば、仲介業者の不動産屋は依頼人の大家にあまり不利な
項目は書かない。賃借人に不利な事を書くことはあるが。
こういう賃貸契約書の見本のようなものは、ネットを探せばあるかもしれない。
それと大きく違わなければ心配ないのでは。
管理を依頼した不動産業者との契約であれば、大家側に不利な内容があるかもしれない。
大筋はどこの管理会社も似ているが、部屋の修繕などは管理会社により違う。 >>237
借地借家法や民法の強行規定にふれるような条項はないかどうか
(強行規定は契約条項に優先されるため)
消費者契約法に抵触するような条項はないかどうか
(任意規定に沿った契約条項でも消費者契約法に反すれば無効になるため)
リーガルチェックはそのあたりを見るもの
契約内容の有利不利・利益不利益は、弁護士が判断することではない >>242
>契約内容の有利不利・利益不利益は、弁護士が判断することではない
不動産管理会社に依頼すると、修繕費でいろいろ違う。
普通の修繕の範囲であれば定額を大家から貰うという定額制。
個々の見積もりで大家から修繕費を貰うという変動制。
あるいは修繕業者は管理会社指定とか。
リーガルチェックはどれが不利益かでなく、法律違反の項目がないかのチェック
という事でいいのかな?。 前述のとおり
経営のアドバイスを弁護士に求めるのは間違っている
的確な経営のアドバイス出来るなら弁護士なんてやらないよな
チラシ配りが本業みたいな弁護士いっぱいいるしw
裁判と弁護士がサービス業務でやってるリーガルチェックを混同してる奴がいるね
知らないならサービス提供してる弁護士事務所に電話すればわかるよ
頼めば貸し手でも借り手でも、立場に立ってチェックしてくれるよ
もちろん自分の要望を伝えてね
洗面の混合水栓で一番安くて出来のいいヤツ教えて下さい。お礼は10000コインで
キッチンなのか洗面台なのか風呂なのか
現状の設備に適合する中から選ぶしかないだろ
>>247
バーーーーカ
安いのと出来がいいのは相反するよ
安いのは耐久性がない
自分で調べてみ ww 安いのはパナ
出来がいいのはTOTO
値段と耐久はほぼ比例
>>256
おおググッた、KVKって聞いたことも無かったよ YKKならわかるんだが…
kvkのシリコングリスめちゃちっこ。でも使うと使わんでは全然違うな
KVKは賃貸向けの安い設備で採用されている
弱小メーカー吸収していってそこそこ大きくなった
賃貸契約の一般条項にある、「合意管轄裁判所」は、物件のあるところではなく
自分の自宅の近くの裁判所に設定できるの?
物件が遠方にある時は、遠くの裁判所だと大家に不利でしょ?
都内の不動産のローンを組んだ時、
合意管轄が北海道の裁判所になってたので焦った
因みにジャックスだったけど
アパートくれ〜中古戸建てでもいい〜
年末で260万ほどある。全部注ぎ込んでもいい。
>>269
こんなんあったとは知らなんだ
ありがとう来年こそ大家になれそう 大家も楽じゃねえぞ。楽だったのは10年前に終わった・
>>265
契約書に記載はできるが有効かどうかは別の話 地震対策もやってない古い物件が地震で壊れて住人がケガや死亡したら
大家の責任はあるの?
また、それをカバーできる保険はありますか?
>>277
周辺の状況との相対による
近隣が無傷で一棟だけ全壊なら責任を問われる
カバーできる可能性があるのは施設賠償責任保険 阪神大震災では賃貸のオーナーが責任を問われた事は
1件も無かった
天災地変は原則、よほどの事情が無いかぎりオーナー責任は問われない
え?
施設賠償責任保険は、地震は無効と明記してあるよ
ええ?
近隣とか全く関係ないよ
要は、地震対策をしっかりやってたかが重要
地震対策をしっかりやっていて、天災などで被害が出ても大家の責任は問われないけど
築古で何も対策やってない場合は責任を問われるらしいよ
文字面の表面情報をネットであさってるだけだとそんな考えになる
天災免責と判断されるかは、結局のところ相対比較になる
築古だろうが何だろうが、周囲が壊滅している状態では免責になる
保険金をお支払いできない主な場合
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
>築古だろうが何だろうが、周囲が壊滅している状態では免責になる
いやいや、そうじゃなくて、
周囲が壊れてなくて、自分の古い物件だけ被害が出た場合の話だよ
地震が原因とされるかどうかは、相対比較によるもの
周辺が何ともないのに、その一棟だけが問題の場合は、施工や管理に問題がありと判断されがち
地震が原因でなくなり、地震保険の適用外になる
そうなると施設賠償責任の範囲に入ってくる可能性が出る
築古は築古で建築当時の基準法に適合してればOK
メンテナンスしてなくて常識外れにボロボロではダメだけど普通に レベルなら大家は無問題
施工や管理が、被害にどの程度関与したのかを判断することは大変難しい
だから周辺の結果から判断して、おおよその結論を先に決めてしまう
神戸の地震で全壊だった貸家は敷金全額返してそのまま出ていってもらってた。いい大家さんだねって言われてた。
個人の主観でしかない常識とやらに意味はない
意味があることは周辺との相対比較だけ
それで有責かどうかがほぼ決まってしまうことが現実
ブロック塀が地震で倒れて人が死んだ場合
周りの塀が倒れてなくて、特定の塀が倒れた場合でも
塀を建てた時点での基準に合っていれば免責
今の基準に合ってなくて既存不適格でも免責
甘いって言うか、後から作られた法律に適合して無いからアウトとか理不尽でしょ
投資物件のアパート、
仲介会社に管理契約を結ぶことが条件と言うのだが、
管理契約強制って違法じゃないのでしょうか?
ブロック塀の判例は見たけど、住居はまた違うからね
人が住む場所を提供するというのは耐震基準だけの話じゃないし
みたいに書いてある
阪神大震災での重い判例
オーナーに対し、遺族らが計約3億円の損害賠償を求めた訴訟では、建物の欠陥を認めて、民法717条に基づき計約1億三千万円の賠償を命じました(1999年9月20日 神戸地裁判決)
裁判所は、建物の所有者に対して、自然力による寄与度の5割を控除した金額である約1億3000万円の支払いを命じています。
災害被害は、同地域同種建物の相対比較でないと意味がない
ブロック塀も民民境と道路境界では異なる
既存不適格だから免責になるものでもない
これをクリアすれば免責というものを求めていることが間違い
使用貸借で無償で貸している場合の大家側の責任は何かあるの?
使用貸借で、かつ、瑕疵とか不具合についての事前説明をしていれば
一切の責任を回避できる?
地震で倒壊して住人が死傷しても責任を回避できますか?
>>304
>地震で倒壊して住人が死傷しても責任を回避できますか?
普通の状況なら回避できる
ただし、このスレの一部の人は例外中の例外を重視するみたいだから
それを言い出すと「個々のケースは裁判してみないと分からない」としか答えられないな 関西はそもそも既存不適だったり屋上にまたもう一個建てたり頭おかしな建築多いから訴えられたら
普通に賠償ありそうだけどね。この間も看板落ちる事故なかったっけ。
おかしな建築と言うよりは古屋を想定してる
古屋で地震などの天災で損壊の危険があるけど無償で=使用貸借で借りますかと言う話
瑕疵や不具合を事前説明した上での無償貸借なら借主に対する全ての責任は回避できるかと思ってね
どうなの?
地震で倒壊して損害が出た場合は、周辺との相対比較による
そのあたりは使用貸借も賃貸借も同じ
貸す以上は、貸主側には一定の責任は免れないってことだ
交通事故で「こちらは歩行者なので必ず10:0になりますか?」みたいな質問に似てるなw
自作自演して論破されたから暴れてるだけだろ。
いつもの「ぼくのかんがえるほうりつろん」の人が。
損害賠償は危険を承知しててもできるの?
包丁で指を切ったら包丁メーカーを訴えるとか?
しかも使用貸借は無料だし
それから、使用貸借は貸す側に修繕や管理義務が無いから
物件による損害の責任は、まず最初に占有者=借主に来るからね
だから、賃貸と同じ感覚で建物は大家が維持管理してくれるものと錯覚していると
思わぬ落とし穴に落ちるのは借り手の方なんだよ
無償で借りているのと、有償で借りているのとでは立場が180度違うことを認識すべき
つまり、その建物が第三者に害を与えた場合は、最初に責任を問われるのは
占有者=借り手なんだよ
所有者の責任をゼロにすることは無理だろうけど
例えば1億円の損害の場合は、占有者=借主が7千万円支払うことになる
アレですね〜なんちゅうか、ほんちゅうか
日本の法律は、被害者保護に力点を置いているので使用貸借で無償で借りているからといっても責任は当然あるとしても、
普通無償で借りるということは、資力に乏しい場合がほとんどだろうから、仮に損害賠償責任があったとしても、被害者が損害賠償の満足を得ることは難しいのが実態だろうから、所有者を引きづり出してきて責任を負わせる法律構成してくるよな。
ですね
324も325も、損害賠償の請求先は、所有者ではなくて、管理者なんだよね
オーナーは安泰
相変わらずのご説披露で間違いだらけ
占有者・所有者の責任については、使用貸借か賃貸借で変わることはない
占有者の責任は、善管注意義務によるもので、過失がなければ責任を問われない
しかし、所有者は工作物責任を負うもので、こちらは無過失責任を負う
使用貸借で、契約上は借主に対しての修繕義務を負わないからといって、
貸主が工作物責任を回避することはできない
>>318
刃物は工作物ではないから工作物責任が生じていない 工作物責任というのは第三者に対してでしょ?
借主と貸主で工作物責任で争うことはあるの?
要するに第三者は、工作物についての瑕疵とかの情報は一切無いから分かるけど
借主と貸主は当事者同士だし、借主は管理しているわけだし
古屋で住人が怪我して、それを工作物責任
ミスリードだろうけど、使用貸借で、借主と貸主の責任や義務の話をしているのに
第三者に対する工作物責任の話を持ち出しているのが変
建物を持っていれば、工作物責任があるのは当然だけど、使用貸借で借主が工作物責任を
盾に貸主に何らかの請求をするのは無理だよ
(事前に瑕疵とか不具合の説明をしているのが前提だけど)
質問者は、>>304で地震で倒壊して住人が死傷した場合を言っている
これは、契約形態によって所有者の工作物責任を回避できるかという意味になる
所有者は、占有者に対しても工作物責任を負っているため
契約によって回避することは甚だ困難であり、
地震を理由に免責になるかは周辺状況による
という結論になる 簡単に言えば、契約上で修繕義務を回避したとしても、
法的な工作物責任の回避にはつながらないということ
>所有者は、占有者に対しても工作物責任を負っているため
これは根拠あるの?
工作物責任は、被害者への賠償責任
被害者は、占有者でも所有者でも構わない
占有者の自作自演を防ぐために、占有者が無過失の立証責任を負っている
建物所有者の工作物責任
民法第717 条1 項は、「その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしなければならない。」
↑
つまり、貸し手が建物の瑕疵や不具合を充分説明した上で、使用貸借で貸せば、
借主は、自分で被害が出ないようにしなければならないということ
借主が充分に修繕や補修をやっていれば所有者に責任を転嫁できるが、
借主が充分に修繕や補修をやっていなければ、借主の責任になるということ
いや、まずは最初に、占有者が自分が注意義務を果たしていることの証明が必要
それが立証できれば、次に所有者に来るという順序
話を最初に戻すと、古屋の使用貸借の場合は、
貸主が事前説明をしっかりやっていれば、
借主は、数百万をかけて耐震補強やリフォームをやってないと責任を免れないということ
使用貸借でそこまでやる借主はいないだろうから、貸主の勝利
欠陥のある新築住宅なら占有者も被害を予見出来ないと言えるが、築古の古屋なら耐震補強もやって無いし
使用貸借の借主が耐震補強やらリフォームを自腹でやるわけ無いから、借主は自分の注意義務を正当化出来ない
つまり、使用貸借のポイントは徹底的に瑕疵の事前説明をする事
そうしておけば借主が数百万かけて耐震補強やリフォームをやらない限り
占有者の注意義務を立証できない
そこが賃貸との大きな違い
工作物というものは、工作物が通常有している安全性を保持していることが大前提になっている
それが工作物責任と呼べるものであって、賃貸借でも使用貸借でもその前提で貸していることになる
基本的な考え方として、所有者が安全性を確保して、占有者がそれを保全・管理するものになっている
また使用貸借は、身内同士の贈与に近い契約形態ということが前提になっている
借主はただの占有者ではなく、一時的な所有者に近いものになる
それに加えて無償契約ということで、貸主が瑕疵の責任を負わないことになるが、
あくまで身内同士で修繕などの細かいことは言わない程度のものである
(有償契約以上に借主負担があるのであれば、使用貸借の意味がおかしくなってくる)
したがって、建物倒壊の恐れがありと告げたところで、貸主=所有者の工作物責任を回避できるものではない
工作物責任は、それくらい重い
「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしなければならない。」
これは具体的に何をしてればいいの?
いくら自説をまくしたても、契約の文言を考えたとしても
訴訟になれば判断するのは己でなくて裁判所
工作物責任の回避は難しいので、施設賠償責任保険に入ることが第一選択になるが
自説が正しいと思うなら好きにすればいい
>>341
雨が降ってきたら窓はしめるとかそのレベル
あくまで日常生活の上で、当然にやるべきこと、気づくであろうこと程度
それほどハードルは高くない いやいや、自説とかじゃ無くて話がおかしいわけで
そもそも工作物の責任を負うのは占有者で法律もそうなっている
占有者が責任回避できた場合のみ所有者に来ると言うだけの話
工作物の責任は所有者にあるかの様ないい方こそ自説だろう
>>343
その程度で建物管理をした事になるなら楽でええわな
最初から瑕疵や不具合がある建物はどうすんの? >(有償契約以上に借主負担があるのであれば、使用貸借の意味がおかしくなってくる)
逆だよ
無償だからこそ借主の負担が大きくなる
>基本的な考え方として、所有者が安全性を確保して、
これは賃貸脳の間違い
使用貸借は本の貸し借りの例とかで説明されるけど
相手に渡してしまったものを貸し手が管理するのは現実的じゃ無いからね
ずっと言ってるけど、使用貸借の話と工作物責任の話を織り交ぜて話すのは
悪意のあるミスリード
工作物責任は一次的には占有者責任となっているが
それは工作物の安全性が最初に担保されていた上で、占有者側に保全・管理で過失があった場合になっている
さらに住宅の場合は、借主が消費者(ド素人)ということもあって過失認定がとても甘い
質問者は、>>304で地震で倒壊して住人が死傷した場合を言っている
工作物に瑕疵があって地震で倒壊しても責任を問われない方法はないのかいうこと
瑕疵がある前提の話しであるはずが、瑕疵がない前提になっているのがおかしい
瑕疵がある前提ならば、所有者の工作物責任はまず免れないし、
地震による免責になるかは周辺状況による 工作物の使用貸借の話しを、刃物や本にすり替えて話していることに意味があるのだろうか
工作物責任を使用貸借で回避できるのかという話のはず
>>345
瑕疵の意味合いによる
設備としての機能が使えないという意味であれば、その設備はないものとして貸すことはできる
利便性の問題だから契約の中で片付けられる
問題になるのは建物の安全性のほうで、工作物責任が重くのしかかる
安全性に問題があっても貸すことはできるが、何かあれば責任を負わなければならなくなる
コストをかけて安全性に問題をなくして貸すか、何もしないでリスクを負って貸すかは経営判断
リスク低減手段としては施設賠償責任保険がある ショッピングモールの漏水の事案において
は、賃貸人が送出水設備について何ら占有管理してい
ないことを理由にして、占有者であることが否定され
ています(東京地判平成25.9.13、2013WLJPCA
一番違和感があるのが、工作物責任を真っ先に問われる占有者が
その工作物責任を盾に貸し手を訴えると言うのがとても違和感がある
>瑕疵がある前提ならば、所有者の工作物責任はまず免れないし、
いやだから最初から言ってるように、古屋だから当然、瑕疵や不具合があって
それを事前に説明しから貸すわけ
だからこそ無償で貸す訳で
その時に、責任がどうなるのかという話
だから瑕疵の通知や使用貸借では、所有者の工作物責任を回避することは困難とずっと言っている
そのリスクを完全に回避したいのであれば、売る(所有者移転)しかない
古いから瑕疵があって当然とかは工作物責任においては通用しない
安全面での瑕疵があれば直しておくのが当然という考え方がベースになっているのだから
>瑕疵の通知や使用貸借では、所有者の工作物責任を回避することは困難とずっと言っている
ががーん
貸せないじゃんよ
とほほ
でも、被害者が第三者なら分かるけど、借主と貸主が工作物責任の法律を使って争うというのが違和感がある
「他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
要は、被害者も責任者もどっちも同じ占有者になるわけで訳がわからん
これは法律相談にいくしかないわ
問題が整理できてきたわ
ポイントは、「工作物責任で、借主が貸主を訴えることが可能なのか?」
こういうことだわ
ググっても工作物責任の話は被害者が第三者の話ばかりで、借主貸主が工作物責任で争うと言う事例は見つからない
何で?
>>323が言ってるように、工作物は社会的インフラみたいなのだから工作物責任が結構重めで、
占有者よりも金のある所有者に責任をなるべく負わせようというのが今の流れ
>>351は、所有者を占有者(実質的な管理者として)に仕立て上げようとした例
>>356
貸すことはできるがリスクがあるだけ
なぜ使用貸借にこだわるのか
賃料が得られなくても良いなら貸さないという選択もあるはず >なぜ使用貸借にこだわるのか
当然でしょう
貸す側のリスクを最小限にしたいから
貸さない選択肢があるなら、とっくにやっとるわ
それでなくても忙しいのに
借主貸主が工作物責任で争うと言う話が見つからない
>>358
占有者が無過失であれば論理的には可能
>>359
単純に工作物責任でやるとめんどくさいから
賃貸物件の給排水管の水漏れとかでもできなくはないけど、普通はそっちでやらない ただ、使用貸借の場合は、損害賠償と言っても無償だからね
消費者保護も適用できないし
ポイントは、瑕疵を知りながら使った人が損害賠償を請求できるのかということだな
天災危険補償特約に入ってもらえば、損害賠償の代わりになる?
>>362
>単純に工作物責任でやるとめんどくさいから
めんどくさいと言われても、使用貸借だから、何でやるの? >>363
瑕疵が免責になるかは、瑕疵の程度と無償による借主受益とのバランスによる
雨漏りしているから屋根を吹き替えて居住用に使えというのであれば、
無償であっても明らかにバランスがとれなくなる
>>364
天災認定されるのであれば、そもそも免責になっているはず
>>365
賃貸借契約での損害賠償請求でやるもの ポイントは、瑕疵を知りながら使った人が損害賠償を請求できるのかということだな
>天災認定されるのであれば、そもそも免責になっているはず
いえ、今回の問題の設定は、瑕疵がありまくりの古屋を無償で貸すというというものなので
たとえ地震でも免責にはなりません
ここには、土地・建物の賃貸のエキスパートがいると聞いたので
今、一番知りたいのは、使用貸借で借主が瑕疵を知りながら借りている借主が
その瑕疵で被害を受けた場合に、貸主に損害賠償を請求できるかどうかということ
使用貸借で家賃ももらわないから、むしろ瑕疵については積極的に説明するからね
隠す必要は全くない
震度2でも倒壊する恐れありと説明するから
雨漏りもじゃんじゃんするかもよと言う
それでも借りたいなら無償で貸すけど、死んでも知らんよという
過疎村みたいな所だったのに、冬は外人だらけで外国の様
夏はどうなんだろうね
「土地の工作物責任では、瑕疵を修補して損害を防止する立場にあった人が占有者です。」
使用貸借で、修繕も管理も借主にする契約にして、瑕疵を事前に通知しておけば、
その瑕疵を知りながら放置した占有者=借主の責任は回避出来ないでしょう
所有者を工作物責任に問うことは無理でしょうね
1つ見つけた
3 「占有者」の「他人」性
また,建物賃借人のような占有者自身が被害者である場合に,被害者が所有者の土地工作物責任を追及できるかという問題がある。
ここで問題となるのは,下級審裁判例や学説の一部にある,占有者は土地工作物責任の賠償主体であるから,賠償責任を追及できる「他人」にあたらないとする見解(〈占有者の「他人」性否定論〉)である11)。
717条の「占有者」の土地工作物責任は通常の過失責任よりも重い責任であり,容易に免責の証明は認められないとしている13)。
しかし,他方で,むしろ所有者の無過失責任を実質化するために,
そもそも民法717条は占有者の責任を第一次的な責任とし,所有者の責任を第二次的な責任としている。
民法717条では、土地工作物責任は第一次的責任は占有者の過失責任であるが,
占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意」を尽くしたことを立証しなければならず,
しかも,この免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている。
占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている
占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている
占有者の免責の証明は後述のように容易には認められないと言われている
占有者に過失がある場合に,現在の判例・通説によると,所有者は,「所有者」としては土地工作物責任を負わない。
自分が違和感があると言ってたのは正にこれ
↓
「下級審裁判例や学説の一部にある,占有者は土地工作物責任の賠償主体であるから,賠償責任を追及できる「他人」にあたらないとする見解」
2019年度版入居者に人気の設備ランキング!
https://www.rakumachi.jp/news/practical/249643
@この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まるランキング
■単身者向け部門
1位 インターネット無料(前回1位)
2位 オートロック(前回3位)
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6位 備え付け照明(前回7位)
7位 オートロック(前回6位)
8位 宅配ボックス(前回8位)
9位 BSCSアンテナ(ランク外)
9位 暖房便座(ランク外) 逆説的に言えば、占有者は賠償責任を負うから当事者になるのであって、賠償責任を負わない場合は他人としての扱いになると書いてあるはず
そこまでで一括りの意味を持つ
占有者が無過失の立証が困難な理由は、工作物責任での訴訟が事業用物件に集中しているから
占有者が事業のために工作物をいじくり回すので、無過失立証が困難になってくる
居住用の場合は、比較的容易
>>381
リスク管理とは正しい情報にもとづくもので、都合が良い情報を集めることではない
以下、同論文からの抜粋
逆に,「占有者が賠償責任を負う場合には,所有者はその損害を賠償しなくてよい」
ということを明文で規定しているわけではない。
判例・学説の展開においては,大量の死傷者を出したビル火災事件などを契機に,
占有者に過失がある場合にもなんとか所有者に土地工作物責任を追及できないかが
模索されてきた。
その一つの方向性が,717条の「占有者」概念を,土地工作物の危険を実質的に
支配しているかどうかという基準により定立し,それにあてはまるのならば所有者も
717条の意味での「占有者」として,他の占有者の過失があっても,
「占有者」としての所有者に土地工作物責任を追及するというアプローチ(〈共同占有者化〉アプ
ローチ)が展開することになった