スマートフォンの契約をめぐり不当表示があったとして、消費者庁は2日、LINEの格安スマホ子会社LINEモバイル(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
サイトの表示が分かりにくく、消費者の誤解を招くという。
消費者庁によると、同社は2018年11月〜19年1月、自社サイトからスマホを契約すると、事務手数料が不要になるなどと宣伝。実際は一部の契約のみが対象だったが、サイト内で小さな文字で説明するのみだったため、不当表示と判断した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190702-00000097-jij-soci
サイトの表示が分かりにくく、消費者の誤解を招くという。
消費者庁によると、同社は2018年11月〜19年1月、自社サイトからスマホを契約すると、事務手数料が不要になるなどと宣伝。実際は一部の契約のみが対象だったが、サイト内で小さな文字で説明するのみだったため、不当表示と判断した。
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