島根県警益田署内の部屋に盗撮目的でカメラを設置したとして、島根県警が、同署の男性巡査長を県迷惑防止条例違反の疑いで書類送検し、減給(10分の1、3カ月)の懲戒処分にしていたことが1日、県警への情報公開請求などで分かった。書類送検、処分とも10月26日付で、いずれも公表していなかった。巡査長は依願退職した。
捜査関係者によると、巡査長は今年7月、女性が使用する部屋に小型カメラを設置していたという。公開された処分者記録によると、巡査長の事案概要は「私行上の信用失墜行為をしたもの」とだけ記され、盗撮には触れていなかった。
県警監察課は、警察庁の通達「懲戒処分の発表の指針」などを参考に、私的行為の場合、停職に至らない懲戒処分は、公表していないとした。宮迫賢治次長は、今回の信用失墜行為について「発表基準でないため、コメントできない」とした。事案の有無についても明らかにしなかった。
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