2019年4月29日、日本新華僑報は日本でまた中国人技能実習生への賃金未払いが発生したと伝えた。
記事は、「青森県むつ市の77歳の社長が、4人の中国人技能実習生を含む15人の従業員に賃金を支払わなかったとして、むつ労働基準監督署により書類送検された。
容疑は最低賃金法違反である」と伝えた。
報道によると、77歳の社長が経営する高橋産業は、17年10月の賃金計約195万円を15人の従業員に支払わなかった疑いがもたれているという。
記事は、「17年4月には、高橋産業の従業員がむつ労働基準監督署に(賃金支払い遅れの)状況を伝えており、同署は署員を派遣して現場指導を行った。
しかし、問題は完全には解決されず、経営状況は悪化し続け、破産の危機に陥ったため、高橋産業は会社の経営を優先して、賃金を未払いにした」と伝えた。
記事は、「昨年2月に、青森県青森市の成邦商事株式会社が、15人の中国人技能実習生を含む31人の従業員に、月100時間を越える時間外労働をさせて書類送検されたほか、
今年3月にも八戸市にある縫製会社が、ベトナム人技能実習生に賃金を適正に支払わなかったとして書類送検されている」と指摘した。
その上で、「青森県で連続して同様の問題が発生していることは、日本の労働力不足が深刻であることを説明しており、そのため政府は外国人労働力を導入する新たな政策が必要になった。
また、日本政府も『口だけで行動せず』、監督不行届であるため問題が次々と発生し、関係する部門の行動も遅く効率が悪い」と批判した。
このため記事は、「中国人技能実習生を含む外国人労働者の権益を守るため、日本社会はこの方面で早急な対策が必要だ。
さもないと、日本の労働力市場は圧力が緩和したとしても、日本社会の国際的名誉は落ちるだろう」と警告した。
https://www.recordchina.co.jp/b706445-s0-c30-d0062.html