【立花孝志が、また犯罪をやっちまってね!】
10月26日大宮選挙演説で、立花孝志が、
また一般市民に対して犯罪を犯してしまいました!
【立花孝志の犯罪の詳細】
日時:10月26日
場所:大宮駅西口
被害者:30代から40代の白いワイシャツ黒ズボンのメガネをかけて、
日本国旗を掲げている男性
加害者:N国党の党首立花孝志
被害内容:加害者の立花孝志が、被疑者男性に、私人逮捕権(現行犯)と言う
常人逮捕権を悪用して、被害者男性の腕や手を掴んで暴行罪監禁罪に、
抵触している犯罪を犯した。
私人逮捕権が一般市民が活用できるのは、次の条件を満たす必要がある。
(1)「犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)」
(2)「30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合」
(3)「また、犯人の住居、氏名が明らかでなく、
又は犯人が逃亡するおそれがある場合のみである(刑事訴訟法217条)
上記条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、
逮捕・監禁罪(刑法220条前段)に問われ得る。
以上、そうなんです。
被疑者はN国党の党首やN国党のカルト信者の黄色い集団に自ら身分証明書を
見せていました。しかも身分証明書をN国党のカルト信者だけでなく、
野次馬のユーチューバーたちにもバシバシ写真や動画に撮られていました。
従って、自ら身分証明書を開示提出しているので、犯人の住居、氏名が、
明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合のみであるため、
立花孝志は、身分証明書も開示提出しているのに、その場から動かず止まっている
男性の腕や手を掴んで動けないような行動をとっているので、
逆に立花孝志が【暴行罪】【監禁罪】と言う犯罪に抵触する行為をしておりました。
立花孝志は、『煩い。近所迷惑だ。歩道を安心して渡れないだろ。』って、
言われただけで、『選挙妨害だ!現行犯だから私人逮捕します!』とか、
か弱いお婆ちゃんやお爺ちゃんの肩や腕をヘッドロックして、
タクシーに乗せなかったりしている常習犯です。
立花志は、二瓶文徳の件も、【脅迫】と【脅迫罪】の事を全く理解していないのに、
ユーチューブで間違った事と説明豪語しているお馬鹿ちゃんです。
立花孝志は、何でもかんでも『私人逮捕権だ!』と豪語して警察を呼ぶ臆病者なんで、
管轄所轄の警察官が大いに迷惑をしているし、近隣住民や会社や歩行者に迷惑を
かけている事に全く反省していない輩です。
やはり、在日の半チョッパリの民族性だから駄目ですね!