>>7>>12
>>14 働けるのに就労や職業訓練しなかったり、働けなくても動けるなら
作業所通いしないなら怠けどころか保護廃止になる。
よく「職業選択の自由等は認められてる」「働けるけど、就職が決まらない」と反論する者がいるけど、
作業所や職業訓練、求職者支援訓練なら求職活動しながらでも通えるし、
CWの就労指導に従わなかったら保護廃止になる。
「憲法で自由が認められているから、働かずにずっと生活保護受けられる」という意味ではない。
実際に働けるのに就労指導に従わず保護廃止にさせた合憲のケースはかなり多い。
あと、働けたり作業所通えるのに患者が故意に症状を重く申告したり、
医者が故意に就労不可出したら法に触れる。
お勧めなのは功労省に「生活保護で働けなかったり就職決まらない者に作業所や職業訓練に通わせろ。
ずっと従わないなら保護廃止しろ。」と就労指導と保護廃止の強化を
障害年金については「詐病や誤診で提出されてないかセカンドオピニオンでチェックしろ。
審査基準も厳しくしろ。」と電話や投書するのがよい。
「働けない程酷い症状のはずなのに毎日の様に部屋でネットやゲームしてる、出歩けている、
デイケアや支援センターに通えている。働けるなら就労指導しろ、
就労不可なら公立病院か福祉事務所抱えの医者にセカンドオピニオンさせた上、
作業所か職業訓練に通わせろ。
ネットや古本屋、リサイクル店、換金所で金を得ている疑いがある。」
等の個人の不正チクリは、ナマポの自治体が分かるなら福祉事務所、不明なら都道府県がお勧め。
こうしたチクリはCWにとっても手間が省けるため有り難がる。